自動車保管場所証明申請は、以下の場合に必要です。
保管場所の位置を管轄する警察署に、申請して下さい。
※使用の本拠の位置が「旧朽木村」にある自動車については、証明申請不要です。
※使用の本拠の位置の変更がなく、保管場所の位置のみを変更する場合は、『自動車保管場所届出書』による届出となります。(「e-GOV電子申請トップページ」からオンライン申請が可能です。)
※運輸支局における手続の中には、保管場所証明を必要としない場合があります。
詳細については国交省のサイト「自動車検査登録総合ポータルサイト」をご確認ください。
自動車保管場所証明申請(届出)手続きについては、警察庁ホームページからもご確認いただけます。
利用可能キャッシュレス決済一覧 (PDF:465 KB)
滋賀県では、大津市(旧志賀町を除く)、草津市、彦根市が軽自動車の保管場所届出適用地域に指定されています。
・ 大津市(旧志賀町を除く)、草津市、彦根市に使用の本拠の位置がある人が軽自動車を保有したとき
・ 軽自動車の保有者が適用地域外から適用地域内に使用の本拠の位置を変更したとき
このような場合は、保管場所届出が必要です。
また、普通車や軽自動車の使用の本拠の位置を変更せず保管場所の位置のみを変更する場合や、事業用自動車(緑ナンバー車両)を自家用自動車(白色ナンバー車両)変更する場合も保管場所届出が必要です。
これらの保管場所の届出手続は、オンラインによる申請も可能です。詳細はこちらをご覧ください。→★e-GOV電子申請トップページ★
☆印の書類については、各警察署交通課窓口でお渡しします。
また、様式データをダウンロードすることも可能です。
→★ダウンロードはこちら★
令和7年12月25日から、自動車保管場所証明申請書及び自動車保管場所届出書等の各様式が全国統一されました。
なお、旧様式についても、当面の間、これまでどおり申請等に使用できます。
OSSとは、自動車を保有するための多くの手続き(保管場所証明申請、検査登録、税・手数料の納付等)をインターネット上で一括して行うことができるサービスです。
一連の申請を一括して行うサービスであるため、保管場所証明申請の手続きだけを行うことはできません。
〇ワンストップサービス(OSS)を利用するためには、
が必要となります。
〇手数料はPay-easy(ペイジー)対応のインターネットバンキングまたはATMで納付できます。
〇手数料免除となる申請については、OSSを利用できません。
〇保管場所届出手続きについては、OSSを利用できません。
〇詳細は、下記リンク先をご覧ください。
〇ワンストップサービス(OSS)で利用可能な金融機関は下記をご覧ください。(令和8年2月現在)
OSSで利用可能な金融機関一覧(滋賀県) (PDF:389 KB)
自動車保管場所証明申請や、自動車保管場所届出の手続きについて、行政書士でない者は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、他人から依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、官公署に提出する書類を業務として作成、提出することは行政書士法により禁じられています。
自動車保管場所証明申請・自動車保管場所届出の手続きについて、行政書士に委任される場合は、下記の記載例を参考に委任状を作成してください。
委任状記載例 (Word2007~:14 KB)