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更新日:2026年10月6日
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地域未来投資促進法
地域未来投資促進法に基づき、滋賀県の地域の特性や強みを生かして高い付加価値を創出する事業に取り組む事業者を支援します。
地域経済牽引事業計画について県の承認を受けることで、税制優遇等の支援制度を活用できる場合があります。
制度のポイント
- 地域の特性を活かした事業が対象
- 高い付加価値を創出することが必要
- 地域の事業者への経済的効果が見込まれることが必要
- 県の承認を受けた事業計画に基づく設備投資等について、税制等の支援措置を活用可能
- 土地・設備は取得前、建物は着工前に事業計画の承認が必要
地域未来投資促進法とは
地域未来投資促進法は、地域の資源や特色、強みを活かして高い付加価値を創出する事業(地域経済牽引事業)を促進するための法律です。
事業者が作成する「地域経済牽引事業計画」について県の承認を受けることで、国・県・市町による各種支援措置を活用できる場合があります。
- 地域未来投資促進法は平成29年7月31日に施行されました。
活用できる主な支援措置
税制による優遇措置
国税の支援(地域未来投資促進税制)
地域経済牽引事業計画に従って建物・機械等の設備投資を行う場合、法人税等の特別償却または税額控除を受けられる場合があります。
詳細は経済産業省「地域未来投資促進税制」のページをご確認ください。
県税の支援(不動産取得税の不均一課税)
地域経済牽引事業計画に従って土地・建物を取得した場合、不動産取得税の不均一課税(負担軽減措置)を受けることができます。
市町税の支援
一部の市町では、地域経済牽引事業計画に基づく事業について、固定資産税の課税免除または不均一課税を受けられる場合があります。
対象市町:長浜市、近江八幡市、高島市、東近江市、米原市、日野町、多賀町
- 制度の内容や適用条件については、立地する市町の商工担当部署へお問い合わせください。
その他の支援措置
このほか、金融による支援措置、規制の特例措置等があります。
地域経済牽引事業計画の承認要件
支援措置を活用するためには、「地域経済牽引事業計画」を作成し、県の承認を受ける必要があります。
滋賀県では、次の要件を満たす事業について承認を行います。
1.地域の特性を活用した事業
滋賀県の基本計画では、次の6分野が対象です。
| 分野 | 説明 |
|---|---|
| 成長ものづくり | 県内に集積する加工組立型産業、部材・素材関連産業、食料品製造業等の強みを活かした事業 |
| 医療・ヘルスケア | 県内に集積する医療・健康関連産業等の強みを活かした事業 |
| 環境・エネルギー | 県内に集積する企業、大学、研究機関等が有する知見・技術を活かした環境・エネルギー関連事業 |
| デジタル関連 | 県内の情報人材等を活かしたデジタル関連事業 |
| 観光・スポーツ | 琵琶湖をはじめとする自然、歴史遺産、文化資産等を活かした観光・スポーツ関連事業 |
| 物流 | 交通の要衝としての滋賀県の地理的優位性を活かした物流関連事業 |
2.高い付加価値を創出する事業
事業計画の計画期間を通じた付加価値額の増加分が6,000万円を上回ることが必要です。
- 事業計画最終年度の単年度における付加価値額の増加分についても、6,000万円を上回ることが必要です。
付加価値額の算定方法については、ガイドライン(PDF:828KB)をご確認ください。
3.地域の事業者への経済的効果
次のいずれかの効果が見込まれること。
| 経済的効果 | 要件 |
|---|---|
| 県内事業者の売上高 | 5%以上増加 |
| 県内事業者間の取引額 | 5%以上増加 |
| 県内事業者の雇用者数 | 2人以上増加 |
| 県内事業者の雇用者給与等支給額 | 3%以上増加 |
地域経済牽引事業計画の申請・承認
事業計画の検討 → 地域経済牽引事業計画の作成 → 県へ承認申請 → 県の承認
→ 設備投資・事業実施 → 各支援措置の手続き
重要
支援措置を受けるためには、事業計画の承認を受けた後に設備投資を行う必要があります。活用を検討される際は余裕をもって当課までご相談ください。
- 土地・機械設備等:取得前までに承認
- 建物:着工前までに承認
申請様式・関係資料
滋賀県の基本計画
滋賀県および県内市町では、地域未来投資促進法に基づく基本計画を作成し、国の同意を受けています。
この基本計画に基づき、地域の特性を活かした新しい事業の展開や事業の拡張に取り組む事業者を支援しています。
滋賀県全域を促進区域とする基本計画