ページID:16046
更新日:2026年6月3日
ここから本文です。
記載事項変更手続
住所、本籍、氏名等を変更する場合の手続です。
- 外国籍の方の記載事項変更手続時には、次の確認書類の提示が必要です。
→外国籍の方の確認書類について
はじめに
従来免許証および2枚持ちの場合
従来免許証の裏面に変更内容が記載されます。
- 更新等を待たずに従来免許証の表面に変更内容の記載を希望される場合は、再交付手続となります。
→再交付手続をご覧ください。 - 免許更新期間中に記載事項の変更をされる方は、更新と同時に手続を行うことができます。下記の「必要なもの」に加えて、更新手続に必要なものをお持ちください。
→【従来免許証のみ保有希望の方】更新手続のご案内をご覧ください。
マイナ免許証のみの場合
- 住所変更ワンストップサービス等の利用が便利です。
→マイナンバーカードと運転免許証の一体化についてをご覧ください。
受付
運転免許センター(守山市)
- 受付時間
- 平日(月曜日から金曜日)
- 9時30分~11時00分
- 14時00分~16時00分
- 日曜日
14時30分~15時30分
- 平日(月曜日から金曜日)
運転免許センター(米原市)
- 受付時間
- 平日(月曜日、水曜日、金曜日)
10時00分~11時00分
(マイナ免許保有の方は10時00分~10時30分が受付時間となります。) - 平日(火曜日、木曜日)
14時30分~15時30分
- 平日(月曜日、水曜日、金曜日)
県内の警察署
- 受付時間
平日(月曜日から金曜日)
8時30分~12時00分
13時00分~16時30分
※ただし、各警察署については、以下の曜日の午前中は手続していません。
- 大津警察署(火曜日・木曜日)
- 草津警察署(火曜日・金曜日)
- 守山警察署(月曜日)
- 甲賀警察署(水曜日・金曜日)
- 近江八幡警察署(水曜日)
- 東近江警察署(火曜日・木曜日)
- 彦根警察署(月曜日)
- 長浜警察署(金曜日)
- 木之本警察署(水曜日)
- 高島警察署(木曜日)
- 大津北警察署(月曜日)
*祝日、休日及び年末年始(12月29日から1月3日)は受付できません。ただし、日曜日と祝日(年末年始を除く)が重なる場合は運転免許センター(守山市)で受け付けています。
*日曜日の運転免許センター(守山市)は大変混雑し、手続に時間がかかる場合があります。平日のご来庁をおすすめします。
*警察署での申請は、住所地を管轄する警察署だけでなく、県内のどこの警察署でも手続ができます。
必要なもの
*2枚持ちの方は、従来免許証とマイナ免許証の両方が手続に必要です。
住所を変更する場合
従来免許証のみ保有の方
- 従来免許証
- 滋賀県の新住所を確認できる書類(次のいずれか一つを持参してください)
- 住民票(6か月以内に発行されたもの。ただし個人番号が記載されたものはさけてください)
- 資格確認書
- 住民基本台帳カード
- マイナンバーカード(付属カードケースに入れたままで提示してください)
- 公的機関から郵送された郵便物等
*上記のコピー等は認められません。
*マイナンバーカードで住所を変更することはできますが、通知カードではできません。
マイナ免許証のみ保有の方
- マイナンバーカード(変更後の住所が追記欄に記載されたもの)
*住所変更ワンストップサービス等を利用するための手続をしている方は、運転免許センター(守山市・米原市)または警察署に記載事項変更の届出は不要です。
*住所変更ワンストップサービス等を利用するための手続をしていない方は、運転免許センター(守山市・米原市)または警察署に記載事項変更の届出が必要ですが、その際に新しい住所を証明するものは、マイナンバーカードのみとなります。
2枚持ちの方
- マイナンバーカード(変更後の住所が追記欄に記載されたもの)
*2枚保有の方が記載事項変更の届出をする際に新しい住所を証明するものは、マイナンバーカードのみとなります。
本籍を変更する場合
従来免許証のみの方および2枚持ちの方
- 従来免許証(従来免許証を保有の方)
- マイナンバーカード(2枚持ちの方)
- 本籍(外国人の方は国籍)が記載されている滋賀県内の住民票(6か月以内に発行されたもの。ただし個人番号が記載されたものはさけてください)
*住民票は提出していただきます。
*住民基本台帳法の適用を受けない方は、パスポートを提示してください。
*上記のコピー等は認められません。
*マイナ免許証のみ保有の方でもマイナポータル連携を行っていない場合は、運転免許センター(守山市・米原市)または警察署で手続が必要です。
マイナ免許証のみ保有の方
本籍をオンラインで変更するためには下記の手続が必要となります。
