ページID:17190

更新日:2019年3月27日

ここから本文です。

クリーニングで縮み着用できなくなったブラウス

相談概要

1年前バーゲンで1万円で買ったブラウスを今年の夏着用。レーヨンにシルクが入っている高級ブラウスなので、一度パーティーで着用して初めてのクリーニングに出した。

受け取った後2週間後にまた着用しようとしたら、服が窮屈になっていて前のボタンがとまらなかった。クリーニング店に苦情を言ったところ、苦情の申し出は引き取り後1週間以内と言われ取り合ってもらえなかった。確かに預かり証にもその旨の記載があった。気に入っているブラウスで、まだ1回しか着用していないので納得できない。(20歳代・女性)

解決への糸口

  • クリーニング業界の自主基準での苦情申し出期間は品物を受け取ってから6か月となっていますので、クリーニング事業者にブラウスの状況確認をしてもらい、説明を求めましょう。
  • もしクリーニングによる問題点が見つかって補償ということになれば、一般的には「クリーニング事故賠償基準」をもとに賠償額が算定されます。
  • 賠償額は原則として
  • 「物品の再取得価格×物品の購入時からの経過月数に応じた補償割合」で算出します。
  • 今回の場合
    1. ブラウスの平均使用年数は3年。
    2. 使用回数が1回のみなので保管状態が良好と考え、A級で算定します。
    3. 購入時からクリーニングに出すまでの経過年月数は1年(12か月)です。
    4. 補償割合はA級で77%(12~15か月未満)です。
    5. 再取得価格1万円×77%=7,700円が賠償額となります。

補償を受けた場合、商品をクリーニング事業者に渡さなければなりません。手元に商品を引き取りたい場合は、賠償額をクリーニング事業者と交渉することになります。

アドバイス

  • クリーニングに預ける際には自らもチェックをし、受け取り後もすぐに袋から出してチェックをしましょう。
  • クリーニング事業者も受け渡し時は、品物をチェックし、洗濯方法について説明する義務があります。事業者選びの参考にしてください。

「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは消費生活センターにご相談ください。

「消費生活相談事例集」一覧に戻る

このページの作成所属

このページを見た人はこんなページも見ています。

このページの内容にどのくらい満足しましたか?

このページの内容にどのくらい満足しましたか?