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滋賀県奨学資金の募集について

滋賀県では、滋賀県奨学資金貸与条例(平成14年滋賀県条例第26号。以下「条例」という。)に基づき、経済的理由により高等学校等での修学が困難な方を対象に、奨学資金の貸与を行っています。

1.対象となる学校種(以下、「高等学校等」といいます。)

以下の学校が対象となります。なお、国公立、私立の別を問いません。

  • 高等学校
  • 中等教育学校(後期課程に限る。)
  • 特別支援学校(高等部に限る。)
  • 高等専門学校
  • 専修学校(高等課程に限る。)

2.貸与の対象となる者

次の1.から4.までの要件をすべて満たす方が対象となります。

  1. 高等学校等に在学する者であること。
  2. 奨学資金の貸与を受けようとする者の保護者等(奨学資金の貸与を受けようとする者が未成年である場合にあってはその者の親権を行う者(親権を行う者がいないときは、未成年後見人)、奨学資金の貸与を受けようとする者が成年に達している場合にあってはその者の修学に要する経費を負担する者をいう。)が県内に居住する者であること。
  3. 次のいずれかに該当する世帯に属する者であること。
    • 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯
    • 世帯に属するすべての者が、地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定により市町民税が課されていない者もしくは同法第323条に規定する市町の条例の定めるところにより市町民税が減免されている者である世帯
    • 貸与の申請をしようとする年の前年の世帯の収入の年額または当該年の世帯の収入の年額の見込額が、生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定したその世帯の需要の年額(以下「世帯の需要の年額」という。)の1.7倍以下である世帯であって、学資の支弁が困難であると認められるもの
  4. 日本学生支援機構による奨学金、この条例による奨学資金その他規則で定める奨学金等(母子及び父子並びに寡婦福祉法による修学資金、生活福祉資金(教育支援資金)、滋賀県高等学校等定時制課程および通信制課程修学奨励金等)の貸与または給付を受けていないこと。(滋賀県奨学資金と同時に他の奨学制度の貸与または給付を受けることはできません。)
    • 規則に定める奨学金等の例
      生活福祉資金(教育支援資金(注))、母子父子寡婦福祉資金(修学資金)、定時制課程および通信制課程修学奨励金、特別支援学校就学奨励金、滋賀県看護職員修学資金、その他国または他の都道府県が行う奨学事業による奨学金等 
      (注)教育支援資金のうち就学支度費を入学前に借りた場合を除きます。なお、奨学資金の貸与を受けた後、借り受けた就学支度費を速やかに返還する必要があります。

世帯の需要の年額の1.7倍(目安)

  • 世帯の需要の年額は、居住地、世帯人数、世帯の年齢構成、就学の状況、扶養状況等に基づき算出されますので、世帯によって異なります。
  • 世帯の需要の年額の1.7倍の目安額を確認されたい方は、下記の計算方法により算出してください。なお、この計算方法により算出した金額はあくまで目安であり、対象の承認・不承認を保証するものではありません。

  計算方法(目安額計算シートを利用されると、「世帯の需要の年額」×1.7倍(目安額)が自動計算されます。)

(参考)世帯の需要の年額の1.7倍(目安)
モデル世帯(4人世帯で両親のうちどちらか一方が働き、高校生一人(16歳以上)、中学生一人の世帯)の場合で算出した目安になります。 
居住市町名 世帯の需要の年額の1.7倍(目安)
大津市(1級地-2) 約540万円
草津市(2級地-1) 約520万円
彦根市、長浜市、近江八幡市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、東近江市(3級地-1) 約470万円
上記以外の市町(3級地-2) 約450万円

3.奨学資金の種類と貸与額

  1. 貸与する奨学資金は、奨学金、入学資金(一時金)、電子計算機購入資金(一時金)となります。(入学資金のみの申請はできません。)
  2. 貸与する奨学資金の額は、次のとおりです。
奨学資金の貸与額
区分 保護者等と同居 保護者等と同居以外
奨学金 国公立 月額18,000円 月額23,000円
私立 月額30,000円 月額35,000円
入学資金*入学時のみ 国公立 50,000円 50,000円
私立 50,000円。ただし、入学金の額に相当する額(その額が150,000円を超えるときは、150,000円)の範囲内の額を加算できる。 50,000円。ただし、入学金の額に相当する額(その額が150,000円を超えるときは、150,000円)の範囲内の額を加算できる。
電子計算機購入資金*1回のみ 国公立 電子計算機の購入等に要する費用相当額(ただし限度額 150,000円) 電子計算機の購入等に要する費用相当額(ただし限度額 150,000円)
私立 電子計算機の購入等に要する費用相当額(ただし限度額 150,000円) 電子計算機の購入等に要する費用相当額(ただし限度額 150,000円)

4.奨学資金の貸与にあたっての留意事項

  1. 奨学金は、申請の翌月(4月に申請があった場合は当月)から、申請時の年度分の奨学資金をお借りいただくことができます。
  2. 入学資金の貸与は、高等学校等に入学した年の4月中の申請に限ります。
  3. 電子計算機購入資金の貸与は1回に限ります。
  4. 奨学金は、高等学校等における修業年限まで貸与を受けることができますが、毎年度、貸与申請をしていただく必要があります。
  5. 奨学資金の貸与時期(予定)は、次のとおりです。届出のあった金融機関の預金口座に振り込みにより貸与します。(状況により貸与時期が変更となる可能性があります。)
    • 4月末頃または5月末頃(4月から8月分の奨学金および入学資金) 
      審査後の貸与となります。申請書類に添付書類の不足や記入誤りがあった場合は、不足書類の提出や記入誤りを訂正いただき、申請書類が整った後に審査を行いますので、貸与時期が順次遅れることとなります。
    • 9月末頃(9月から12月分の奨学金)
    • 1月末頃(1月から3月分の奨学金)

