○「こどもとしょかん」サポートセンター設置規程
令和7年3月31日
滋賀県教育委員会訓令第1号
「こどもとしょかん」サポートセンター設置規程を次のように定める。
「こどもとしょかん」サポートセンター設置規程
(設置)
第1条 子どもの読書活動を推進するため、滋賀県教育委員会事務局生涯学習課に「こどもとしょかん」サポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 センターの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 子どもの読書活動の推進に係る総合的な企画、立案および調整に関すること。
(2) 子どもの読書活動の推進に係る学校図書館等の支援に関すること。
(3) 子どもの読書活動の推進に係る情報および資料の収集、調査ならびに研究に関すること。
(4) 子どもの読書活動の推進に係る相談に関すること。
(5) 子どもの読書活動の推進に係る広報および啓発に関すること。
(職の設置)
第3条 センターに所長を置き、その職にある者は、上司の命を受けてセンターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 前項に定めるもののほか、センターに滋賀県教育委員会事務局および学校以外の教育機関の職員の職の設置に関する規則(昭和34年滋賀県教育委員会規則第9号)第2条または第4条に定めるところにより、必要な職を置く。この場合において、同規則第2条中「課」とあるのは「センター」と、「課長」とあるのは「所長」と読み替えるものとする。
(事務決裁)
第4条 センターの事務の決裁については、滋賀県教育委員会事務処理規程(平成17年滋賀県教育委員会教育長訓令第18号)および滋賀県教育委員会事務専決規程(平成21年滋賀県教育委員会訓令第1号)の定めるところによる。この場合において、これらの訓令中「課長」とあるのは、「所長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第5条 センターの庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。