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令和6年度介護職員等処遇改善加算等計画書の提出について

 介護職員の処遇改善について、令和6年度介護報酬改定においては、(1)事業者の賃金改善や申請に係る事務負担を軽減する観点、(2)利用者にとって分かりやすい制度とし、利用者負担の理解を得やすくする観点、(3)事業所全体として、柔軟な事業運営を可能とする観点から、これまでの処遇改善に係る加算(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算)の一本化を行うことされたところです。

 この度、厚生労働省より、令和6年度以降の介護職員等処遇改善加算等に関し、令和6年3月15日付けで、介護保険最新情報Vol.1215「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」および介護保険最新情報Vol.1226「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」が発出され、計画書の様式等も更新されました。

 つきましては、令和6年度に処遇改善に係る加算を取得(令和5年度以前に取得し継続する事業所も含む)される場合は、これらに基づき計画書等を提出していただくようお願いします。

【留意事項】

  • 今回3月15日付けで発出された介護保険最新情報Vol.1215は、先に案段階で発出された3月4日付け介護保険最新情報Vol.1209「『介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(案)』の送付について」から内容および様式が変更されています。つきましては、「介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書」の提出にあたっては、必ず、介護保険最新情報Vol.1215およびQ&Aを参照してください。(令和6年4月4日追記Q&Aには第2版があります。)
  • 様式は3月15日に更新された下記に掲載のものを使用してください。(また、令和5年度以前の様式も使用できません。)
  • 令和6年6月以降新加算の導入に伴い、新加算を取得される事業所(令和6年度末までの激変緩和措置により現行3加算相当の新加算V(1)~(14)を算定する場合を含む)は、「体制等状況一覧表」の届出(体制届出)が必要となります。詳細は、下記「提出期限等」の項目を参照願います。
  • 厚生労働省が介護サービス事業所・施設等からの相談窓口を設けておりますので、処遇改善に係る質問等がある場合は、下記「介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口」へお問い合わせください。

介護保険最新情報Vol.1215「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和6年3月15日)

(令和6年4月4日追記)※Q&Aの第2版があります。

計画書および体制状況一覧表の提出期限

1 処遇改善計画書の提出期限
令和6年度の「介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書」の提出期限は次のとおりです。
提出期限
現行3加算 ※令和6年4月・5月分 4月15日(月)〔当日消印有効〕
新加算 ※令和6年6月~令和7年3月分 4月15日(月)〔当日消印有効〕※ なお、4月15日までに提出された計画書を変更される場合は、令和6年6月15日(土)〔当日消印有効〕まで計画の変更を受け付けます。
2 体制届出(体制等状況一覧表)
令和6年6月以降の新加算を算定(令和6年度末までの激変緩和措置により現行3加算相当の新加算V(1)~(14)を算定する場合を含む)する場合は、下記期限(居宅系サービス5月15日、施設系サービス6月1日)までに新加算に係る体制届出が必ず必要となります。新加算算定に係る体制届出がない場合、令和6年6月以降の介護報酬において処遇改善関係の加算は算定されません。
提出期限
現行3加算 ※令和6年4月・5月分 4月15日(月)〔当日消印有効〕
新加算 ※令和6年6月~令和7年3月分 居宅系サービスの場合 5月15日(水)、施設系サービスの場合6月1日(土)〔いずれも当日消印有効〕※ ただし、新加算についても現行3加算と一緒に提出したい場合は、令和6年度の旧3加算に係る体制届出と同じタイミング(4月15日迄)で届出可。なお、上記期限までに提出された後に計画を変更される場合は、令和6年6月15日(土)〔当日消印有効〕まで変更の届出を受け付けます。

【留意事項】

・現行3加算に係る体制届出は、(1)令和5年度末の現行3加算の区分を令和6年4月からまたは5月から変更する場合、(2)令和6年4月または5月から新たに現行3加算を取得したい場合以外は不要です。

<例>

 (1)R6.3現在処遇改善加算2→R6.4処遇改善加算1に区分変更:現行3加算に係る体制届出が必要

 (2) R6.5新規事業所開設→R6.5処遇改善加算、ベースアップ加算取得希望:現行3加算に係る体制届出が必要

 (3) R6.3現在処遇改善加算1→R6.4,5月も処遇改善加算1継続:現行3加算に係る体制届出は不要

・新加算に係る体制届出は、全事業所必須です。届出がない場合、令和6年6月以降現行3加算はシステム上引き継がれないことから処遇改善関係の加算が算定されなくなります。令和6年度末までの激変緩和措置により現行3加算相当の新加算V(1)~(14)を算定する場合においても必ず届出をしてください。

提出方法等

次の文書を参照してください。なお、計画書の提出先は従前どおりです。

計画書等様式

提出される計画書等の様式は下記に掲示のものを必ず使用してください。(介護保険最新情報Vol1209(令和6年3月4日)で周知した様式から修正・更新されている箇所があります。)

【3月27日追記】

別紙様式6に不具合があり、3月27日(水)に厚生労働省において様式の修正が再度行われ、滋賀県HPに掲載した様式も再度差し替えました。(別紙様式6(小規模事業者用・計画書)ver060327更新版)

【3月26日追記】

様式に不具合があり、3月26日(火)に厚生労働省において様式(様式2、3、6、7および「移行先検討補助シート」)の修正が再度行われ、滋賀県HPに掲載した様式も再度差し替えました。(ver060326更新版)

つきましては、下記3月25日の追記を見て滋賀県HPからダウンロードされた事業所を含めすべての事業所において、再度修正後の様式をダウンロードし直して計画書を作成願います。

【3月25日追記】

様式に不具合があり、3月21日および3月22日に厚生労働省において様式の修正が行われました。滋賀県HPに3月22日に掲載した様式は修正される前の様式でしたので、3月25日(月)13時20分に修正後の様式に差し替えました。ついては、3月22日(金)~25日(月)13時20分に滋賀県HPから様式をダウンロードされた場合には、再度修正後の様式をダウンロードし直して計画書を作成願います。

■処遇改善加算の一本化移行先検討・補助シート

 現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の区分を検討するためにご活用いただける、支援ツールです。

■計画書(一般事業所向け)の様式

■計画書(事業所数10以下の事業者向け)の様式

事業所数10以下であっても、この別紙様式6ではなく上記別紙様式2を利用していただくことも可能です。

■計画書・実績報告書(加算未取得事業者向け)の様式

■実績報告書の様式

 計画書提出時に別紙様式7(加算未算定事業者用)で提出された場合は、この別紙様式3の実績報告書ではなく、別紙様式7(加算未算定事業者用)中にある実績報告書のシートをご利用ください。

■その他の様式

介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A

参考資料・動画等

下記の厚生労働省ホームページに次の動画がアップされていますので、計画書作成の参考にしてください。

介護職員の処遇改善「令和6年度介護報酬改定での見直しの概要・令和6年度申請様式等」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html

  • 処遇改善加算の一本化・制度の概要説明動画(約10分)
  • 別紙様式2一般事業者向け計画書 記入方法説明動画(約12分)
  • 別紙様式7新規算定事業所向け計画書 記入方法説明動画(約6分)

介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口

【介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口】

  • 電話番号: 050-3733-0222
  • 受付時間: 9:00~18:00(土日含む)

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部医療福祉推進課介護施設指導係/在宅介護指導係
電話番号:077-528-3523
FAX番号:077-528-4851
メールアドレス:[email protected]
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