紛失、盗難、汚損、破損、変更による再交付手続

はじめに

  • 運転免許センター(守山市、米原市)と滋賀県内の全ての警察署で手続ができます。
    *運転免許センターは申請日の当日、警察署は後日の交付となります。
  • 紛失した場合は、まず、警察署または交番・駐在所に拾得の届出がないか確認してください。
  • 運転免許証の有効期間が過ぎた方は、この手続はできません。

失効手続のご案内をご覧ください。

  • 再交付と同時に更新手続をされる方は、

再交付ができる要件

次のいずれかに該当する場合に再交付手続ができます。
・ 紛失、盗難
・ 汚損、破損
・ 記載事項の変更
・ 裏面備考欄での記載事項変更を表面に記載したいとき
・ 免許の条件が付記・変更されたとき
・ 免許証の写真を変更したいとき
・ 旧姓を削除したいとき
・ 公安委員会が相当と認めるとき(元号の変更、臓器提供の意思表示変更等)

受付

運転免許センター(守山市)

  • 受付時間
    平日(月曜日から金曜日)
    9時30分~11時00分
    14時00分~16時00分
    *当日、手続等の終了後に免許証を交付します。

運転免許センター(米原市)

  • 受付時間
    平日(月曜日、水曜日、木曜日)
    9時30分~11時00分
    14時00分~16時00分
    平日(火曜日、金曜日)
    14時00分~16時00分

県内の警察署

  • 受付時間
    平日(月曜日から金曜日)
    8時30分~12時00分
    13時00分~16時30分
    *後日(約3週間後)に申請した警察署で免許証を交付します。

*祝日、休日及び年末年始(12月29日から1月3日)は受け付けをしていません。
*警察署での申請は、住所地を管轄する警察署だけでなく、県内のどこの警察署でも手続ができます。

必要なもの

  • 本人であることを確認できるもの(次のいずれか一つを持参してください)
    ◎パスポート
    ◎健康保険証
    ◎社員証
    ◎学生証
    ◎年金手帳
    ◎マイナンバーカード(付属カードケースに入れたまま提示してください)
    *住民票は確認書類にはなりません。
    *上記のコピー等は認められません。
  • 運転免許証(汚損、破損、変更の方のみ)

*以下のいずれかに該当する方は免許証作成用の写真を持ち込むことができます。
・免許証の写真を変更するために再交付を希望される方
・現有免許証を持参できる方
*紛失、盗難等で免許証がお手元に無い方は免許証作成用の写真を持ち込むことはできません。
免許証作成用写真の規格については、
持参写真の規格をご覧ください。

手数料

  • 2,250円

同時に記載事項の変更をする場合

上記の「必要なもの」のほか、記載事項変更手続に必要なものを持参してください。
記載事項変更手続をご覧ください。

注意事項

  • 代理人による申請はできません。かならず本人がお越しください。
  • 再交付後、以前の免許証が見つかった場合は、ただちに返納してください。返納しないと処罰される場合があります。
  • 他人の名前を騙るなどして不正に免許証の再交付を受けた場合は、処罰されます。

申請書のダウンロード

  • 申請書をダウンロードし、ご来庁の前に作成しておくことができます。
  • 次の申請書を印刷し、ご記入のうえ、上記の「必要なもの」と一緒に申請場所に持参してください。

◎再交付申請書→申請書ダウンロード

お問い合わせ
滋賀県警察本部交通部運転免許課
電話番号:077-585-1255
キャッチコピー「母なる湖・琵琶湖。-あずかっているのは、滋賀県です。」