5.貸与の打切り、停止

  1. 以下のいずれかに該当する場合は、その該当するに至った日の属する月の翌月から奨学金の貸与を打ち切ります。
    • 条例第2条各号に掲げる要件(「2.貸与の対象となる者」参照)を欠くに至ったとき。
    • 奨学金の貸与を受けること辞退したとき。
    • その他奨学金を貸与することが適当でないと認められるとき。
  2. 以下の場合は奨学資金の貸与を停止します。
    • 停学の処分を受けたとき
    • 休学したとき

6.奨学資金借用証書の提出

高等学校等を卒業したときまたは奨学金の貸与が打ち切られたとき(電子計算機購入資金のみの貸与を受けた場合は「2.貸与の対象となる者」の要件を満たさなくなったとき)は、借用金額について、連帯保証人と連署した奨学資金借用証書を教育委員会に提出しなければなりません。なお、奨学資金借用証書を提出しない場合は、借用金額を一括して返還するよう請求します。

7.奨学資金の返還

  1. 貸与を受けた奨学資金は、提出いただいた奨学資金借用証書で、高等学校等を卒業した日または奨学金の貸与の打ち切りがあった日から起算して6月を経過した日の属する月の翌月から10年以内の希望する期間と、月賦、半年賦、年賦の方法を選択していただき、返還をしていただきます。
  2. 納期限は、月賦は返還期間の毎月月末、半年賦は返還期間の毎年7月末日ならびに11月末日、年賦は返還期間の毎年11月末日となります。支払いは、金融機関口座からの引き落としまたは納入通知書による窓口納付となります。なお、口座振替を御利用の場合は、振替日は納期限のある月の25日となります。 
  3. 返還金額は、基本返還金額(最終回を除く。)と最終回の返還金額によるものとし、以下の1および2により算出します。
    1. 基本返還金額
      借用金額を返還回数で除して得た金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した金額、ただしその額が1,000円未満のときは1,000円とする。)
    2. 最終回の返還金額
      次の算式で得られた金額(ただし、返還回数が1回の場合は、次の算式にかかわらず借用金額を最終回の返還金額とします。) 
      [借用金額]-([基本返還金額]×([返還回数]-1))
  4. 利息は、無利息とします。
  5. 奨学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額に年10.75パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する延滞利息を支払わなければなりません。また、奨学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、直ちに返還債務の全部を一括して履行するよう請求します。
  6. 以下の場合は、申請により、奨学資金の返還債務の履行を猶予します。
    • 高等学校等または大学、専修学校(高等課程を除く。)または各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る。)に在学しているとき
    • 疾病、負傷、災害その他やむを得ない理由により返還が困難となったとき
  7. 以下の場合は、申請により、奨学資金の返還債務の全部または一部を免除することができます。
    • 奨学資金の貸与を受けた方が死亡したとき
    • 心身の故障等により奨学資金を返還することができなくなったと認められるとき

8.奨学資金の申込み、募集期間

  1. 滋賀県奨学資金は、予算の範囲内で随時募集しています。
  2. 申込みにあたっては、申請書に必要事項を記入し、必要書類(世帯全員の住民票記載事項証明書および世帯の収入を示す書類等)を添付して、在学する高等学校等を通じて滋賀県教育委員会まで申請してください。
  3. 申請書等は、在学する高等学校等を通じて配布しております。また、下記の「10.申請書等の配付」からもダウンロードできます。

滋賀県奨学資金は、予算の範囲で貸与を行いますので、多くの方から申請をいただき予算が無くなった場合等は、貸与がなされないことや募集を中止することがあります。

9.審査結果

  1. 審査結果は、申請から概ね2箇月程度で在学する高等学校等を通じてお知らせします。
  2. 申請に必要な添付書類を後日提出いただく場合や申請書類に記入誤りや不足書類があった場合には、不足書類の提出や記入誤りの訂正がなされて申請書類が整った後の審査となりますので、審査結果の連絡が遅れることとなります。

10.申請書等の配布

申請書の様式は、在学する高等学校等から配布しています。
申請書等の様式の入手については、在学する高等学校等にお問い合わせいただくか、以下の様式をご利用ください。

令和6年度の貸与を希望する場合は、4月1日以降(新入生は入学式以降)に学校に提出してください。

申請者向け

学校担当者向け

滋賀県奨学資金は在学する高等学校等を経由して手続きを行います。そのため、滋賀県奨学資金の申請を検討されている場合には、まず在学する高等学校等にお問合わせください。

11.奨学金返還支援制度について(県内の学校在学者対象)

令和6年度より、滋賀県内の高等学校等に在学する生徒を対象とした奨学金返還支援制度を開始します。
制度の概要は以下のとおりです。

お問い合わせ
教育委員会事務局 教育総務課 修学支援係
電話番号:077-528-4587
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