自動車運転代行業者は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第5条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、主たる営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して、変更届出書を公安委員会に提出してください。(変更があった日から10日以内(登記事項証明書を添付すべき場合は、20日以内))
※令和5年1月4日(水)午後0時より、申請書記載事項の変更の届出(自動車運転代行業の業務
の適正化に関する法律第8条第1項)が行政手続オンライン化の追加対象として運用されること
となり「変更届出書」については、オンラインによる届出が可能となります。
※オンラインに関する手続に関しては「警察行政手続サイト」から行ってください。
(クリックすると別ページに移動します。)
※「変更届出書」の提出は、従来通り警察署窓口での受付も実施しています。
※認定証の書き換えを伴う手続は、オンライン申請のみではできません。
※オンライン申請後、認定証(原本)及び審査手数料を管轄の警察署の窓口に持参していただ
く必要があります。
自動車運転代行業の手続きについては、下記の添付ファイルを参考にして下さい。(令和4年5月18日更新)
認定申請書
認定証再交付申請書
変更届出書
※「変更届出書」は、記載例を参考のうえ作成してください。
※オンライン申請をする場合は、上記に掲載中の「変更届出書(エクセル書式xls)」を使用し
てください。
※オンライン申請時に必要な添付書類は、「PDFデータ」で提出してください。(必要添付書類
については、記載例内の添付書類を確認してください。)
下記は、認定申請書や役員の変更等に伴う変更届出届に添付が必要な「誓約書」、「診断書」のサンプル様式です。
※添付書類は、必要事項が記載されていれば必ずしも下記のサンプル様式を使用する必要はありません。
下記は、安全運転管理者に関する各種様式です。
安全運転管理者を選任・解任、届出内容を変更する場合は、変更届出書以外に、下記の書類が必要となります。
また、安全運転管理者を選任する場合は、さらに「住民票の写し(又は個人番号カードの提示)」が必要です。
(注:自動車運転代行業にかかる安全運転管理者の届出には、自動車安全運転センターが発行する「運転記録証明書」の添付は不要です。)
県内の認定業者については、下記の添付ファイルのとおりです。(令和5年4月11日現在)
・主たる営業所を掲載しています。
・認定番号の欠番は廃業等になったものです。
・業者の都合により休業中の場合があります。
対象業者はありません。