○夜間中学開設準備室設置規程

令和5年3月31日

滋賀県教育委員会訓令第1号

夜間中学開設準備室設置規程を次のように定める。

夜間中学開設準備室設置規程

(設置)

第1条 多様な環境の下で就学の機会の提供を希望する県民が、教育を通じて、社会において自立的に生きる基礎を培い、豊かな人生を送ることができるよう、義務教育を受ける機会を実質的に保障するための夜間中学(夜間その他特別な時間において授業を行う中学校をいう。以下同じ。)の開設の準備を進めるため、滋賀県教育委員会事務局幼小中教育課に夜間中学開設準備室(以下「準備室」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 準備室の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 夜間中学の開設準備に係る支援に関すること。

(2) 夜間中学の経営管理の指導に関すること。

(3) 夜間中学の教育課程に関すること。

(4) 夜間中学の広報活動に関すること。

(5) その他夜間中学の開設に必要な事項に関すること。

(職の設置)

第3条 準備室に室長を置き、その職にある者は、上司の命を受けて準備室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に定めるもののほか、準備室に滋賀県教育委員会事務局および学校以外の教育機関の職員の職の設置に関する規則(昭和34年滋賀県教育委員会規則第9号)第2条または第4条に定めるところにより、必要な職を置く。この場合において、同規則第2条中「課」とあるのは「準備室」と、「課長」とあるのは「室長」と読み替えるものとする。

(事務決裁)

第4条 準備室の事務の決裁については、滋賀県教育委員会事務処理規程(平成17年滋賀県教育委員会教育長訓令第18号)および滋賀県教育委員会事務専決規程(平成21年滋賀県教育委員会訓令第1号)の定めるところによる。この場合において、これらの訓令中「課長」とあるのは、「室長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第5条 準備室の庶務は、教育委員会事務局幼小中教育課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、準備室の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

夜間中学開設準備室設置規程

令和5年3月31日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第2章 教育委員会
沿革情報
令和5年3月31日 教育委員会訓令第1号