通行許可とは、道路標識等で車両の通行が禁止されている区間を通行しなければならない、やむを得ない理由があると認めた車両に対して、通行禁止道路を管轄する警察署長が許可をするものです。
通行許可は、次のいずれかに該当する場合に許可されます。
※ただし、他に迂回路がある等、通行することがやむを得ないと認められない場合は許可できません。
※一方通行路の逆走は許可の対象とされません。
1 車庫・空き地等、車両を保管するための場所に出入りする場合
2 身体に障害のある方(重度の知的障害の方や、怪我・病気等で一時的に歩行が困難な方も含みます)を輸送する相当の事情がある場合
3 貨物の集配先や車両の営業所・荷扱所等があり、通行禁止道路を通行する必要がある場合
4 通勤、通学、通園、修学旅行、遠足等のため、通行禁止道路で、大型乗用自動車・中型乗用自動車の乗降をさせる必要がある場合
5 公益上、社会慣習上やむを得ない場合
・月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
・午前8時30分から午後4時30分までの間
通行しようとする通行禁止道路を管轄する警察署の交通課
※過去に許可を受けたことのある申請の場合、オンラインによる申請が可能となります。
(ただし、許可証受領の際に申請先の警察署にお越しいただく必要があります。)
詳細はこちらをご覧ください。→★警察行政手続サイト★
・通行禁止道路通行許可申請書~2通
・自動車検査証の写し
・運転者の免許証の写し
・通行する通行禁止道路と目的地を記載した地図
その他、必要に応じて下記のような資料を求める場合があります。
・申請車両が許可の対象に該当することを疎明する書類
・申請者と申請車両の関連を明らかにする書類(申請者と車両の使用者が異なる場合)