緊急通行車両等の確認制度について

制度の概要

都道府県公安委員会は、災害が発生し、またはまさに発生しようとしている場合などにおいて、災害応急対策を的確かつ円滑に行うため、災害対策基本法などの規定に基づき、区間または区域を定めて緊急通行車両等以外の車両の道路における通行の禁止または制限を行います。
この場合、道路交通法規定の緊急自動車以外の災害応急対策活動などに従事する車両は、都道府県知事または都道府県公安委員会の緊急通行車両としての確認と「標章」および「緊急通行車両確認証明書」の交付を受けないと規制区間・区域を通行することができません。
従前は、緊急通行車両等事前届出制度として、確認事務の省力化・効率化のために事前に届出をすることは可能であったものの、災害発生後に改めて緊急通行車両等の確認を行い、標章および証明書の交付を受ける必要がありました。

災対法施行令等の改正により、令和5年9月1日から災害発生前においても災害対策活動などに使用される車両について確認を行い、標章および証明書の交付を受けることができるようになります。
これにより、公安委員会が緊急交通路を指定した場合に、災害応急対策に従事する車両はいち早く緊急交通路を使用して、被災地に向かい、災害応急対策にあたっていただくことにつながります。

対象車両

緊急通行車両

災害対策基本法の規定に基づく緊急通行車両
  • 災害対策基本法に規定する災害応急対策を実施するために使用される計画がある車両であること。
  • 指定行政機関などが保有し、もしくはこれらとの協定などにより指定行政機関などの活動のために使用される車両または災害発生時に他の関係機関・団体から調達する車両であること。
大規模地震対策特別措置法の規定に基づく緊急輸送車両
  • 大規模地震対策特別措置法に規定する地震防災応急対策に係る緊急輸送を行う計画がある車両であること。
  • 指定行政機関などが保有し、もしくはこれらとの協定などにより指定行政機関などの活動のために使用される車両または警戒宣言発令時に他の関係機関・団体から調達する車両であること。
原子力災害対策特別措置法の規定に基づく緊急通行車両
  • 原子力災害対策特別措置法に規定する緊急事態応急対策を実施するために使用される計画がある車両であること。
  • 指定行政機関、原子力事業者が保有し、もしくはこれらとの協定などにより指定行政機関、原子力事業者の活動のために使用される車両または原子力緊急事態宣言発令時に他の関係機関・団体から調達する車両であること。
武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律(以下「国民保護法」という。)の規定に基づく緊急通行車両
  • 国民保護法に規定する国民の保護のための措置に従事する車両または物資の緊急輸送などを行う計画がある車両であること。
  • 指定行政機関などが保有し、もしくはこれらとの協定などにより指定行政機関などの活動のために使用される車両または武力攻撃事態など発生時に他の関係機関・団体から調達する車両であること。

緊急通行車両の確認手続き

申出者

  • 指定行政機関等の長
  • 指定行政機関等に属し災害応急対策に使用される車両の使用者または管理責任者
  • 契約等により常時指定行政機関等の活動のために使用される車両もしくは災害発生時に他の機関・団体等から指定行政機関等が調達する計画等がある車両の使用者または管理責任者

申出先

災害発生前
  • 滋賀県警察本部交通部交通規制課
  • 車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署交通課
災害等発生後
  • 滋賀県警察本部交通部交通規制課
  • 滋賀県警察本部交通部高速隊
  • 各警察署交通課

提出書類

  • 1.緊急通行車両確認申出書
  • ※「車両の使用用途」や「活動地域」等が同じで、車両が複数台の場合は、一括して申出を行うことができます。(別紙で車両リストが必要となります。)
  • 2.自動車検査証または軽自動車届出済証の写し
3.災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることを確かめるに足りる書類
例)防災業務計画(抜粋可)、契約書の写し、輸送協定書の写し、当該事業者を災害応急対策に従事させることを証した書類等
4.災害応急対策を実施しなければならない者の車両であることを確かめるに足りる書類
例)指定行政機関等の責任の下で作成された災害応急対策に使用する車両のリスト、指定行政機関等が当該車両を災害応急対策に使用することを証した書類等
  • ※3および4について、災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることおよび災害応急対策を実施しなければならない者の車両であることを証明する内容の書面(下記参照)を指定行政機関等が作成し、それを添付する場合は省略することができます。

緊急通行車両等事前届出済証の交付を受けている場合について

既に発出している緊急通行車両等事前届出済証は、令和5年9月1日以降も有効で、同届出済証をお持ちの方は、災害発生後において緊急通行車両としての確認を優先的に受けることができます。

