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更新日:2026年6月10日
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非行少年を生まない社会づくり
非行少年を生まない社会づくりとは?
少年非行の背景には、
- 少年自身の規範意識の低下とコミュニケーション能力の不足
- 従来少年の規範意識の醸成を担ってきた家庭や地域社会の教育機能の低下
- 少年が自分の居場所を見い出せず、孤立し、あるいは疎外感を抱いている現状
等があり、次代を担う少年の健全育成を図るためには、こうした問題の解決に社会全体で取り組む必要があります。また、犯罪の起きにくい社会づくりを加速化するため、少年の規範意識の向上や社会との絆の強化を一層推進することが求められています。
このようなことから、警察では、
- 「少年に手を差し伸べる立ち直り支援」
- 「少年を見守る社会気運の向上」
を2本柱として、「非行少年を生まない社会づくり」を推進しています。
少年に手を差し伸べる立ち直り支援活動(待ち受け型から出前型へ)
少年や家庭のSOSを待つのではなく、積極的に手を差し伸べ支援
地域住民や関係機関の協力を得て、対象少年と社会とのつながりを構築
- 少年及び家族への継続的な指導・助言等
- 自然体験活動やスポーツ活動等の場・機会の拡大
- 関係機関と連携した就学・就労支援
少年を見守る社会気運の向上
少年の規範意識の向上、地域社会の絆の強化
- 非行情勢や非行要因等に関する幅広い情報発信活動
- 少年警察ボランティア等による声掛け・あいさつ運動
- 低年齢少年やその保護者を対象とした非行防止教室の開催

コンビニエンスストア少年健全育成協力店制度
概要
少年が利用したり集まったりしやすいコンビニエンスストアにおける非行防止活動を効果的に推進するため、
”警察本部が行う少年健全育成講習を責任者が受講し、かつ、少年の健全育成を推進するに相応しい環境を保持しているコンビニエンスストア”
を「少年健全育成協力店」として、また、その責任者を「少年健全育成協力員」として警察本部県民保護対策課及び滋賀県コンビニエンスストアセーフティステーションネットワーク(以下「ネットワーク」という。)が合同指定(指定期間1年)するもの。
指定されたコンビニエンスストアは自主的に他店の模範となる非行防止及び環境浄化活動を行うとともに少年警察ボランティアと連携する等して地域における少年の健全育成活動に協力するものである。
制度開始日
平成22年4月1日(開始時指定店舗数25店舗)
指定の対象
ネットワーク(警察署単位の協議会)に加盟しているコンビニエンスストアを対象としている。
指定の要件
- (1)営業者又は責任者が県民保護対策課が行う少年健全育成講習を受講していること。
- (2)営業者、責任者及び従業員が少年の健全育成に対し熱意を有していること。
- (3)店舗における防犯対策が適切になされていること。
- (4)店舗が滋賀県青少年の健全育成に関する条例を遵守した環境にあること。
- (5)未成年者の飲酒・喫煙防止について適切な対策がなされていること。
指定
県民保護対策課長がネットワーク代表と協議の上、合同で指定する。
協力店の活動内容
- 「少年健全育成協力店」標識の掲出
- 店舗及びその周辺における非行防止活動
- 店舗及びその周辺における被害防止活動
- 滋賀県青少年の健全育成に関する条例の啓蒙普及活動
- 地域の少年補導員、少年指導委員等との情報共有と連携・協力活動
- その他少年の健全育成の推進に関する活動
協力店の店舗数
警察本部ホームページにおいて随時公開
非行防止等啓発資料「あじさい」「ひだまり」
- PDF:あじさい【小学生】(2025改定版)(PDF:1,539KB)
- PDF:あじさい【中学生】(2025改定版)(PDF:1,987KB)
- PDF:ひだまり【小学生保護者】(2025改定版)(PDF:2,038KB)
- PDF:ひだまり【中学生保護者】(2025改定版)(PDF:2,176KB)
その他非行防止等啓発資料
お問合せ先
警察本部 生活安全部 県民保護対策課
電話番号:077-522-1231