このことについて、「コロナとのつきあい方滋賀プラン」を踏まえるとともに文部科学省の衛生管理マニュアル改訂を踏まえて改定しました。
各県立学校において本ガイドラインに基づく取組を進めるとともに、各市町教育委員会に対しましても、本ガイドラインを踏まえ、児童生徒の実態や地域の実情等に応じて、所管する各学校についての取組を検討・実施するよう通知しましたのでお知らせします。
<改定のポイント>
1.臨時休業から教育活動再開に向けた取組を記述していたところを、コロナウイルスに対して長期的な対応を視野に入れた記述に改めました。
(p2)「新しい生活様式」を踏まえた学校の行動基準の表の修正
(p3)感染症サーベイランスシステムの入力について修正
(p6)文部科学大臣のメッセージを踏まえ、人権への配慮の追記
(p7)「学校再開にあたって」→「教育活動の実施にあたって」
(p19・21)レベル2や3の地域においては同居の家族に風邪症状がある場合も出席停止となることを追記
(p24)部活動の実施に係る表の修正など
(p27~32)特別支援学校に係る文部科学省通知に基づき、内容の加筆
(p37)教職員に係る服務の取扱いについて追記
(p38)臨時休業を行う際の学びの保障についての追記
2.参考資料、ガイドライン、通知を最新のものに改めました。
【本ガイドラインに関する問合せ先】
(健康管理に関すること)保健体育課保健安全・給食係_涌井・小林_077-528-4614
(部活動に関すること)保健体育課学校体育係_東谷_077-528-4627
(高等学校・県立中学校に関すること)高校教育課教育力向上係_杉原_077-528-4575
(特別支援学校に関すること)特別支援教育課教育指導係_武田_077-528-4643
(人権教育に関すること)人権教育課企画振興係_阪東_077-528-4592
(教職員の健康管理に関すること)健康福利室健康管理係_市川_077-528-4559
(教職員の服務に関すること)教職員課服務・免許係_道本_077-528-4530