駐車許可については、特定の場所に駐車せざるを得ない特別の事情がある場合に、申請に係る駐車の日時、場所、用務及び駐車可能な場所の有無等について、審査基準に基づいた審査を行った上で、駐車場所を管轄する警察署長が許可をするものです。
なお、駐車許可制度は、駐車する車両の用務によって許可の可否が決定されるものではありません。許可できる要件を満たしていれば、貨物集配車両をはじめ、様々な用務の車両が許可の対象となり得ます。
令和7年7月1日より、「滋賀県道路交通法施行細則」が改正され、これまで駐車許可でのみ申請を受け付けていた車両の一部が、駐車禁止除外指定車標章の交付対象になりました。
対象となる車両は以下のとおりです。
・保健師、看護師もしくは准看護師が医師の指示を受け、緊急の訪問を行うために使用中の車両
当該車両については、駐車許可、駐車禁止除外指定車のどちらでも申請していただくことができます。
車両ごとに日時、場所及び用務を特定して許可するもので、期間は必要最小限度の期間です。
同一車両が、特定の用務のために、特定の場所に反復・継続して駐車する計画があるものについては、許可の期間を許可の初日から起算して1年を超えない範囲内を限度として許可します。
長期間の駐車許可のうち、複数の場所に反復・継続して駐車するものについては、当該場所を示した広域の見取図や駐車場所の一覧表を添付して申請することにより、包括して許可します。
駐車許可は、次のいずれにも該当する場合に許可されます。
・駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。
・駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。
・駐車禁止の規制のみが実施されている場所であること。
・駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。
・公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
・5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。
・道路使用に該当する用務でないこと。
次に掲げる範囲内に「駐車場」「駐車が禁止されていない道路」のいずれも存在せず、これらの利用がおよそ困難であると認められること。
・重量・長大な貨物の積卸し又は身体の障害その他の理由により移動が困難な者の輸送のために用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近
・その他の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内の範囲
※範囲内に駐車場等があっても、その駐車場等の利用が困難と認められれば駐車許可の対象となり得ることがあります。
・月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
・午前8時30分から午後4時30分までの間
・駐車しようとする場所を管轄する警察署の交通課(駐車しようとする場所が複数警察署の管轄にまたがる場合は、その内の一署がまとめて受理します。申請書の提出および許可証の受取がしやすい警察署の窓口にお越しください。)
※複数警察署の管轄にまたがる場合は、審査に時間を要するため、駐車する日の1週間前には申請をお願いします。
・過去に許可を受けたことのある申請の場合、オンラインによる申請が可能となります。
(ただし、許可証等受領の際に申請先の警察署へお越しいただく必要があります。)
※詳細はこちらをご覧ください。→★警察行政手続サイト★
【新規申請の場合】
・駐車許可申請書~2通
・駐車場所及び周辺見取図(既存の地図に訪問先の位置が示されているもので可)
・自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
・駐車に係る用務を疎明する資料(※車検証の写し等に記載されている「使用者の氏名」から、用務が明らかな場合は省略することができます。)
事業者が業務に関して県又は市町から指定を受けた書面の写し
サービス提供に係る契約書の写し
訪問・集配計画書
従業員が業務を行うために必用な資格証の写し
事業者が従業員名義の車両を申請する場合は、車両の借上げ状況、雇用関係を疎明する書類
【定期的な申請で、過去に許可を受けた申請と同じ内容を申請する場合】
・駐車許可申請書(許可を受けようとする場所を、別紙として作成している場合は別紙も含む)~2通
・過去に許可を受けた内容から変更がある場合は、変更内容を疎明する書類のみ添付
【再交付申請の場合】
・駐車許可証再交付申請書~1通
・汚損や破損による再交付申請の場合は、再交付申請に係る許可証(滅失により許可証自体がない場合は再交付申請書のみ)
【記載事項変更届の場合】
・駐車許可証記載事項変更届~1通
・記載事項を変更する許可証(可能な限り添付していただくようお願いします。)
・変更内容を疎明する書類(例:車のナンバーを変更する場合は車検証の写し等)
審査を速やかに進めるため、以下の内容に可能な限りご協力をお願いいたします。
・定期的な申請の場合、過去に許可を受けた許可証の写しを添付する。
・複数の警察署管轄地域をまたぐ申請の場合、駐車場所及び周辺見取図を警察署管轄地域ごとに分けて作成する。
・許可期間内に訪問先を追加する場合は、追加しようとする訪問先に関する駐車場所及び周辺見取図を作成して、警察署に提出して下さい。
・遵守事項に従わない駐車については取締りの対象となります。
・駐車できない場所や駐車方法について、次の資料を確認して下さい。