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更新日:2025年11月20日

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国道161号の通行方法(交通規制等)

交通規制について

大津市内を縦断する国道161号には

  • 総排気量が125cc以下の普通自動二輪車…道路運送車両法における「原付二種」
  • 原動機付自転車(一般、特定小型)…道路運送車両法における「原付一種」
  • 小型特殊自動車
  • 軽車両
  • 歩行者

の通行を禁止している区間があることから、誤って通行しないよう注意してください。

大津市北小松に新たに整備されたバイパス道路(小松拡幅区間)においても、同じ内容の交通規制を実施していることから注意してください。

交通規制の実施状況は次の資料のとおりです。

  • 真野ICまで4車線化されたことから最高速度の規制区間に変更があります。
  • 小松拡幅区間については、原付二種、原付一種、自転車、歩行者等の通行を禁止しています。

道路運送車両法における「原付二種」

  • 総排気量50cc超~125cc以下の二輪車
  • ナンバープレートは「黄色」又は「ピンク色」
  • 原付免許では運転できません。
  • 高速道路などは通行できません。

「原付一種」の区分変更(令和7年4月~)

  • 総排気量50cc超~125cc以下の二輪車であっても、最高出力が4.0kW以下に制御されていれば「原付一種」に区分されます。
  • ナンバープレートは「白色(縁なし)」
  • 交通ルールは従来の原付一種と同じ

お問合せ先

警察本部 交通部 交通規制課

電話番号:077-522-1231

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