- 署名用電子証明書の提出
- マイナポータル連携
- 市役所等において本籍の変更の届出を行う都度、マイナポータルを通じて手続を行う
氏名を変更する場合
従来免許証のみ保有の方
- 本籍(外国人の方は国籍)が記載されている滋賀県内の住民票(6か月以内に発行されたもの。ただし個人番号が記載されたものはさけてください)
- マイナンバーカード(変更後の氏名が追記欄に記載されたもの)
マイナ免許証のみ保有の方
- マイナンバーカード(変更後の氏名が追記欄に記載されたもの)
*住所変更ワンストップサービス等を利用するための手続をしている方は、運転免許センター(守山市・米原市)または警察署に記載事項変更の届出は不要です。
*住所変更ワンストップサービス等を利用するための手続をしていない方は、運転免許センター(守山市・米原市)または警察署に記載事項変更の届出が必要ですが、その際に新しい氏名を証明するものは、マイナンバーカードのみとなります。
2枚持ちの方
- マイナンバーカード(変更後の氏名が追記欄に記載されたもの)
*2枚持ちの方が記載事項変更の届出をする際に新しい氏名を証明するものは、マイナンバーカードのみとなります。
氏名に旧姓を併記する場合
- 運転免許証
- 旧氏欄に旧姓が記載されていることが確認できる滋賀県住所の書類(次のいずれか一つを持参してください)
- 住民票(6か月以内に発行されたもの。ただし個人番号が記載されたものはさけてください)
- マイナンバーカード(付属カードケースに入れたままで提示してください)
*上記のコピー等は認められません。
*いずれも各市町で旧姓(旧氏)の併記手続が必要です。
代理人が申請する場合
上記のものに加えて、次のものを持参してください。
申請者が作成した委任状(ダウンロードはこちら)
*申請者の同居の家族が代理申請する場合は、委任状は不要です。
代理人の本人確認書類
*運転免許証、資格確認書、パスポートなどのうちいずれか一つ
外国籍の方の確認書類について
【住民基本台帳法の適用を受ける外国籍の方】下記のいずれかの書類が必要となります。
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 住民票の写し(外国人住民にかかる住民票に記載するとされている事項《国籍・地域、在留資格等、法第30条の45に規定する区分【中長期滞在者、特別在住者等】、在留カード等の番号》が全て記載された住民票(運転免許証を取得していても必要となります)
【住民基本台帳法の適用を受けない外国籍の方】免許更新の際に現有免許証に加えて、
外務省等発行身分証明書類および公的機関等発行住所確認書類等を提示してください。
※ただし現在マイナ免許証を保有の外国籍の方は、追加書類は求めません。
手数料
- 免許証裏面への備考欄記載は無料
- 免許証の表面への記載を希望される場合は再交付手続となり有料
→紛失、盗難、汚損、破損、変更による再交付手続をご覧ください。 - 併せて持ち方変更をされる方は有料
→免許証の持ち方変更についてをご覧ください。
注意事項
- 市町が行った町名や番地の変更に伴う手続の場合でも、変更内容を証明する書類が必要です。市町が発行した証明書等を持参してください。
- 同じ戸籍の2人以上の方が、同時に住所、氏名または本籍(国籍)の変更手続をされる場合は、1通の住民票(全ての申請者が記載されたもの)で手続ができます。
- マイナンバー(個人番号)が記載された住民票を持参された場合、サインペン等でマイナンバー(個人番号)記載部分をマスキングしていただきます。
- 免許証の有効期限が過ぎた方は、この手続ができません。
- マイナ免許証および2枚持ちの方はマイナンバーカードの券面に記載されている住所等の情報が変更になった場合は市役所等において変更の手続をしていないと変更ができません。
(マイナンバーカードの記載事項変更は運転免許センター(守山市・米原市)および警察署では取扱いできません。) - マイナ免許証の住所変更ワンストップサービス等(氏名、住所、生年月日)やマイナポータル連携(本籍変更等)を利用するには、運転免許センター(守山市・米原市)や警察署へのマイナンバーカードの署名用電子証明書(暗証番号6~16の英数字)の提出が必要です。
- 署名用電子証明書が失効している場合は、マイナポータルとの連携ができないため、住所変更ワンストップサービス等が利用できません。市役所等で再発行申請手続が必要となります。
電話でのお問い合わせ時間について
- 受付時間
平日(月曜日から金曜日)
10時00分~13時00分
14時30分~17時15分
上記時間内にお問い合わせください。
お問合せ先
警察本部 交通部 運転免許課
電話番号:077-585-1255