自動車保管場所証明申請は、以下の場合に必要です。
保管場所の位置を管轄する警察署に、申請して下さい。
※使用の本拠の位置が「旧朽木村」にある自動車については、証明申請不要です。
※使用の本拠の位置の変更がなく、保管場所の位置のみを変更する場合は、『自動車保管場所届出書』による届出となります。(デジタル庁のe-GOV電子申請からオンライン申請が可能です。)
※運輸支局における手続の中には、保管場所証明を必要としない場合があります。
詳細については国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトをご確認ください。
自動車保管場所証明申請(届出)手続きについては、自動車の保管場所手続(警察庁)からもご確認いただけます。
自動車保管場所証明申請書、保管場所の所在図・配置図、保管場所使用権原疎明書面(自認書)、保管場所使用承諾証明書については、各警察署交通課窓口で様式をお渡しします。
また、様式データは「交通許認可申請書類のダウンロードについて」のページからダウンロードすることも可能です。
利用可能キャッシュレス決済一覧 (PDF:465 KB)
7日(行政庁の休日を含まない。)
滋賀県では、大津市(旧志賀町を除く)、草津市、彦根市が軽自動車の保管場所届出適用地域に指定されています。
・ 大津市(旧志賀町を除く)、草津市、彦根市に使用の本拠の位置がある人が軽自動車を保有したとき
・ 軽自動車の保有者が適用地域外から適用地域内に使用の本拠の位置を変更したとき
このような場合は、保管場所届出が必要です。
また、普通車や軽自動車の使用の本拠の位置を変更せず保管場所の位置のみを変更する場合や、事業用自動車(緑ナンバー車両)を自家用自動車(白色ナンバー車両)変更する場合も保管場所届出が必要です。
これらの保管場所の届出手続は、オンラインによる申請も可能です。詳細は、デジタル庁のe-GOV電子申請のページをご確認ください。
自動車保管場所届出書、保管場所の所在図・配置図、保管場所使用権原疎明書面(自認書)、保管場所使用承諾証明書については、各警察署交通課窓口で様式をお渡しします。
また、様式データは「交通許認可申請書類のダウンロードについて」のページからダウンロードすることも可能です。
OSSとは、自動車を保有するための多くの手続き(保管場所証明申請、検査登録、税・手数料の納付等)をインターネット上で一括して行うことができるサービスです。
一連の申請を一括して行うサービスであるため、保管場所証明申請の手続きだけを行うことはできません。
ワンストップサービス(OSS)を利用するためには、
が必要となります。
手数料はPay-easy(ペイジー)対応のインターネットバンキングまたはATMで納付できます。
手数料免除となる申請については、OSSを利用できません。
保管場所届出手続きについては、OSSを利用できません。
詳細は、国土交通省の自動車保有関係手続のワンストップサービスのページをご確認ください。
ワンストップサービス(OSS)で利用可能な金融機関は下記をご覧ください。(令和8年2月現在)
OSSで利用可能な金融機関一覧(滋賀県) (PDF:389 KB)
自動車保管場所証明現地調査業務については、民間事業者へ委託しています。
各警察署に自動車保管場所証明を申請された場合は、申請日以降の平日に委託業者の調査員が現地調査に伺いますので、ご承知おきください。
※調査員は自動車保管場所現地調査員証を携帯しております。
自動車保管場所証明申請や、自動車保管場所届出の手続きについて、行政書士でない者は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、他人から依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、官公署に提出する書類を業務として作成、提出することは行政書士法により禁じられています。
自動車保管場所証明申請・自動車保管場所届出の手続きについて、行政書士に委任される場合は、下記の記載例を参考に委任状を作成してください。
委任状記載例 (Word2007~:14 KB)