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更新日:2023年10月10日
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精神医療審査会について
1.概要
精神医療審査会は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下、法)第12条に基づき設置され、その事務は、精神保健福祉センターが行うことになっています。
2.業務
(1)入院の必要性に関する審査
精神病院の管理者から医療保護入院の届出、措置入院者および医療保護入院者の定期病状報告があったときに、当該入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関し審査を行うこと。
(2)退院請求、処遇改善請求に関する審査
精神病院に入院中の者又はその家族等から、退院請求又は処遇改善請求があったときに、当該請求に係る入院中の者について、その入院の必要があるかどうか、又はその処遇が適当であるかどうかについて審査を行うこと。
3.審査会委員
- 人数:25名(5名×4合議体+5名予備委員)
- 委員構成:精神障害者の医療に関し学識経験を有する者(精神保健指定医15名)
精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者(5名)
法律に関し学識経験を有する者(弁護士等5名)
任期:3年 - 審査会開催回数:合議体24回、全体会1回