○職員の定年等に関する規則

昭和60年2月27日

滋賀県人事委員会規則第1号

職員の定年等に関する規則をここに公布する。

職員の定年等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年滋賀県条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成13年人委規則10号・令和5年3号〕)

(勤務延長)

第2条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合には、職員に対し、その旨を明示した書面を交付しなければならない。同条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合および同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も、同様とする。

第3条 条例第4条第3項および第4項に規定する職員の同意は、それぞれ書面によつて得なければならない。

第4条 任命権者は、条例第4条第1項ただし書の規定により承認を得ようとする場合は、異動期間を延長した職員の勤務延長承認申請書(別記様式第1号)を人事委員会に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、前条の書面および履歴書の写しを添付するものとする。

2 任命権者は、条例第4条第2項の規定により承認を得ようとする場合は、勤務延長の期限延長承認申請書(別記様式第2号)を人事委員会に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、前条の書面および履歴書の写しを添付するものとする。

(一部改正〔令和5年人委規則3号〕)

第5条 任命権者は、勤務延長を行つた職員を転任させようとするときは、あらかじめ、勤務延長職員の転任承認申請書(別記様式第3号)を提出して、人事委員会の承認を得なければならない。

(一部改正〔令和5年人委規則3号〕)

第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、勤務延長の状況報告書(別記様式第4号)を提出して、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(条例第4条第1項ただし書の規定による人事委員会の承認を得たものを除く。)の状況を人事委員会に報告するものとする。

(全部改正〔平成13年人委規則10号〕、一部改正〔令和5年人委規則3号〕)

(管理監督職勤務上限年齢制)

第7条 条例第6条第3号に規定する人事委員会規則で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 高等学校等教育職給料表または小学校および中学校等教育職給料表の職務の級が3級または4級の職(条例第6条第1号に掲げる職を除く。)

(3) 職員の任用に関する規則(昭和30年滋賀県人事委員会規則第2号)別表に定める職務段階が参事級以上の職(条例第6条第1号および前号に掲げる職を除く。)

(追加〔令和5年人委規則3号〕)

第8条 条例第9条第3項に規定する人事委員会規則で定める管理監督職は、県立学校および市町立学校の校長ならびに人事委員会が別に定める職とする。

(追加〔令和5年人委規則3号〕)

第9条 任命権者は、条例第9条各項の規定により異動期間の延長を行う場合には、職員に対し、その旨を明示した書面を交付しなければならない。条例第11条の規定により異動期間を短縮する場合も、同様とする。

(追加〔令和5年人委規則3号〕)

第10条 条例第10条に規定する職員の同意は、書面によつて得なければならない。

(追加〔令和5年人委規則3号〕)

第11条 任命権者は、条例第9条第2項または第4項の規定により承認を得ようとする場合は、異動期間の延長承認申請書(別記様式第5号)を人事委員会に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、前条の書面および履歴書の写しを添付するものとする。

(追加〔令和5年人委規則3号〕)

第12条 任命権者は、毎年5月末日までに、異動期間延長の状況報告書(別記様式第6号)を提出して、前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第9条第1項または第3項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を人事委員会に報告するものとする。

(追加〔令和5年人委規則3号〕)

(定年前再任用短時間勤務制)

第13条 条例第13条に規定する人事委員会規則で定める情報は、定年前再任用(同条の規定により採用することをいう。以下同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験または資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(追加〔令和5年人委規則3号〕)

第14条 任命権者は、定年前再任用を行う場合には、職員に対し、その旨を明示した書面を交付しなければならない。

(追加〔令和5年人委規則3号〕)

1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

2 次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、当分の間、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条

条例第4条第1項

条例第4条第1項(条例付則第2項において準用する場合を含む。)

同条第2項

同条第2項(条例付則第2項において準用する場合を含む。第4条において同じ。)

同条第4項

同条第4項(条例付則第2項において準用する場合を含む。)

第3条

条例第4条第3項および第4項

条例第4条第3項および第4項(条例付則第2項において準用する場合を含む。)

(昭和61年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年人委規則第2号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の定年等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

6 第6条の規定による改正後の職員の定年等に関する規則第4条から第6条までの規定は、令和4年改正条例付則第2条の規定による勤務延長(令和4年改正条例による改正後の滋賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年滋賀県条例第5号。以下「新条例」という。)第4条の規定により引き続いて勤務させることをいう。)について準用する。この場合において、別記様式第2号中「滋賀県職員の定年等に関する条例第4条第2項」とあるのは「滋賀県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年滋賀県条例第47号)付則第2条第1項」と読み替えるものとする。

7 令和4年改正条例付則第2条第2項の人事委員会規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項および次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(新条例第3条に規定する定年をいう。以下この項および次項において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、令和4年改正条例による改正前の滋賀県職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年)を超える職(当該職に係る定年が新条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

8 令和4年改正条例付則第2条第2項の人事委員会規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年)に達している職員とする。

9 令和4年改正条例付則第3条第1項および第2項ならびに第4条第1項および第2項の人事委員会規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(令和3年改正法附則第4条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験または資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

10 令和4年改正条例付則第3条第5項または令和4年改正条例付則第4条第3項において準用する令和4年改正条例付則第3条第5項に規定する職員の同意は、それぞれ書面によって得なければならない。

11 任命権者は、暫定再任用を行う場合または令和4年改正条例付則第3条第3項もしくは令和4年改正条例付則第4条第3項において準用する令和4年改正条例付則第3条第3項の規定により任期を更新する場合には、職員に対し、その旨を明示した書面を交付しなければならない。

12 令和4年改正条例付則第8条の人事委員会規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日および令和13年4月1日をいう。以下この項から第14項までにおいて同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(新条例第13条に規定する短時間勤務の職(以下この項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例第3条に規定する定年をいう。以下この項から第14項までにおいて同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が新条例第3条に規定する定年であるものに限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

13 令和4年改正条例付則第8条の人事委員会規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

14 令和4年改正条例付則第8条の人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第12項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とする。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

15 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例付則第16条第3項または第24条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務または育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例付則第16条第2項または第24条第2項(第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例付則第16条第1項または第24条第1項

(雑則)

30 第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が別に定める。

(追加〔令和5年人委規則3号〕)

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(一部改正〔昭和61年人委規則13号・平成13年10号・令和3年2号・5年3号〕)

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(一部改正〔昭和61年人委規則13号・平成13年10号・令和3年2号・5年3号〕)

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(追加〔令和5年人委規則3号〕)

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(追加〔令和5年人委規則3号〕)

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(追加〔令和5年人委規則3号〕)

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職員の定年等に関する規則

昭和60年2月27日 人事委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)