令和5年6月13日に公布されたデジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号。以下「改正法」という。)については、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和5年政令第284号)により、本年4月1日から施行されることとなりました。
また、改正法の施行に伴い、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う警察庁関係政令等の整備に関する政令(令和5年政令第315号)が令和5年11月6日に、古物営業法施行規則及び国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する規則(令和6年国家公安委員会規則第2号)及び国家公安委員会・国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(令和6年国家公安委員会規則・国土交通省令第1号)が本年1月31日公布され、本年4月1日から施行されることとなりました。
今回の改正の概要、留意事項及び事業者において対応していただきたい内容につきましては、下記添付の「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正について」のPDFデータを確認してください。
自動車運転代行業の手続きについては、下記の添付ファイルを参考にして下さい。(令和6年4月1日更新)
認定申請書
変更届出書
※「変更届出書」は、記載例を参考のうえ作成してください。
※令和5年1月4日(水)より、申請書記載事項の変更の届出(自動車運転代行業の業務の適正
化に関する法律第8条第1項)が行政手続オンライン化の追加対象として運用されることとな
り「変更届出書」については、オンラインによる届出が可能となっています。
※オンライン申請をする場合は、上記に掲載中の「変更届出書(エクセル書式xls)」を使用し
てください。
※オンライン申請時に必要な添付書類は、「PDFデータ」で提出してください。(必要添付書類
については、記載例内の添付書類を確認してください。)
※オンラインに関する手続に関しては「警察行政手続サイト」から行ってください。
(クリックすると別ページに移動します。)
※「変更届出書」の提出は、従来通り警察署窓口での受付も実施しています。
廃業等届出書
標識
下記は、認定申請書や役員の変更等に伴う変更届出届に添付が必要な「誓約書」、「診断書」のサンプル様式です。
※添付書類は、必要事項が記載されていれば必ずしも下記のサンプル様式を使用する必要はありません。
下記は、安全運転管理者に関する各種様式です。
安全運転管理者を選任・解任、届出内容を変更する場合は、変更届出書以外に、下記の書類が必要となります。
また、安全運転管理者を選任する場合は、さらに「住民票の写し(又は個人番号カードの提示)」が必要です。
(注:自動車運転代行業にかかる安全運転管理者の届出には、自動車安全運転センターが発行する「運転記録証明書」の添付は不要です。)
県内の認定業者については、下記の添付ファイルのとおりです。(令和6年8月13日現在)
・主たる営業所を掲載しています。
・認定番号の欠番は廃業等になったものです。
・業者の都合により休業中の場合があります。
・滋賀県公安委員会が行った行政処分の対象業者はありません。(令和5年11月29日現在)
・自動車運転代行業者に対する行政処分は、国土交通大臣が行う場合もあります。
滋賀県知事が行った行政処分については、「滋賀県ホームページ:自動車運転代行業について」をご覧ください。(クリックすると別ページに移動します。)