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自動車運転代行業について

自動車運転代行業者に対する行政処分の公表について

平成27年4月1日から、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)に規定する国土交通大臣の権限(同法第13条第4項に規定する標準自動車運転代行業約款の公示を除く。)に属する事務は、都道府県知事に移譲されています。

これを受けて、滋賀県知事が行った行政処分については、こちらで公表します。

1 行政処分の公表方法等

(1) 公表の対象となる行政処分

 公表の対象となる行政処分は、次に掲げる行政処分とする。

 ア 法第12条の規定に違反する行為(保険契約等締結義務違反)または道路運送法第4条第1項、第43条第1項または第78条の規定に違反する行為(タクシー類似行為)

 イ 法第11条の規定に違反する行為(料金掲示義務違反)

 ウ 法第13条第1項の規定に違反する行為(約款掲示義務違反)

 エ 法第13条第3項の規定に違反する行為(約款届出義務違反)

 オ 法第15条の規定に違反する行為(条件説明義務違反)

 カ 法第17条の規定に違反する行為(随伴用自動車表示義務違反)

 キ 法第18条の規定に違反する行為(運転代行業務従事者指導義務違反)

 ク 法第20条第2項の規定に違反する行為(帳簿等備置義務違反)

 ケ 法第21条第2項の規定に違反する行為(報告義務違反、立入検査忌避)

 コ 法第13条第2項の規定に違反する行為が行われた場合、すなわち届け出られた約款が法第13条第2項に掲げる基準に該当しない場合には、約款の届出から実施までの間に変更の指導を行い、それでも指導に従わない場合

(2) 公表の内容

 公表は、次に掲げる事項について行う。

 ア 認定証番号

 イ 自動車運転代行業者の名称または記号

 ウ 主たる営業所が所在する市町

 エ 処分年月日

 オ 処分内容

 カ 処分理由

 キ 根拠法令

(3) 公表の期間

 公表の期間は、当該処分が行われた日から起算して2年間とする。

2 行政処分の状況

(1) 現在、公表対象処分はありません。

(2) 自動車運転代行業者に対しては、滋賀県公安委員会が行政処分を行う場合もありますので、こちらも御覧ください。

 自動車運転代行業|滋賀県警 (shiga.lg.jp) (外部リンク)

様式等

お問い合わせ
滋賀県土木交通部道路保全課交通安全対策室
電話番号:077-528-3682
FAX番号:077-528-4903
メールアドレス:[email protected]
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