労働組合は自由に結成することができ、届出や許可は必要ありませんが、労働組合が労働組合法の定める手続に加わったり、救済を受けるためには一定の資格要件を備えていなければなりません。この資格の有無を審査することを「労働組合の資格審査」といい、次の場合にはその都度資格審査を受けることが必要です。
審査は大きく分けて、自主的な労働組合といえるかどうか(労働組合法第2条)、民主的な労働組合として労働組合の規約に必要事項が含まれているか(労働組合法第5条第2項)の2点について行われます。
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