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更新日:2026年4月28日
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マイナンバーカードと運転免許証の一体化について
【重要】
令和7年9月1日からマイナンバーカードを更新する際に引き続きマイナ免許証として使用できるようになりました。
→5.マイナンバーカードを更新される方へ
詳しくはマイナポータルのお知らせ通知、デジタル庁ウェブサイト等をご確認ください。
1.制度概要
令和4年の道路交通法改正により、マイナンバーカードと運転免許証の一体化に関する規定が整備され、令和7年3月24日(月曜日)に運用開始となりました。
2.マイナ免許証について
- (1)マイナ免許証について
- マイナ免許証とは、免許情報が記録されたマイナンバーカードのことをいいます。
- マイナ免許証を希望される方は、マイナンバーカードとマイナンバーカードの署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁)をあらかじめ準備してください。
- 署名用電子証明書が有効であることを確認しておいてください。失効している場合には、市役所等で再発行の手続を行ってください。
- 署名用電子証明書の暗証番号については、5回連続で入力を誤るとロックがかかり、コンビニエンスストア等に設置されたキオスク端末や市役所等で再設定が必要となります。
- 署名用電子証明書の取扱いに関しては、市役所等にお問い合わせください。
- (2)免許証の3つの持ち方
- 従来免許証のみを持つ
(マイナンバーカードと運転免許証を一体化せず、従来免許証のみを保有する場合) - マイナ免許証のみを持つ
(マイナンバーカードと運転免許証を一体化し、従来免許証を返納して、マイナ免許証のみを保有する場合) - マイナ免許証と従来免許証の両方を持つ
(マイナンバーカードと運転免許証を一体化し、従来免許証も引き続き保有して、マイナ免許証と従来免許証の両方を保有する場合)
- 従来免許証のみを持つ
- (3)マイナ免許証に記録される情報
- マイナ免許証に記録される情報は
- マイナ免許証の番号
- 免許の取得年月日及びマイナ免許証の有効期間の末日
- 免許の種類
- 免許の条件に係る事項
- 顔写真
等で、マイナンバーカードのICチップに記録されます。
マイナンバーカードの券面(表面・裏面)に免許に関する事項は記載されません。
- (4)自動車等を運転するとき
自動車等を運転するときは、従来免許証またはマイナ免許証のいずれかを携帯することが必要です。 - (5)マイナ免許証の免許情報の確認
マイナンバーカードの券面(表面・裏面)に免許証に関する事項は記載されませんので、「マイナ免許証読み取りアプリ」や「(マイナポータル(初回連携手続がお済の方)」などで確認することができます。
3.マイナ一体化により追加される講習やサービスなどメリットについて
- (1)オンライン講習
スマートフォンやパソコンから、場所・時間を選ばず、更新時講習をオンラインで受講できるものです。
ただし、講習受講後の更新手続は、今までどおり運転免許センター等で行う必要があります。- 【条件】
- マイナ免許証を保有する方(マイナ免許証のみの方、従来免許証と2枚持ちの方)
- 更新時の講習区分が優良運転者講習または一般運転者講習の方
- 【事前の準備】
- 運転免許センター等に来庁してマイナンバーカードの署名用電子証明書を提出する。
- マイナポータルサイトで免許関係サービスを利用するための手続を行う。
- 【注意点】
- 更新時の講習区分が違反運転者講習、初回運転者講習および高齢者講習(更新期間満了日の年齢が70歳以上の方)の方はオンライン講習を受講できません。
- 【条件】
- (2)住所変更ワンストップサービス等
市役所等でマイナンバーカードの住所、氏名等の変更手続を行うだけで、運転免許センター等での変更手続が不要になるサービス- 【条件】
- マイナ免許証のみを保有する方(従来免許証と2枚持ちの方は不可)
- 【事前の準備】
- 運転免許センター等に来庁して住所・氏名または生年月日のいずれの情報の提供に同意をするかを選択し、マイナンバーカードの署名用電子証明書を提出する。
- 【条件】
- (3)本籍のオンライン変更
