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更新日:2019年3月27日

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資格教材の更新をかたる教材販売

相談概要

5年前に電話で勧誘され、旅行主任の資格取得用教材を契約した。支払いはクレジット契約で2年前に終わっている。5日前に業者から携帯電話に電話があり、「資格が取れていないので、更新が必要です。更新料は25万円です。書類を送るので、サインをして返送してください。」と言われた。放置していたら、何度も業者から電話があったので、書類に必要事項を書き込んで署名して返送した。書類をよく見ると教材の購入契約書で、名称が5年前の業者と違うように思う。(35歳代・男性)

解決への糸口

  • 資格商法の二次被害です。過去に資格の通信講座等に契約したことのある人に対して、前契約が終了していない、資格が取れていないなどの理由をつけ、虚偽の説明をして新たな契約を迫る手口です。
  • 今回の相談は5年前の契約を更新することに同意した契約となりますが、以前の契約は受講料を完済した時点で資格取得の有無に関係なく終了しています。
  • 電話で勧誘されていること、また、更新するという契約であるのに対し教材の購入の契約になっていることから、特定商取引法の電話勧誘販売にあたります。
  • 「法律で定められた事項が書かれた書面(法定書面という)を受け取った日」(契約した日ではありません)から8日以内であれば「クーリング・オフ」ができます。また、業者は以前の契約の更新と言っているにもかかわらず、契約書は教材の購入契約となっています。そのため業者は虚偽の説明を行っており、クーリング・オフ期間が過ぎていても契約の取り消しの主張ができます。

アドバイス

  • 電話勧誘販売では断っている人への再勧誘は禁止されています。突然の電話にも「必要ありません」と毅然と対応しましょう。
  • 「これ以上勧誘電話がこないように個人情報を削除してあげます」などと削除する手続き費用を迫ってくる等、三次被害ともいえる勧誘が続くこともあります。業者から勧誘があっても新たな契約を結ばないようにしましょう。

「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは消費生活センターにご相談ください。

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