自動車保管場所証明申請等の手続きについて

1 自動車保管場所証明申請について

自動車保管場所証明申請は、以下の場合に必要です。

  • 新車を購入したとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新規登録
  • 中古車を購入したとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・移転登録
  • 使用の本拠の位置(住所等)を変更したとき・・・変更登録

保管場所の位置を管轄する警察署に、申請して下さい。
※使用の本拠の位置が「旧朽木村」にある自動車については、証明申請不要です。
※使用の本拠の位置の変更がなく、保管場所の位置のみを変更する場合は、『自動車保管場所届出書』による届出となります。(デジタル庁のe-GOV電子申請からオンライン申請が可能です。)
※運輸支局における手続の中には、保管場所証明を必要としない場合があります。
詳細については国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトをご確認ください。
自動車保管場所証明申請(届出)手続きについては、自動車の保管場所手続(警察庁)からもご確認いただけます。

必要書類について

  1. 自動車保管場所証明申請書(2枚一組・複写)
  2. 保管場所の所在図・配置図 ※所在図・配置図を基に申請された翌日以降に現地調査に伺います。丁寧な図の記載をお願いします。
  3. 自動車の保管場所の所有者を示す書類
保管場所が自分の土地の場合
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)
保管場所が他人の土地または建物の場合は次のいずれかの書類
・保管場所使用承諾証明書 ・駐車場賃貸契約書の写し ・駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場の料金の領収書等 ・以上の書類が作成し難い場合において、当該自動車の使用に関連のある都市再生機構等の公法人が当該自動車の保有者が保管場所として使用する権原を有することを確認したときは、当該公法人の発行する確認証明書
保管場所が他人と共有している土地または建物の場合
・保管場所使用承諾証明書(共有者全員の情報が記載されたもの)

自動車保管場所証明申請書、保管場所の所在図・配置図、保管場所使用権原疎明書面(自認書)、保管場所使用承諾証明書については、各警察署交通課窓口で様式をお渡しします。

また、様式データは「交通許認可申請書類のダウンロードについて」のページからダウンロードすることも可能です。

手数料について

  • 証明手数料2,250円
  • 手数料のお支払いは、現金支払いとキャッシュレス決済がお選びいただけます。 詳しくは、警察署窓口にてお尋ねください。 ご利用いただけるキャッシュレス決済の一覧は以下の資料をご確認ください。

標準処理期間について

7日(行政庁の休日を含まない。)

2 軽自動車等の保管場所届出について

滋賀県では、大津市(旧志賀町を除く)、草津市、彦根市が軽自動車の保管場所届出適用地域に指定されています。
・ 大津市(旧志賀町を除く)、草津市、彦根市に使用の本拠の位置がある人が軽自動車を保有したとき
・ 軽自動車の保有者が適用地域外から適用地域内に使用の本拠の位置を変更したとき
このような場合は、保管場所届出が必要です。

また、普通車や軽自動車の使用の本拠の位置を変更せず保管場所の位置のみを変更する場合や、事業用自動車(緑ナンバー車両)を自家用自動車(白色ナンバー車両)変更する場合も保管場所届出が必要です。

これらの保管場所の届出手続は、オンラインによる申請も可能です。詳細は、デジタル庁のe-GOV電子申請のページをご確認ください。

必要書類について

  1. 自動車保管場所届出書
  2. 保管場所の所在図・配置図
  3. 自動車の保管場所の所有者を示す書類
保管場所が自分の土地の場合
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
保管場所が他人の土地または建物の場合は次のいずれかの書類
・保管場所使用承諾証明書 ・駐車場賃貸契約書の写し ・駐車場賃貸契約書の写しがない場合は、駐車場の料金の領収書等 ・以上の書類が作成し難い場合において、当該自動車の使用に関連のある都市再生機構等の公法人が当該自動車の保有者が保管場所として使用する権原を有することを確認したときは、当該公法人の発行する確認証明書
保管場所が他人と共有している土地または建物の場合
保管場所使用承諾証明書(共有者全員の情報が記載されたもの)

自動車保管場所届出書、保管場所の所在図・配置図、保管場所使用権原疎明書面(自認書)、保管場所使用承諾証明書については、各警察署交通課窓口で様式をお渡しします。

また、様式データは「交通許認可申請書類のダウンロードについて」のページからダウンロードすることも可能です。

3 受付時間について

・月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)

・午前8時30分から午後4時30分までの間

※各警察署の連絡先は「県内の警察署」のページをご確認ください。

4 電子申請(「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」)について

OSSとは、自動車を保有するための多くの手続き(保管場所証明申請、検査登録、税・手数料の納付等)をインターネット上で一括して行うことができるサービスです。
一連の申請を一括して行うサービスであるため、保管場所証明申請の手続きだけを行うことはできません。

電子申請時の注意事項

ワンストップサービス(OSS)を利用するためには、

  • インターネットに接続可能なパソコン
  • 添付書類を読み込むことができるスキャナー
  • 電子証明書(個人認証付きマイナンバーカード等)
  • カードリーダー(マイナンバーカード等を読み取り可能なもの) またはスマートフォン(マイナポータルアプリ対応機種に限る)

が必要となります。

手数料はPay-easy(ペイジー)対応のインターネットバンキングまたはATMで納付できます。
手数料免除となる申請については、OSSを利用できません。
保管場所届出手続きについては、OSSを利用できません。
詳細は、国土交通省の
自動車保有関係手続のワンストップサービスのページをご確認ください。

ワンストップサービス(OSS)で利用可能な金融機関は下記をご覧ください。(令和8年2月現在)

5 自動車保管場所証明現地調査業務の民間委託について

自動車保管場所証明現地調査業務については、民間事業者へ委託しています。

各警察署に自動車保管場所証明を申請された場合は、申請日以降の平日に委託業者の調査員が現地調査に伺いますので、ご承知おきください。

※調査員は自動車保管場所現地調査員証を携帯しております。

6 行政書士による代理申請について

自動車保管場所証明申請や、自動車保管場所届出の手続きについて、行政書士でない者は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、他人から依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、官公署に提出する書類を業務として作成、提出することは行政書士法により禁じられています。

自動車保管場所証明申請・自動車保管場所届出の手続きについて、行政書士に委任される場合は、下記の記載例を参考に委任状を作成してください。

お問い合わせ
警察本部 交通規制課
電話番号:077-522-1231
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