現在の位置 ホーム > 県政情報 > 県の概要 > 滋賀県行政機構 > 総合企画部 > 消費生活センター 組織情報 > 滋賀県消費生活センター > トラブル事例集 > 光熱水費 > 電話勧誘で契約した電気の切替えの契約
ページID:17179
更新日:2019年3月27日
ここから本文です。
電話勧誘で契約した電気の切替えの契約
相談概要
契約していた大手電力会社を名乗るところから電話があり、「安い電気のプランが始まる」「工事は必要なく今までどおり使用できる。検針票を用意して契約番号を教えてください」と言われたため、契約番号等を伝えた。その後折り返し電話があり、「書類を送る」などと言われた。不安に思って契約していた大手電力会社に確認したところ、「契約番号を聞くような電話はしていない」と言われた。後日書類が届き、見知らぬ電力会社と契約したことになっていた。契約するつもりはなく解約したい。(60歳代・女性)
解決への糸口
- 平成28年4月から電力の小売り全面自由化が始まりましたが、中には、大手電力会社やその関連会社を名乗るなど、事業者名を明確に伝えず、電話にて電気の契約切替えの勧誘をするケースがみられます。
- 電話で勧誘されて契約しており、特定商取引法の電話勧誘販売にあたるため、「法律で定められた事項が書かれた書面(法定書面といいます)を受け取った日」(契約した日ではありません)から8日以内であれば「クーリング・オフ」が可能です。電力会社あてにクーリング・オフ通知書(ハガキ)を発信しましょう。
アドバイス
- 電気の契約切替えについて勧誘されたら、事業者名を確認するとともに、切替えを検討する意思がなければきっぱり断りましょう。迷うようであれば対面や書面での説明を求めるなど、納得した上で話を進めるようにしましょう。
- 電気の契約切替えの意思がなければ検針票の記載情報は伝えないようにしましょう。
- 契約先を切り替える際は、料金だけでなく契約期間や契約解除などの条件を書面でよく確認し、納得して契約するようにしましょう。
「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは消費生活センターにご相談ください。