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更新日:2026年10月6日
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その他優遇制度
産業立地に関する主な優遇制度のほか、立地する地域や事業内容等に応じて活用できる支援制度があります。
原子力発電施設等周辺地域企業立地支援補助金(F補助金)
原子力発電施設等の周辺地域において、雇用の増加を伴う企業の立地を支援する補助制度です。
滋賀県では、長浜市の一部および高島市の一部が対象となります。一定の要件を満たす企業に対し、支払った電気料金の実績に基づき、概ね8年間にわたって支援を行います。
募集期間
令和8年10月7日(水)~令和8年10月28日(水)
対象地域
- 長浜市(旧余呉町、旧西浅井町)
- 高島市(旧マキノ町、旧今津町)
対象業種
- 製造業
- 当該立地場所において適用される、県または市町の企業立地に係る条例・規則で定める業種
- 県または市町の企業立地に係る補助金等による支援を受ける企業
交付要件
- 工場の新増設に伴い、電力契約の新規契約・増加契約をしていること
- 雇用者(雇用保険の一般被保険者)が3人以上増加すること
- 投資額が一定以上(新設1,000万円、増設500万円)であること(特例加算を受ける場合のみ)
募集時期・交付期間
年2回:上期(4月頃)、下期(10月頃)
応募書類・関係書類
交付要綱
原子力発電施設等周辺地域企業立地支援補助金交付要綱(PDF:538KB)
申請要領
令和8年度下期F補助金(通称)応募要領(PDF:685KB)
令和8年度下期F補助金(通称)記入要領(PDF:500KB)
審査関係様式
R8下_(様式2)雇用保険被保険者一覧表(XLSX:98KB)
R8下_(様式4)特例給付金に係る付属書類(XLSX:35KB)
R8下_(様式5)特例増設に係る付属書類(XLSX:89KB)
その他様式
過疎地域等における県税の課税免除
過疎地域や離島振興対策実施地域において、一定の要件を満たす設備投資を行う場合、事業税、不動産取得税、県固定資産税等の課税免除を受けられる場合があります。
対象となる区域、事業、取得価額等の要件がありますので、詳しくは県税政課(TEL 077-528-3213)にお問い合せください。
(令和7年3月1日現在)
| 対象区域 | 対象事業 | 要件 | 対象税目 | 優遇内容 | 適用期限 |
|---|---|---|---|---|---|
過疎地域
|
製造業、旅館業 | 取得価額が次の額以上である減価償却資産の取得等 (資本金5,000万円超の法人は、新増設のみ)
|
事業税 不動産取得税 県固定資産税 |
課税免除 (3年間) |
令和9年3月31日 |
| 農林水産物等販売業、情報サービス業等 | 取得価額が500万円以上である減価償却資産の取得等 | ||||
| 畜産業、水産業 | 自家労力により事業を行った日数が延べ労働日数の 1/3超1/2以下<個人> |
事業税 |
課税免除 (5年間) |
||
離島振興対策実施地域
|
製造業、旅館業 | 取得価額が次の額以上である減価償却資産の新増設
|
事業税 不動産取得税 県固定資産税 |
課税免除 (3年間) |
令和7年3月31日 |
| 情報サービス業、有線放送業、インターネット附随サービス業 | 取得価額が500万円以上である減価償却資産の新増設 | ||||
| 畜産業、水産業、薪炭製造業 | 自家労力により事業を行った日数が延べ労働日数の 1/3超1/2以下 |
事業税 |
課税免除 (5年間) |
地域雇用開発助成金
雇用機会が特に不足している地域において、事業所の設置・整備を行い、ハローワーク等の紹介により対象労働者を雇い入れた事業に対して、助成金が交付されます。
(お問い合わせ先)
滋賀労働局職業安定部職業対策課(TEL 077-526-8686)
滋賀県内の公共職業安定所(ハローワーク)(連絡先一覧)
※その他の雇用関係助成金は厚生労働省HPをご参照ください。