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更新日:2019年3月27日
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古着の買取りに来てもらったら貴金属を買い取られた
相談概要
「新たに店をオープンするので不要になった洋服や着物などを引き取ります」とリサイクルショップから電話があった。翌日訪ねてきた業者に用意していた洋服や着物を見せたところ、「査定するのに時間がかかります。その間に指輪とか貴金属を出してきてくれませんか」と言われた。売るつもりはなかったので断ったら「せっかくの機会なので、この際高く買い取らせていただきます」と言われ、使わなくなった指輪とネックレスを出した。業者は洋服と着物や指輪、ネックレス併せて5点を1万円で買い取っていった。帰宅した夫にそのことを話すと、指輪とネックレスだけでも当時30万円はしたものだという。だまされたと思うので返してほしい。(60歳代・女性)
解決への糸口
- 事業者が自宅を訪問し物品を買い取る取引は、「訪問購入」にあたり、特定商取引法の適用があります。
- 「法律で定められた事項が書かれた書面(法定書面という)を受け取った日」(契約した日ではありません)から8日以内であれば「クーリング・オフ」ができます。事業者あてにクーリング・オフ通知書(ハガキ)を出しましょう。クーリング・オフすると契約が解除となり、受け取ったお金を返し、引き渡した物品を返してもらいます。
アドバイス
- 事前に買い取りを承諾していない貴金属などの売却を迫られたら、きっぱりと断りましょう。物品を売却する際には、事業者から受け取った書面に、物品の種類や特徴、買い取り価格、クーリング・オフに関する事項について記載があるかしっかり確認しましょう。
- クーリング・オフ期間中であれば、物品の引き渡しを拒むことができます。売却に承諾した場合でも、物品をすぐに引き渡さないことがトラブル防止になります。
- 訪問購入では飛び込みでの勧誘は禁止されています。突然訪問してきた購入業者には応対しないようにしましょう。
- 家具や自動車、書籍など、クーリング・オフの対象とはならない物品もあります。迷ったときは、消費生活センターへ相談してください。
「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは消費生活センターにご相談ください。