○滋賀県職員の再任用に関する条例

平成13年3月28日

滋賀県条例第8号

滋賀県職員の再任用に関する条例をここに公布する。

滋賀県職員の再任用に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、同条第2項および第3項(法第28条の5第2項において準用する場合を含む。)ならびに地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号。付則第2項において「改正法」という。)附則第5条および第6条ならびに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条第3項の規定に基づき、県の職員および市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)の再任用(法第28条の4第1項または第28条の5第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年退職者に準ずる者)

第2条 法第28条の4第1項に規定する定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮して法第28条の2第1項の規定により退職した者または法第28条の3の規定により勤務した後退職した者に準ずるものとして条例で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 25年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(2) 前号に該当する者として再任用をされたことがある者(同号に掲げる者を除く。)

(任期の更新)

第3条 再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。

2 任命権者は、再任用の任期の更新を行う場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(任期の末日)

第4条 再任用を行う場合および再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(特定警察職員等への適用期日)

2 改正法附則第5条に規定する条例で定める日は、平成19年4月1日とする。

3 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)附則第7条の3第1項第4号に規定する特定警察職員等(付則第5項において「特定警察職員等」という。)である者については、平成19年4月1日から、第2条から第4条までの規定を適用する。

(一部改正〔平成14年条例5号・27年47号〕)

(任期の末日に関する特例)

4 次の表の左欄に掲げる期間における第4条の規定の適用については、同条中「65年」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

平成13年4月1日から平成16年3月31日まで

61年

平成16年4月1日から平成19年3月31日まで

62年

平成19年4月1日から平成22年3月31日まで

63年

平成22年4月1日から平成25年3月31日まで

64年

5 特定警察職員等である職員に対する次の表の左欄に掲げる期間における第4条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条中「65年」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

平成19年4月1日から平成22年3月31日まで

61年

平成22年4月1日から平成25年3月31日まで

62年

平成25年4月1日から平成28年3月31日まで

63年

平成28年4月1日から平成31年3月31日まで

64年

(滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例の一部改正)

6 滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

7 滋賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年滋賀県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員の定年等に関する条例の一部改正)

8 滋賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年滋賀県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部改正)

9 滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

10 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員退職手当条例の一部改正)

11 滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)

12 滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年滋賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例の一部改正)

13 滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部改正)

14 滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正)

15 滋賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年滋賀県条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

16 滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年滋賀県条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例の一部改正)

17 滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

18 滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年滋賀県条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年条例第47号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

滋賀県職員の再任用に関する条例

平成13年3月28日 条例第8号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第2項 分限・懲戒
沿革情報
平成13年3月28日 条例第8号
平成14年3月28日 条例第5号
平成27年7月23日 条例第47号
令和4年10月21日 条例第47号