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更新日:2026年4月28日
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運転経歴証明書の申請手続
免許証を返納された方または免許を失効した方が、本人確認証を希望する場合の手続です。
令和7年10月1日から外国籍方は、運転経歴証明書の申請時に確認書類の提示が必要となります。
→外国籍の方の確認書類について
はじめに
- 運転経歴証明書は、金融機関等において本人確認証として有効なものと定められています。
- 申請取消し(自主返納)された日から5年以内または、免許を失効してから5年以内であれば申請できます。
- 申請取消し(自主返納)と同時に手続を行うこともできます。お帰りからは運転できません。
- 免許を失効してから5年以内に申請する場合は、代理人による申請ができませんのでご注意ください。
- 住所等の記載事項に変更があった場合は、記載事項変更手続を行う必要があります。
→運転経歴証明書の記載事項変更手続をご覧ください。 - 紛失、破損、記載事項変更等した場合は再交付手続ができます。
→運転経歴証明書の再交付手続をご覧ください。
運転経歴証明書とは?
- 申請取消し(自主返納)をした日前5年間、または失効した免許の有効年月日前5年間の運転に関する経歴を証明するものですが、金融機関等において本人確認証として有効なものと定められています。
- 運転免許証と同じサイズ・材質で、氏名、生年月日、住所、番号(返納した運転免許証番号と同じ)等が記載されています。


- 令和4年の道路交通法改正により、マイナンバーカードと運転免許証の一体化に関する規定が整備され、令和7年3月24日(月曜日)に運用開始となりました。運転経歴証明書の一体化についても同日に運用開始となります。
*改正に伴い、運転経歴証明書についても持ち方を選択できるようになりました。
→一体化についての制度概要については、こちらをご覧ください。
申請ができる方
- 申請取消し(自主返納)された方で、返納の日から5年以内の方
→申請取消し(自主返納)の手続をご覧ください。 - 免許が失効した方で、免許が失効してから5年以内で、かつ、現に有する免許がない方
*次のいずれかに該当する方は、この申請ができません。
- 受けている免許種別の一部だけを申請取消し(自主返納)された方
- 申請取消し(自主返納)の日から5年以上が経過した方
- 免許の失効した日から5年以上が経過した方
- 初心運転者講習の対象になっている方
- 失効した免許証の有効期間が満了する日において免許の取消の要件に該当する方
- 失効した免許証の有効期間が満了する日において免許の効力の停止の基準に該当する方
受付
運転免許センター(守山市)
- 受付時間
- 平日(月曜日から金曜日)
9時30分~10時30分
14時00分~15時00分
*申請取消しと同時にマイナ経歴証明書希望の方は9時30分~10時00分の間に受付を済ませてください。 - 日曜日
運転免許センター(守山市)において日曜日における「運転免許証の自主返納と運転経歴証明書の即日発行」の同時申請受付
*要予約
*自主返納と同時の方のみとなります。
- 平日(月曜日から金曜日)
運転免許センター(米原市)
- 受付時間
- 平日(月曜日、水曜日、金曜日)
10時00分~11時00分
- 平日(火曜日、木曜日)
14時30分~15時30分
*申請取消しと同時にマイナ経歴証明書希望の方は月曜日、水曜日、金曜日の10時00分~10時30分の間に受付を済ませてください。
- 平日(月曜日、水曜日、金曜日)
県内の警察署
- 受付時間
平日(月曜日から金曜日)
8時30分~12時00分
13時00分~16時30分
※ただし、各警察署については、以下の曜日の午前中は手続していません。
- 大津警察署(火曜日・木曜日)
- 草津警察署(火曜日・金曜日)
- 守山警察署(月曜日)
- 甲賀警察署(水曜日・金曜日)
- 近江八幡警察署(水曜日)
- 東近江警察署(火曜日・木曜日)
- 彦根警察署(月曜日)
- 長浜警察署(金曜日)
- 木之本警察署(水曜日)
- 高島警察署(木曜日)
- 大津北警察署(月曜日)
- 警察署での申請は従来の運転経歴証明書のみで、後日交付(約3週間後)となります。(警察署ではマイナ運転経歴証明書の取扱いはできません。)
注意事項
