令和6年度「地域見守りカメラ設置促進事業」について

地域見守りカメラ設置促進事業の支援団体の皆様へ(関係書類提出のお願い)

「地域見守りカメラ設置促進事業要綱」に基づき、防犯活動に取り組んでおられる県内の自治会および自主防犯団体等を対象に無償で設置支援します。

1支援の対象

(1)滋賀県内で防犯活動に取り組んでおられる自治会および自主防犯団体等

(2)過去に地域安全カメラ貸付設置支援事業、または地域見守りカメラの設置促進事業の支援を受けたことがない自治会および自主防犯団体等

2支援の内容

 防犯カメラの貸付設置を支援します。なお、設置支援する防犯カメラの機種については、滋賀県警察本部で一般競争入札を経て決定した防犯カメラに限ります。(無償貸付契約時には連絡させていただきます。)

 支援台数は各団体につき1台、合計10台で設置工事も負担します。

3申請受付期間

 令和6年4月22日(月)から令和6年6月28日(金)までの間 

4申請受付窓口

 県内各警察署生活安全課

5その他留意事項

(1)申請において、防犯カメラの設置場所は要望団体で設定してください。個別の犯罪抑止のための支援ではなく、地域全体の安全・安心に効果的な場所を選定してください。

(2)申請において、設置場所の管理者に事前承認をとってください。

 (※関西電力柱やNTT電柱への設置は申請手続きに多大な時間を要することから、本事業での申請は認めていませんので御了承願います。

(3)支援台数を超える応募があった場合は、要望地域の犯罪情勢に応じて選考させていただきますので、必ずしも選考されるとは限りません。

(4)「地域安全カメラ設置促進事業要綱」を十分にご理解いただいた上で申請をお願いします。


 

1地域見守りカメラ設置促進事業申請書

防犯カメラの申請をする際に、設置場所一覧、設置場所の地図・現況写真、防犯カメラを必要とする理由および現在実施、または今後実施予定の防犯活動内容、団体規約、役員名簿等を添えて提出をお願いします。

2地域見守りカメラ設置促進事業実績報告書

防犯カメラ設置後、1ヵ月以内にカメラが設置された状況の写真とカメラ運用基準を添えて提出してください。

3借受書

防犯カメラ設置後、実績報告書と併せて提出してください。

なお、設置初年の借受け期間については設置完了日から翌年3月31日までとし、それ以降を設置希望されるときは、当年4月1日から翌年3月31日(年度)までとし、毎年度はじめに提出をお願いします。

また、借受書を提出する際には、設置カメラ等に異常がないか点検をお願いします。

お問い合わせ
警察本部 生活安全企画課
電話番号:077-522-1231
メールアドレス:[email protected]
Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

キャッチコピー「母なる湖・琵琶湖。-あずかっているのは、滋賀県です。」