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更新日:2026年1月7日
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自立支援医療制度(精神通院医療)※「お知らせ」に変更点があります
自立支援医療費制度は、障害者総合支援法により心身の障害の状態を軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減するための公費負担医療制度です。精神障害では、精神疾患に対する継続的な通院医療がその対象となっています。
*この制度は、主治医の治療計画(診断書)に基づいて、継続的に治療していただくために、医療費の自己負担額の一部を公費助成するものです。そのため、利用できる指定自立支援医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)はそれぞれ原則1か所となります。
平成28年1月以降、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号、以下、「番号法」)の施行に伴い、申請書等にマイナンバーの記載や本人確認が必要となります。
対象となる医療
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に定める統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患の方で、通院による精神医療を継続的に必要とする程度の病状の方が対象となります。なお、病状が改善していても、その状態を維持し、再発を予防するために、通院医療を継続する必要がある場合も対象となります。
対象となる主な疾患
- 症状性を含む器質性精神障害
- 精神作用物質使用による精神及び行動の障害
- 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
- 気分障害
- 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害
- 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群
- 成人の人格及び行動の障害
- 精神遅滞
- 心理的発達の障害
- 小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害
- てんかん
医療費の自己負担
自立支援医療の対象となる医療について、自己負担は医療費の1割となります。また、低所得世帯の方や、一定負担能力があっても、継続的に相当額の医療費負担が生じる方々については、1月あたりの自己負担に上限額が設定される負担軽減策があります。
| 世帯の所得区分 | 月額負担上限額 | |
|---|---|---|
| 生活保護世帯 | - | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 受診者の収入が年間80万円以下 | 2,500円 |
| 受診者の収入が年間80万円を超える | 5,000円 | |
| 市町村民税課税世帯(「重度かつ継続」認定者) | 市町村民税所得割課税額が33,000円未満 | 5,000円 |
| 市町村民税所得割課税額が33,000円以上235,000円未満 | 10,000円 | |
| 市町村民税所得割課税額が235,000円以上 | 20,000円 | |
| 市町村民税課税世帯(「重度かつ継続」非該当者 | 市町村民税所得割課税額が235,000円未満 | 医療費の1割 |
- 自立支援医療の世帯は、受診者の同一医療保険加入者が世帯単位となります。
- 課税額等の算出は、同一医療保険加入者のうち、被保険者の課税額の合算にておこないます。
- 市町村民税の課税額(所得割)が23万5千円以上の世帯で、「重度かつ継続」に該当される方は、令和9年3月31日までの経過的特例として、自己負担上限額を2万円とする自立支援医療制度の対象となっています。ただし、市町村民税の課税額(所得割)が23万5千円以上の世帯で「重度かつ継続」に該当しない場合は、自立支援医療は受けられません。
自立支援医療費制度の概要資料については、こちら
制度を利用するためには・・・
精神疾患で通院している医療機関の主治医に診断書を準備いただき、お住まいの市町の障害担当課において、申請をしていただく必要があります。また、制度を利用いただける医療機関については、原則1か所の指定自立支援医療機関に限られます。
本人による支給認定申請
申請に必要な書類は、下記のとおりです。ただし、他の都道府県からの転入の方や世帯の状況によって、この他に必要となる書類もありますので、窓口等でご確認ください。
(申請書、診断書の書類については、お住まいの市町の障害担当課や県内の一部の医療機関に複写式のものを準備いただいています。)
- 自立支援医療費支給認定申請書
- 診断書(自立支援医療(精神通院医療)用) ※申請日から3か月以内に作成されたもの。
- 受診者の加入する医療保険の保険証
※場合によって、受診者と同一医療保険に加入する被保険者の課税証明書や受診者本人(受診者が18歳未満の場合はその保護者)の収入がわかる書類が必要となります。
お住まいの市町に提出いただいた申請書類は、精神保健福祉センターで審査をし、支給認定を行います。
(審査は通常1月程度かかります。)
支給認定が行われると「自立支援医療受給者証(精神通院医療)」と「自立支援医療自己負担上限額管理票」(上限額のある方のみ)を、お住まいの市町を経由して申請者にお送りします。ご使用の際は、「自立支援医療受給者証(精神通院)を受け取られた皆様へ」を参照してください。
指定自立支援医療機関での利用
指定自立支援医療機関での制度を利用するにあたっては、窓口にて「自立支援医療受給者証(精神通院医療)」を提示して、制度を利用していることを申し出てください。自己負担上限額のある方は、医療費を支払う際に、「自立支援医療自己負担上限額管理票」を窓口に提出いただき、医療費の記載してもらってください。1ヶ月間の医療費の自己負担額の管理は、「自立支援医療自己負担上限額管理票」にて行います。
- 自立支援医療受給者証に記載されている指定自立支援医療機関以外では利用できません。
- 通院による精神疾患以外の治療には、適用されません。(通常の医療費負担になります。)
(指定自立支援医療機関の指定申請等に関しては、障害福祉課のページへ)
受給者証の記載事項や医療機関を変更する場合には
お手持ちの受給者証の記載事項(住所や氏名、医療保険の内容など)に変更があった場合や通院している医療機関を変更したい場合には、変更の申請や届出が必要となります。変更が生じた際には、速やかに手続きをおこなってください。
- 医療機関の変更・所得区分(自己負担上限額)を変更する場合
- →自立支援医療費支給認定申請書(変更)による変更申請
- 受給者証に記載されている住所、氏名、医療保険の内容が変更となる場合
- →自立支援医療受給者等記載事項変更届による届出
- 受給者証を紛失した、破損した等による再発行が必要となる場合
- →自立支援医療受給者証再発行申請書による再発行申請
書類の提出先は、いずれの場合にもお住まいの市町の担当課が窓口となります。
関係書類様式一覧
自立支援医療制度(精神通院医療)に関するお知らせ 等
お知らせ
自立支援医療(精神通院医療)に係る経過的特例(※)について、厚生労働省より令和9年3月31日まで延長をすると通知がありました。
つきましては、受給者証の空欄に押印で「経過的特例が延長されなかった場合、有効期限は、令和6年3月31日までとする」と記載されている受給者証については、受給者証の有効期間欄に印字されている有効期間までお使いいただくことができますので、ご承知おきください。
※経過的特例とは
高額治療継続者(いわゆる重度かつ継続)の方については、市町村民税の所得割の額が23万5千円以上の世帯に属する方も自立支援医療の対象とし、負担上限額を2万円としている経過的特例
指定自立支援医療機関等の関係機関の方へ
新型コロナウイルス感染症に係る自立支援医療(精神通院)の取扱いについて
滋賀県では別添のとおり対応することとします。
なお、精神障害者保健福祉手帳とは取扱いが異なりますのでご注意ください。
平成28年1月以降、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号、以下、「番号法」)の施行に伴い、申請書等にマイナンバーの記載や本人確認が必要となります。(詳細)
自立診断書の記入にあたっての留意事項