市役所等で本籍を変更後、自身でマイナポータルサイトを利用して、本籍を変更することができるサービス(マイナポータル連携)- 【条件】
- マイナ免許証のみを保有する方(従来免許証と2枚持ちの方は不可)
- 【事前の準備】
- 運転免許センター等に来庁してマイナンバーカードの署名用電子証明書を提出する。
- マイナポータルサイトでオンライン変更手続を行う。
- 【条件】
- (4)住所地以外での更新(経由地更新)の迅速化等
経由地更新とは、住所地以外の都道府県で行うことができる免許証の更新手続をいいます。
(例)東京都(住所地)に住んでいる方が、滋賀県(経由地)で免許更新をする場合- 更新手続の迅速化
マイナ免許証のみの更新であれば、住所地を管轄する公安委員会で免許証を作成する必要がなくなるため、経由地において更新手続が即日で完了します。 - 経由地更新ができる対象者の拡大
優良運転者だけでなく、一般運転者も経由地更新が可能となります。
*ただし、次の方はできません。- 身体の状態に応じた条件(眼鏡等、補聴器、特定後写鏡等使用の条件除く。)を付されている方
- 更新時に記載事項変更や再交付申請を同時に行う方
- 前回の更新時に免許を失効し、その後再取得された方
- 経由地更新ができる期間の延長
マイナ免許証を保有する方(2枚持ちの方を含む。)は、経由地更新が可能な期間が、免許更新期間初日からマイナ免許証の有効期間の末日までの間となります。
(免許証のみ保有する方は、従来どおり更新期間初日から誕生日までの間となります。
- 更新手続の迅速化
- (5)更新手数料について
マイナ免許証のみを保有する場合は、更新手数料が安くなります。
*マイナポータルとマイナ免許証を連携することで、運転免許関連サービスを利用することができます。利用マニュアルは下記をご覧ください。 - マイナポータルによる運転免許関連サービスの利用マニュアル(PDF:4,961KB)
4.規約(マイナポータル連携・住所変更ワンストップサービス等)
- マイナ免許証を取得し、運転免許センター等で署名用電子証明書の提出を行い、マイナポータル連携手続を行えば、免許情報の確認や更新時講習のオンライン受講、住所変更ワンストップサービス等が利用できます。手続前に、規約の確認をお願いいたします。
※免許センター等で署名用電子証明書提出時に規約の確認、同意をお願いしていますが、こちらのページであらかじめ規約を確認をしていただければ、窓口での手続がスムーズにできます。ご協力をお願いいたします。 - マイナ免許利用規約(PDF:300KB)
- 2枚持ち利用規約(PDF:251KB)
5.マイナンバーカードを更新される方へ
更新後のマイナンバーカードに免許情報の書込みを希望される方は下記をご覧ください。
これからマイナ免許証を取得される方へ
- 新しいマイナンバーカードの交付申請中の方は、新しいマイナンバーカードが交付された後に、マイナ免許証の取得手続を行ってください。
- 新しいマイナンバーカードの交付申請中に、現在、保有しているマイナンバーカードをマイナ免許証にすると、新たに交付されるマイナンバーカードには免許情報が引き継がれません。※
※再度、新しいマイナンバーカードに免許情報を記録するまでは、新しいマイナンバーカードのみを携帯しての運転はできません。
マイナンバーカードの有効期限を迎える方は、オンラインで申請をしてください。
注意点は以下のとおりです。
- 更新申請前にあらかじめ警察へ署名用電子証明書を提出してください。(一度提出していれば、再提出は不要です。)
- 有効期限が切れる前に更新手続をしてください。
- 更新はオンライン(スマホまたはパソコン)で申請してください。(郵送および証明用写真機での申請は免許情報等の記録は引継できません。)
- オンライン申請時にマイナ免許証の継続を希望してください。
- 申請入力フォームには、免許情報記録番号(マイナ免許証の免許番号)12桁の入力が必要となります。(マイナポータルまたは読取りアプリで確認してください。入力誤りを防ぐため、必ずアプリに表示されている免許情報記録番号をコピー&ペーストして入力してください。)
オンライン申請をしたものの、諸事情により免許情報が引継がれない場合があります。マイナンバーカード交付通知書に記載される免許情報等の記録が「無」の場合は、免許情報が引継がれていませんので、運転免許センターにお問合せください。
