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更新日:2021年11月26日
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生涯学習・社会教育関係行事の後援等の承認および賞状交付について
申請の前に必ずお読みください
本県の生涯学習・社会教育の振興を目的とする行事等で、滋賀県教育委員会の後援を希望される場合は、以下のとおり申請してください。
なお、滋賀県の後援を希望される場合、また開催趣旨が生涯学習・社会教育の振興ではなく、その他教育の普及などを目的とするものなどについては、各担当課で申請していただくこととなります。
新規に後援名義承認申請をご検討の皆様へ
- (1)申請にあたり、1.~3.および後援基準を満たしていることをご確認ください。
- 特定の市町だけでなく、滋賀県内に広く効果が及ぶ行事であること。
- 申請に係る行事等の過去の実績(日時、場所、参加人数等)が提出できること。
- 団体に関する資料(規約、会則、定款、役員名簿等)の書類が提出できること。
- (2)新規に後援を希望される場合、教育委員会が求める書類がすべて提出されてから承認まで、おおむね1カ月の期間を要します。添付書類の不足や内容に不備がある場合はさらに日数がかかることもありますので、ご注意ください。特に、ポスターやチラシ等を作成する場合には、ご注意ください。
- (3)新規に後援を希望される際は、申請書を提出する前に滋賀県教育委員会事務局生涯学習課まで必ず御連絡ください。提出書類の説明や申請行事の確認をします。
生涯学習・社会教育関係行事の後援等の承認および賞状交付取扱要領(PDF:125KB)
後援および賞状交付の基準
県教育委員会の後援等は、団体等が主催する行事であって次に掲げる基準のいずれにも適合するものについて行います。下記の基準を満たしていない場合や使用承認が不適当と認められる場合は承認しないことがあります。
- (1)行事を実施することによって、本県の生涯学習・社会教育の振興に大きく寄与すること。
- (2)行事による効果が全県的に及ぶことが期待されるものであること。
- (3)専ら営利を目的とするものでないこと。
- (4)特定の政治団体の政治活動に関するものでないこと。
- (5)特定の宗教団体の宗教活動に関するものでないこと。
- (6)公共の福祉に反するものでないこと。
- (7)団体等の構成員相互の親睦を目的とするものでないこと。
- (8)行事の開催場所(会場)は、保健衛生および災害防止等に関する措置が講じられていること。
- (9)行事の主催者が、過去に承認の取消しを受けていないこと。ただし、過去の承認取消しから相当の年数が経過しており、かつ行事開催・運営等の改善が認められる場合は、この限りではない。
- (10)法令、規則等に違反するものでないこと。
- (3)に規定する「専ら営利を目的とするもの」には、当該行事を通じて特定の物品の購入を勧誘することを含むものとします。
- (7)に規定する「団体等の構成員相互の親睦を目的とするもの」には、当該行事を通じて特定の団体の活動に勧誘することを含むものとします。
なお、賞状の交付については、上記の基準とあわせて、次の基準のいずれかに適合するものとします。
- (1)県民に広く公募が行われ、団体等において厳正な審査が行われていること。
- (2)賞状交付の対象となるものが、県内に在住者または所在するものであること。
- (3)行事の内容が本県と密接な関係を有するものであること。
後援等の申請手続き
行事を主催する団体等は、県または県教育委員会の後援等を受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書ならびに開催要項および収支予算書を添付し、ご提出ください。
- (1)行事の名称
- (2)目的(趣旨)
- (3)主催者名(団体にあってはおよび代表者氏名を併記すること。)
- (4)主催者の所在地
- (5)開催日時および場所
- (6)参加対象者および予定人員
- (7)内容
- (8)参加負担金(参加料、入場料等)の有無および金額
- (9)県または県教育委員会以外の後援等の申請先
- (10)その他申請に必要と思われる事項
- 行事の申請手続きは、県教育委員会が求める書類がすべて提出されることで開始するものとします。
- 賞状交付については、前項に掲げるもののほか、表彰の方法を記載するものとし、審査にかかる規定および功績を示す書類を添付してください。
- 必要があると認めたときは、行事を主催する団体等の規約、役員名簿、活動実績等の参考資料(過去の活動実績、チラシ等)の提出を求めます。
- 行事を主催する団体等は、申請した事項に変更が生じたときは、直ちに届け出て、その承認を受けてください。
- 行事を主催する団体等は、後援等の名義を記載した印刷物等を、当該行事を開催するまでに提出してください。
様式第1号:知事および教育長後援名義(申請書)(DOCX:17KB)
事後報告
規定により後援等の承認通知を受理した申請者は、行事終了後、速やかにその概要を記載した報告書を提出してください。