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更新日:2019年3月27日
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景品を渡すと勧誘された新聞購読契約
相談概要
3か月前にA紙の販売員が来宅し、新聞購読の勧誘を受けた。契約するつもりはなかったが、「2年間契約をすれば、景品として1万円の商品券を渡す」などと言って帰ってくれず、仕方なく購読中のB紙の契約期間が終了する今月からの2年間の契約をし、商品券1万円を受け取った。
先月で契約期間が終わると思っていたB紙は、1年前に洗剤を景品として渡すと言われて、2年間延長していたことを忘れており今も配達が続いている。2紙も不要なので、重ならないようにしたい。できないならA紙を解約したい。(60歳代・女性)
解決への糸口
- 新聞の訪問販売は、特定商取引法の規定により「法律で定められた事項が書かれた書面(法定書面という)を受け取った日」(契約した日ではありません)から8日以内であれば「クーリング・オフ」が可能です。
- この事例の場合、契約してから3か月が経過していますので、販売店と話し合って、合意ができれば契約内容の変更や解約ができます。このケースでは販売店に「帰ってくれず困惑して契約したものであり、契約を取り消す」と伝え、交渉することになります。
アドバイス
- 新聞購読をめぐるトラブルでは、長期間の契約を求められたり、数年先から始まる契約を結んでしまったといった相談も多く寄せられています。
- また、高額な景品を付けるとして購読勧誘をする場合がよくありますが、新聞の場合、6か月分の購読料金の8%が景品の上限額です。これ以上の景品を付けることは新聞公正競争規約により禁止されています。
- 購読期間の定めのない契約をすれば、いつでも解約をすることができます。新聞を購読するときは、景品に惑わされることなく、本当に読みたい新聞なのか、契約期間はこれでよいのかなど慎重に検討して契約しましよう。
「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは消費生活センターにご相談ください。