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更新日:2025年12月15日
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道路使用許可申請の手続きについて
道路使用許可制度について
道路使用許可とは、本来「人・車両」の通行のための道路において工事、作業、祭礼行事等を行う場合や、工作物を設置する場合に、通行以外の目的で道路を使用することがやむを得ないと認めた場合等に、警察署長等が許可をするものです。
申請手続きについて
受付日時
- 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
- 午前8時30分から午後4時30分までの間
申請場所
工事、作業等を行う道路を管轄する警察署の交通課
※申請する行為が2以上の警察署の管轄にわたる場合は、出発地又は申請する行為の主たる場所を管轄する警察署の交通課に提出してください。(申請する行為が他府県にわたる場合は、滋賀県内の警察署と、他府県の警察署それぞれに申請書を提出する必要があります。)
※オンラインによる申請も可能です。詳細はこちらをご覧ください。→e-GOV電子申請トップページ
申請に必要な書類等
新規申請の場合
- 道路使用許可申請書~2通
- 添付書類~2通
添付書類の一例
1号許可(道路工事、道路上の作業等)
- 工事等の場所の位置図、周辺見取図
- 工事等の範囲を明示した見取図、道路断面図
- 工事等の方法及び形態を具体的に説明する資料
- 工事等を行う道路及び周辺道路の沿道状況、交通量調査結果
- 他の法令等により官公署の許認可又は確認を必要とするときは、その許可証等の写し
2号許可(看板、工作物の設置)
- 工作物の設置をしようとする場所の位置図、見取図(平面図・正面図・側面図)
- 設置する工作物の設計書、図面
- 他の法令などにより官公署の許認可または確認を必要とするときは、その許可証等の写し
3号許可(露店、屋台等の出店)
- 露店等を出す場所及び周辺の見取図
- 露店等の形態を記載した図面
4号許可(祭礼、競技会等)
- 道路使用の計画書
- 対象となる場所および周辺の見取図
- 道路使用の形態を記載した図面
※その他、必要に応じて追加の添付資料を求める場合があります。詳しくは、道路使用許可を提出する警察署等にお尋ねください。
再交付申請の場合
- 道路使用許可再交付申請書~1通
- 汚損や破損による再交付申請の場合は、再交付申請に係る許可証(滅失により許可証自体がない場合は再交付申請書のみ)
記載事項変更の場合
- 道路使用許可証記載事項変更届~1通
- 記載事項変更に係る許可証
手数料
- 1件につき、2,100円
- 再交付申請の場合は1件につき、410円
- 手数料のお支払いは、現金支払いとキャッシュレス決済、オンライン申請の場合はしがネット経由での決済(クレジットカードのみ)がお選びいただけます。詳しくは、警察署窓口にてお尋ねください。ご利用いただけるキャッシュレス決済の一覧は以下の資料をご確認ください。
その他
道路使用許可申請に関する詳細については、各警察署交通課等の窓口にお問い合わせください。
→高速道路交通警察隊 077-554-8488
道路使用許可申請手続の一括受付制度
道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には、各申請書を所轄警察署または道路管理者の一方の窓口に一括して提出することができます。
ただし、申請書の訂正、添付書類の不備などがある場合には、改めてそれぞれの窓口にお越しいただく必要がある場合があります。
道路使用許可申請の手数料については、申請時または交付時に警察署窓口において納付していただくようお願いします。
なお、道路占用許可の申請に関するお問い合わせについては、各道路管理者の窓口にお問い合わせいただくようお願いします。
お問合せ先
警察本部 交通部 交通規制課
電話番号:077-522-1231