- 祝日・休日及び年末年始(12月29日から1月3日)は受け付けできません。
- 日曜日は運転免許センター(守山市)のみで自主返納と運転経歴証明書の申請書ができます。(要予約)
- 住所地を管轄する警察署だけでなく、県内どこの警察署でも手続ができます。
- 運転免許センター(守山市、米原市)で申請された場合は、当日に運転経歴証明書の交付を行います。
ただし、免許を失効した方が手続をされる場合は後日交付となる場合があります。
- 警察署で申請された場合は、後日(約3週間後)に従来の運転経歴証明書の交付を行います。
*代理人による申請受付→代理人による申請取消し(自主返納)についてをご覧ください。
*免許が失効した方は代理人による申請はできません。
必要なもの
申請取消し(自主返納)と同時に手続をされる場合
- 運転免許証
- マイナンバーカード(マイナ経歴証明書および2枚持ちを希望の方)
既に申請取消し(自主返納)をされた方が、後日手続をされる場合
- 住所、氏名、生年月日を確認できる書類(次のいずれか一つを持参してください)
*住民票(6か月以内に発行されたもの)、資格確認書、マイナンバーカード、パスポート等
*コピーは認められません。 - マイナンバーカード(マイナ経歴証明書および2枚持ちを希望の方)
免許を失効した方が手続をされる場合
- 運転免許証(お持ちの場合)
- 申請者の現在の住所、氏名、生年月日を確認するための書類(本人確認書類)
住民票(6か月以内に発行したもの)、資格確認書、マイナンバーカード、パスポートなど
*「住所、氏名、生年月日を確認するための書類」に住民票を提示する場合は、別に本人確認書類が必要です。 - マイナンバーカード(マイナ経歴証明書および2枚持ちを希望の方)
*運転免許センター(守山市、米原市)で申請されても後日交付となる場合があります。
*日曜日の運転免許センター(守山市)では申請できません。
外国籍の方の確認書類について
【住民基本台帳法の適用を受ける外国籍の方】免許更新の際に現有免許証に加えて、下記のいずれかの書類を提示していただきます。
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 住民票の写し(外国人住民にかかる住民票に記載するとされている事項《国籍・地域、在留資格等、法第30条の45に規定する区分【中長期滞在者、特別在住者等】、在留カード等の番号》が全て記載された住民票(運転免許証を取得していても必要となります)
【住民基本台帳法の適用を受けない外国籍の方】免許更新の際に現有免許証に加えて、
外務省等発行身分証明書類および公的機関等発行住所確認書類等を提示してください。
※ただし現在マイナ免許証を保有の外国籍の方は、追加書類は求めません。
手数料
- 運転経歴証明書1,150円
- マイナ経歴証明書900円
- 2枚持ち1,250円
交付
- 運転免許センター(守山市、米原市)は原則即日交付となりますが、免許を失効した方が手続をされた場合は後日交付となる場合があります。
- 警察署での交付は、申請された同じ警察署で後日(約3週間後)となります。(警察署ではマイナ経歴証明書の取扱いはできません。)
- 郵送を希望される方は、申請時に窓口で申し込んでください。(有料)
- 本人が受け取りに来ることが出来ない場合は、受領を委任することも出来ますが、次の条件を満たす必要があります。
- 委任状は本人が作成すること。
- 委任状の作成日、本人住所、本人氏名は直筆であること。
- 委任内容、代理人住所、代理人続柄を明確に記載すること。
なお、代理人が受領に来る際は - 委任状
- 代理人であることを証明できる本人確認書類(運転免許証等)
以上を持参してください。
- 委任状(運転経歴証明書受領用)(PDF:45KB)
注意事項
- 運転経歴証明書で自動車を運転することはできません。
- 申請取消し(自主返納)を行った免許をもう一度取得するためには、新たに免許試験を受験する必要があります。(試験の免除は一切ありません)
- 免許失効後に運転経歴証明書の交付を受けた場合は、失効手続ができません。免許をもう一度取得するためには、新たに免許試験を受験する必要があります。(試験の免除は一切ありません)
- 旧運転経歴証明書(平成24年3月31日までに交付されたもの)を新運転経歴証明書に切り替える場合は
→運転経歴証明書の再交付手続をご覧ください。
お問合せ先
警察本部 交通部 運転免許課
電話番号:077-585-1255