滋賀県公文書等の管理に関する条例第7条第2項の規定に基づき、ファイル管理簿を公表します。
ファイル管理簿とは、ファイル等の管理を適切に行うため、文書管理規程で定めるところにより、ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置その他の必要な事項を記載した帳簿です。
令和4年1月1日から令和6年3月31日までの間に、滋賀県警察文書管理システムに登録された現用公文書に係るファイル等に係る事項を記載しています。
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