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更新日:2019年3月27日

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中古車購入トラブル

相談概要

事例1

中古自動車販売店で修復歴なしの乗用車を「整備なしの現状渡し」で購入した。半年近く乗っているが、どうしてもハンドルが左にぶれ、まっすぐ走れない。購入した店に相談すると「タイヤが減っているのでは」と言われ、タイヤも交換したが改善されない。別の販売店で聞いたら「事故車ではないか」と言う。事故車であるということを調べる方法はあるのか。(20歳代・女性)

事例2

中古車を購入後、整備記録を見ていたらメーター巻き戻しの疑いがあることがわかった。販売時にメーター巻き戻しの話など聞いていなかったので、販売店にキャンセルを申し出た。販売店は「オークション仕入れ時の走行距離をそのまま表示している。メーター巻き戻しの疑いについて当店は全く知らないことで責任はない。キャンセルはできない」と言う。どこに責任があるのか。(30歳代・男性)

解決への糸口

  • 事故車であるか、メーター巻き戻しがあるかは中古車の登録番号から確認できます。車検証と印鑑を持って国土交通省の支局(近畿運輸局滋賀運輸支局 TEL 050-5540-2064)に、詳細登録証明書の請求をしましょう。
  • オークション出品歴のある中古車は車を下記の機関に持ち込むと走行キロ数をチェックできます。(財)日本自動車査定協会滋賀県支所 TEL 077-585-6161
  • 販売店が修復歴やメーター巻き戻しを知らなかったとしても、上記の結果をもとにメーター巻き戻しの事実を知っていたら買わなかったと主張できます。
  • 販売店に故意・過失がなくても、巻き戻しを知って1年以内なら瑕疵担保責任による損害賠償請求ができ、場合によっては契約の解除ができます。
  • 2ヶ月を超えるクレジット利用の場合は支払い停止の抗弁書をクレジット会社に通知しましょう。
  • 販売店が自動車公正取引協議会加盟店の場合には、自動車公正取引協議会に交渉の仲介を依頼できます。(社)自動車公正取引協議会 TEL 03-5511-2115(消費者相談室)

アドバイス

  • 中古車は一台一台の品質や価格など特性が異なり、十分な情報周収集が必要です。業界団体に加盟している事業者か確認することも大切です。直ぐに契約するのではなく、慎重に検討しましょう。

「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは消費生活センターにご相談ください。

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