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更新日:2026年10月6日
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本社機能の移転・拡充支援
本社機能の移転・拡充を行う事業者を対象に、国・県の税制優遇等の支援措置を受けることができる制度です。
滋賀県では、地域再生計画「滋賀県本社機能移転促進プロジェクト」に基づき、県内への本社機能の移転・拡充を促進しています。
本社機能移転促進プロジェクトとは
「本社機能」とは、企業の全社的な業務を行う事務所、研究開発を行う研究所、人材育成を行う研修所などを指します。
滋賀県内の地方活力向上地域に本社機能を移転・拡充する事業者が、「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を作成し、県の認定を受けることで、国・県の優遇措置を受けることができます。
対象となる事業・施設
対象事業
- 移転型事業(東京23区から地方活力向上地域内への本社機能移転)
- 拡充型事業(地方活力向上地域内での本社機能拡充)
対象施設
- 事務所
- 研究所
- 研修所
業種に制約はありませんが、工場や店舗は対象外です。また、登記簿上の「本店」である必要はありません。
主な支援措置
国税の支援(地方拠点強化税制)
一定の要件を満たす場合、特定業務施設の新設・増設に伴う建物等について、特別償却または税額控除を受けることができます。
また、一定の要件を満たす場合、雇用促進税制による税額控除を受けることができます。
詳細については、国のホームページをご確認ください。
県税の支援
一定の要件を満たす場合、不動産取得税の課税免除・不均一課税を受けることができます。
また、移転型事業については、事業税の不均一課税の対象となる場合があります。
| 税目 | 拡充型 | 移転型 |
|---|---|---|
| 不動産取得税 | 1/10に軽減 | 課税免除 |
| 事業税 | ― | 3年間の不均一課税(1年目:1/2、2年目:3/4、3年目:7/8に軽減) |
金融支援
独立行政法人中小企業基盤整備機構による債務保証を受けられる場合があります。
主な認定要件
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けるには、主に次の要件を満たす必要があります。
- 地域再生計画に適合すること
- 本社機能において、従業員数(新規採用者および集中地域からの転勤者)が5人以上(中小企業者は1人以上)増加すること
- 計画を円滑かつ確実に実施できると見込まれること
申請・認定の流れ
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画を作成し、滋賀県へ申請してください。
建物の新設・増設を行う場合は、着工前に認定を受ける必要があります。
計画の作成 → 県へ認定申請 → 県の承認 → 本社機能の新設・増設 → 支援措置の適用
申請様式・関係資料
地域再生計画(滋賀県本社機能移転促進プロジェクト)(PDF:858KB)
地方活力向上地域一覧
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