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更新日:2026年3月24日
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乗合自動車の停留所における旅客の運送の用に供する自動車の停車又は駐車について
道路交通法第44条第2項第2号の規定により、乗合自動車の停留所において乗客の乗降等のために駐停車することができるのは、路線バスのほか、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために有用であり、かつ、道路又は交通の状況により支障がないことについて、当該駐停車に関係がある者が合意をし、その旨を公安委員会が公示をした、旅客の運送の用に供する自動車となっています。
滋賀県内における当該駐停車に係る関係者の合意内容については、以下のとおりです。
大津市「のりあいタクシー『光ルくん号』」
東近江市「奥永源寺地域における自動運転サービス」
東近江市「乗合タクシー『ちょこっとタクシー』」
長浜市「のりあいタクシー」
米原市「のりあいタクシー『まいちゃん号』」
草津市「乗合タクシー『まめタク』」
近江八幡市「あかこんバス」
高島市「乗合タクシー」
お問合せ先
警察本部 交通部 交通規制課
電話番号:077-522-1231