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少年指導委員は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)等に定められ、滋賀県公安委員会から委嘱される特別職の非常勤地方公務員です。少年指導委員委嘱者名簿にあっては、各警察署に備え付けてあります。
次の要件に該当する民間有志の中から滋賀県公安委員会が委嘱します。
の4要件です。
少年指導委員の任期は2年で、再任は妨げません。
任期途中に少年指導委員が欠けた場合は、後任の少年指導委員は、前任者の残任期間が任期となります。