また、災害発生前に確認を受けられる場合は、届出済証を提示することで、指定行政機関等の車両は添付書類を省略することができます。

指定行政機関等と契約・協定等を結んでいる団体等の車両は車検証のみ省略することができます。

なお、令和5年9月1日以降は、緊急通行車両等事前届出済証は受付しません。

提出書類の様式

緊急通行車両確認申出書と業務証明書の様式は、下記からダウンロードできます。 

様式について
指定行政機関等が作成する疎明書類の例

提出書類の「3」「4」を兼ねた書類として、指定行政機関等が作成する「災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることおよび災害応急対策を実施しなければならない者の車両であることを証明する書面」(上申書のようなもの)の例は下記のようなものとなります。

※疎明書類の例を掲載しておりますが、それぞれの法律に関する防災業務計画等や予定されている業務がない場合は、証明書等を発行できませんので、ご留意ください。

標章等の有効期限について

標章や緊急通行車両確認証明書の有効期限は、交付の日から最大5年間となります。

指定行政機関等と期限がある契約・協定等に基づき、緊急通行車両とする車両については、その契約期間が5年より短い場合は、契約等の終了日までとなります。

標章および証明書の記載事項変更、再交付について

●記載事項変更の場合

標章および証明書の交付後に記載事項の変更が生じた場合は、交付した標章および証明書とともに、災対法施行規則別記様式第6の緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書、変更した事項を確かめるに足りる書類の提出が必要となります。

●再交付の場合

標章および証明書の交付を受けた後に標章または証明書を亡失、滅失、汚損または破損した場合は、残存する標章または証明書とともに、災対法施行規則別記様式第7の緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書の提出が必要となります。

標章等の返納について

以下の場合は、標章および証明書を警察本部交通部交通規制課または車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署に返納してください。

・災害応急対策を実施するための車両として使用されなくなったとき(指定行政機関等との契約等が失効した場合を含む)

・標章等の有効期限が到来したとき

・標章等の再交付を受けた後、亡失等した標章等を発見したとき

お願い

災害発生前の緊急通行車両の事前確認の申出は、発災直後に災害応急対策に従事する必要性が高い車両を優先してください。

いざ緊急交通路が指定されたときに緊急通行車両が集中し、それによる渋滞によって人命救助に直結する緊急自動車等の通行が遅れてしまう状況は避けなければなりません。

災害発生後の初期段階から災害応急対策に従事させなければならない車両を見極めたうえで、災害発生前における標章および証明書の交付を受けるようお願いいたします。

規制除外車両の確認について

緊急通行車両の対象とならない車両で大規模災害時に優先すべきものとして公安委員会が緊急交通路の通行を認めている「規制除外車両」については、令和5年9月1日以降も運用の変更はありません。

ただし、規制除外車両事前届出書等の様式が一部変更となりますのでご注意ください。

規制除外車両の対象車両

  • 医師・歯科医師・医療機関が使用する車両
  • 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両
  • 患者等搬送車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
  • 建設用重機・道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両

規制除外車両事前届出の提出書類

  • 1.規制除外車両事前届出書
  • 2.自動車検査証の写し
  • 3.次のいずれかの書類
  • 医師・歯科医師・医療機関が使用する車両は、医師又は歯科医師の免許証、又は医療機関であることを確認できる書類の写し
  • 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両は、医薬品、医療機関、医療用資材等の製造者(販売者)であることを確認できる書類の写し
  • 患者等搬送用輸送車両(特別な構造又は装置を確認できるもの)は、車両の写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できるもの)
  • 建設用重機・道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両は、車両の写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できるもの)

※ 重機輸送車両の写真は、建設用重機と同一の使用者による届出に限り、提出用写真については当該車両に重機を積載した状況のものでお願いします。

提出書類の様式

規制除外車両事前届出書の様式は、下記からダウンロードできます。

業務証明書の様式については、緊急通行車両確認申出書の提出書類の様式欄からダウンロード願います。

規制除外車両事前届出については、警察行政手続サイトでも受け付けています。

詳細はこちらをご覧ください。→★警察行政手続サイト(外部サイトへリンク)

なお、災害発生前の緊急通行車両の確認申出については、当面は窓口のみの取扱いとなります。

規制除外車両事前届出済証の返納、再交付について

●廃車の場合

事前届出済証の交付を受けている車両を廃車された場合は、当該車両の事前届出済証を返納していただく必要があります。

●車両入替えの場合

車両の入替えが行われた場合は、新規車両としての事前届出及び廃車等による事前届出済証の返納を行っていただく必要があります。

●届出済証の再交付

届出済証の交付を受けた後、事前届出の内容に変更が生じ、又は届出済証を亡失、破損した場合は、届出済証の再交付が必要です。

再交付の際は規制除外車両事前届出書により再交付の届出をして下さい。

指定地方公共機関の拡充

地域において、電気、ガス、輸送、通信その他の公益事業を営む法人で、県知事が指定するものは、指定地方公共機関となります。指定地方公共機関は災害応急対策を実施する責任を有し、これに使用される計画がある車両は事前届出の対象となっていない法人については、積極的に指定地方公共機関となるよう努めて下さい。

お問い合わせ
警察本部 交通規制課 規制第一係
電話番号:077-522-1231
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