電話番号077-585-1255
6.注意事項
- マイナ免許証を保有の方で、マイナンバーカードの再交付で新しいマイナンバーカードを再取得した場合、再度免許情報の記録をする必要があります。
→マイナンバーカードに免許情報を記録する際に手数料が1,500円必要となります。
*マイナ免許証のみの方は、再取得したマイナンバーカードに免許情報を記録するまでは車を運転することはできません。 - マイナ免許証のみの保有者が、マイナ免許証を紛失等して、取り急ぎ免許証の再交付を受けたい場合は、免許センターで従来免許証発行の手続をしていただくと即日交付を受けることができます。(その場合、手数料2,550円が必要となります。)
- マイナ一体化を予定の方で、マイナンバーカードの住所と現住所が異なる場合は、あらかじめ市役所等で手続し、マイナンバーカードの住所を現住所にしておく必要があります。
- マイナンバーカードとマイナ免許証の有効期限は異なります。マイナンバーカードの有効期限が切れてもマイナ免許証の有効期限までは車を運転することができますが、有効期限切れのマイナンバーカードでは運転免許証の更新手続はできませんので、マイナンバーカードの早めの更新をしてください。
- 署名用電子証明書が有効期間満了を理由に失効した場合は、市役所等で新たな署名用電子証明書を発行し、翌日以降にマイナポータルにおいて再度、住所変更ワンストップサービス等の利用開始手続を行ってください。
→マイナポータルから再度、住所変更ワンストップサービス等の利用開始手続を行った場合は、その際に提出した署名用電子証明書に記録されている住所等の情報が免許情報等に自動更新され便利です。 - 署名用電子証明書の有効期限が切れていると、マイナポータルを通じたオンライン講習の受講、免許情報の確認、本籍のオンライン変更および住所変更ワンストップサービス等が利用できません。
(署名用電子証明書の有効期限が切れた後に上記サービスを利用するためには、市役所等で新たな署名用電子証明書の発行手続が必要です。) - 署名用電子証明書の有効期限が3か月以内に到来する場合は、署名用電子証明書の更新後に一体化手続を行ってください。
※署名用電子証明書の有効期限が未記載の場合は、マイナポータルにログイン後、トップページからマイナンバーカードを選択し、有効期限を確認してください。 - マイナ免許証をお持ちの方で、住所変更ワンストップサービス等を利用していない方は、市役所等でマイナンバーカードに記載された住所等の変更手続を行った後、運転免許センターまたは各警察署でマイナ免許証の記載事項変更手続を行っていただく必要があります。
- 海外渡航先で運転される場合、渡航先によっては国外運転免許証のほかに従来の運転免許証を求められる場合があります。
- マイナ免許証の暗証番号(一体化手続をされた際に設定された4桁の数字)を間違えて入力した場合
暗証番号を続けて10回間違えると、マイナンバーカードに記録された免許情報が読み取れなくなります。
読み取れなくなった場合は、下記の受付時間内にご本人がマイナ免許証を持参してください。暗証番号のロックを解除します。- 運転免許センター(守山市)
受付時間
平日(月曜日から金曜日まで)
10時00分~11時00分
日曜日
14時30分~15時30分 - 運転免許センター(米原市)
受付時間
平日(月曜日、水曜日、金曜日)
10時00分~10時30分 - 県内の警察署
受付時間
平日(月曜日から金曜日までの間の各警察署の指定の曜日に限る)
10時00分~11時00分(米原警察署を除く)
受付場所・曜日- 大津警察署(火曜日・木曜日)
- 草津警察署(火曜日・金曜日)
- 守山警察署(月曜日)
- 甲賀警察署(水曜日・金曜日)
- 近江八幡警察署(水曜日)
- 東近江警察署(火曜日・木曜日)
- 彦根警察署(月曜日)
- 米原警察署(水曜日・13時00分~13時30分)
- 長浜警察署(金曜日)
- 木之本警察署(水曜日)
- 高島警察署(木曜日)
- 大津北警察署(月曜日)
- 運転免許センター(守山市)
※マイナ免許証読み取りアプリやよくある質問については下記のリンクよりご確認ください。(警察庁ホームページ)
→令和4年改正道路交通法(マイナンバーカードと運転免許証の一体化・オンライン更新時講習)
お問合せ先
警察本部 交通部 運転免許課
電話番号:077-585-1255