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更新日:2025年12月12日
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高齢運転者等専用駐車区間制度について
制度の概要
道路上に高齢者等専用駐車区間・高齢運転者等専用時間制限駐車区間を設定し、その場所には高齢運転者等標章を掲出した普通自動車が駐車できることとする制度です。
高齢運転者等とは
普通自動車対応免許を受けている
- 年齢70歳以上の方
- 聴覚障害又は肢体不自由を理由に免許の条件が付されている方
- 妊娠中又は産後8週間以内の方
となります。
駐車するためには
- 高齢運転者等に該当する方が、住所地を管轄する警察署に申請し、高齢運転者等標章の交付を受けることが必要です。
- 高齢運転者等が専用駐車区間に駐車するときは、交付を受けた標章を普通自動車の前面の見やすい箇所に掲示する必要があります。
駐車できる場所

- 「駐車可(標章車専用)」の標識が設置されている場所
- 県内の高齢運転者等専用駐車区間については
長浜市地福寺町(長浜市民交流センター前)
米原市下多良(文化産業交流会館前)
草津市草津三丁目(草津市役所前)
の3ヶ所です。(令和7年12月現在)
*草津市役所前の専用駐車区間は、午前7時から午後7時までの間しか駐車できません。
申請に必要なもの
新規申請の場合
- 高齢運転者等標章申請書(申請書は最寄りの警察署にあります。)
- 運転免許証
- 自動車検査証又はその写し(使用する車両を特定する必要があります。)
- 確認書類(妊娠中又は出産後8週間以内の方は、母子健康手帳等の確認書類が必要です。)
※運転免許証および確認書類については、窓口で確認させていただくため原本をお持ちください。
再交付申請の場合
- 高齢運転者等標章再交付申請書(申請書は最寄りの警察署にあります。)
- 汚損や破損による再交付申請の場合は、再交付申請に係る標章(滅失により標章自体がない場合は再交付申請書のみ)
記載事項変更の場合
- 高齢運転者等標章記載事項変更届(申請書は最寄りの警察署にあります。)
- 記載事項変更に係る標章
- 変更が生じたことを明らかにする書類(例・車両を変更した場合は車検証の写し)
申請場所
高齢運転者等に該当する方の住所地を管轄する警察署交通課窓口で行ってください。
オンラインによる申請も可能です。ただし、標章受領の際に申請先の警察署にお越しいただく必要があります。詳細はこちらをご覧ください。→★e-GOV電子申請トップページ★
標章の返納について
以下の事由が生じたときは、住所地を管轄する警察署に対し、速やかに標章を返納してください。
- 普通自動車対応免許が取り消されたとき又は失効したとき。
- 妊娠中でなくなったとき又は出産後8週間を経過したとき。
- 標章の再交付を受けた後において、亡失した標章を発見したとき。
お問合せ先
警察本部 交通部 交通規制課
電話番号:077-522-1231