現在の位置 滋賀県 警察の広場 > 暮らしの安全情報 > 少年育成 > 非行少年を生まない社会づくり > 少年指導委員
ページID:15839
更新日:2026年3月3日
ここから本文です。
少年指導委員
少年指導委員は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)等に定められ、滋賀県公安委員会から委嘱される特別職の非常勤地方公務員です。少年指導委員委嘱者名簿にあっては、各警察署に備え付けてあります。

委嘱要件
次の要件に該当する民間有志の中から滋賀県公安委員会が委嘱します。
- 人格及び行動について、社会的信望を有すること。
- 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
- 生活が安定していること。
- 健康で活動力を有すること。
の4要件です。
任期
少年指導委員の任期は2年で、再任は妨げません。
任期途中に少年指導委員が欠けた場合は、後任の少年指導委員は、前任者の残任期間が任期となります。
職務
- 少年補導
- 風俗営業所等を営む者又はその代理人等に対する助言等
- 被害少年に対する助言等
- 少年の健全育成のための地方公共団体等への協力
- 少年相談
- 少年の健全育成のための広報・啓発
- 風俗営業所等への立入り
お問合せ先
警察本部 生活安全部 県民保護対策課
電話番号:077-522-1231