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更新日:2026年4月28日

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【概要】教習所に入所せず、直接免許センターで試験を受ける方の受験手続

はじめに

教習所に入所せず、直接運転免許センター(守山市)で、運転免許試験を受験する場合の手続です。

  • 運転免許センター(米原市)では受験できません。
  • 試験の順序は、学科試験→適性試験(視力、運動能力等)→技能試験です。 (限定解除の方を除く。)
  • 現に取得している免許により、学科試験が免除される場合があります。
  • 学科試験は予約制です。くわしくは、「学科試験の予約制について」をご覧ください。(受験日当日の予約は出来ません。)

    →学科試験の予約制について

  • 技能試験は予約制です。学科試験が免除される方は、滋賀県内の警察署の窓口で申請書作成時に技能試験の受験日を予約してください。(受験日当日の予約は出来ません。)

受験の案内

受験を希望する免許種別の案内を直接ご覧ください。

第二種免許

第一種免許

仮免許

限定解除

受験の適否について事前の確認・相談を!

  • 過去に免許の取消し処分等(初心運転者制度による取消しを除く)を受けた方、または取消し処分決定後に処分を受けずに免許の有効期限が過ぎた(失効した)方は、受験前1年以内に取消処分者講習を受講し、かつ、欠格期間が満了していなければ受験できません。
    取消処分者講習をご覧ください。
  • 過去の交通違反や事故の経歴により、運転免許試験に合格しても免許証を交付できない場合があります。不安がある方は、受験前に県内の警察署で受験相談(無料)をして確認してください。
  • 病気や身体の障害等により運転に不安がある方は、受験前に県内の警察署または運転免許センターにご相談くさだい。
    運転適性相談をご覧ください。

お問合せ先

警察本部 交通部 運転免許課

電話番号:077-585-1255

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