○滋賀県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例施行規則

平成30年3月30日

滋賀県規則第22号

滋賀県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例施行規則をここに公布する。

滋賀県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例施行規則

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の規則で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる事務とする。

(全部改正〔平成31年規則28号〕)

(条例別表第2の規則で定める事務および特定個人情報)

第3条 条例別表第2の規則で定める事務は、別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる事務とし、条例別表第2の規則で定める特定個人情報は、別表第2の中欄に掲げる事務の区分に応じ、同表の右欄に掲げる特定個人情報とする。

(追加〔平成31年規則28号〕)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第28号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第49号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第47号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(追加〔平成31年規則28号〕、一部改正〔令和4年規則49号・5年47号〕)

区分

事務

1 条例別表第1知事の項(2)の規則で定める事務

(1) 高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。以下「就学支援金法」という。)第2条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)を退学し、再び私立の高等学校等に入学した者に対する就学支援金(就学支援金法第3条第1項に規定する就学支援金をいう。以下同じ。)に相当する額の支援金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務

(2) (1)の申請を行う者の保護者等(就学支援金法第3条第2項第3号に規定する保護者等をいう。以下同じ。)の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査またはその届出に対する応答に関する事務

2 条例別表第1知事の項(3)の規則で定める事務

私立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)の生徒または学生の保護者等に対する奨学のための給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務

3 条例別表第1知事の項(4)の規則で定める事務

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の開始もしくは同条第9項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務

4 条例別表第1教育委員会の項(1)の規則で定める事務

滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)第8条第1項の規定による同条例第2条第1項第1号に掲げる高等学校の授業料および同項第3号に掲げる通信教育受講料の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務

5 条例別表第1教育委員会の項(2)の規則で定める事務

滋賀県奨学資金貸与条例(平成14年滋賀県条例第26号)による奨学資金の貸与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務

6 条例別表第1教育委員会の項(3)の規則で定める事務

(1) 高等学校等を退学し、再び県立の高等学校に入学した者に対する就学支援金に相当する額の支援金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務

(2) (1)の申請を行う者の保護者等の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査またはその届出に対する応答に関する事務

7 条例別表第1教育委員会の項(4)の規則で定める事務

国立または公立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)の生徒または学生の保護者等に対する奨学のための給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務

8 条例別表第1教育委員会の項(5)の規則で定める事務

特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条第1項の規定により支弁する経費に準じて支弁する経費の算定に必要な資料の受理、当該資料に係る事実についての審査、当該資料の提出に対する応答または当該経費の支給に関する事務

別表第2(第3条関係)

(追加〔平成31年規則28号〕)

区分

事務

特定個人情報

1 条例別表第2知事の部(2)の項の規則で定める事務

(1) 高等学校等を退学し、再び私立の高等学校等に入学した者に対する就学支援金に相当する額の支援金の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者に係る就学支援金の支給に関する情報(以下「就学支援金関係情報」という。)

(2) (1)の申請を行う者の保護者等の収入の状況の届出に係る事実についての審査に関する事務

当該届出を行う者に係る就学支援金関係情報

2 条例別表第2知事の部(3)の項の規則で定める事務

私立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)の生徒または学生の保護者等に対する奨学のための給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該生徒または学生に係る就学支援金関係情報

3 条例別表第2教育委員会の部(1)の項の規則で定める事務

滋賀県使用料および手数料条例第8条第1項の規定による同条例第2条第1項第1号に掲げる高等学校の授業料および同項第3号に掲げる通信教育受講料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者に係る就学支援金関係情報

4 条例別表第2教育委員会の部(2)の項の規則で定める事務

(1) 高等学校等を退学し、再び県立の高等学校に入学した者に対する就学支援金に相当する額の支援金の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者に係る就学支援金関係情報

(2) (1)の申請を行う者の保護者等の収入の状況の届出に係る事実についての審査に関する事務

当該届出を行う者に係る就学支援金関係情報

5 条例別表第2教育委員会の部(3)の項の規則で定める事務

国立または公立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)の生徒または学生の保護者等に対する奨学のための給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請に係る生徒または学生の就学支援金関係情報

滋賀県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成30年3月30日 規則第22号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第1編 則/第8章
沿革情報
平成30年3月30日 規則第22号
平成31年3月29日 規則第28号
令和4年9月27日 規則第49号
令和5年7月21日 規則第47号