道路使用許可とは、本来「人・車両」の通行のための道路において工事、作業、祭礼行事等を行う場合や、工作物を設置する場合に、通行以外の目的で道路を使用することがやむを得ないと認めた場合等に、警察署長等が許可をするものです。
・月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
・午前8時30分から午後4時30分までの間
※過去に許可を受けたことのある申請の場合、オンラインによる申請が可能となります。
ただし、手数料の納付や許可証の受領の際に改めて申請先の窓口にお越しいただく必要があります。
詳細はこちらをご覧ください。→★警察行政手続サイト 道路交通法関係 申請・届出★
<添付書類の一例>
1号許可(道路工事、道路上の作業等)
2号許可(看板、工作物の設置)
3号許可(露店、屋台等の出店)
4号許可(祭礼、競技会等)
※その他、必要に応じて追加の添付資料を求める場合があります。詳しくは、道路使用許可を提出する警察署等にお尋ねください。
1件につき、2,000円
道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には、各申請書を所轄警察署または道路管理者の一方の窓口に一括して提出することができます。
ただし、申請書の訂正、添付書類の不備などがある場合には、改めてそれぞれの窓口にお越しいただく必要がある場合があります。
道路使用許可申請の手数料については、申請時または交付時に警察署窓口において納付していただくようお願いします。
なお、道路占用許可の申請に関するお問い合わせについては、各道路管理者の窓口にお問い合わせいただくようお願いします。