緊急交通路指定予定路線等について

緊急交通路とは

緊急交通路とは、大規模災害が発生した場合(もしくはまさに発生しようとしている場合)災害応急対策を迅速円滑に実施するため、災害対策基本法の規定により、公安委員会が道路の区間を指定して、その区間における緊急通行車両等以外の車両について、通行の禁止又は制限を行う路線です。

緊急交通路指定予定路線

緊急通行車両等について

緊急交通路は、緊急通行車両及び規制除外車両のみ通行可能です。緊急自動車(緊急通行車両)及び自衛隊車両等(規制除外車両)以外の地方公共団体や指定行政機関等が災害応急対策に使用する車両等は、確認標章(以下標章といいます。)等の交付を受け、提示することで緊急通行車両等として取り扱われます。

標章の交付申請手続きについて

標章交付を受けようとする場合は、警察本部交通規制課、警察署交通課等において確認申出手続きが必要となります。

申請手続きの詳細は「緊急通行車両等の確認制度について」をご確認ください。

お問い合わせ
警察本部 交通規制課
電話番号:077-522-1231
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