○滋賀県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例施行規則
平成30年3月30日
滋賀県規則第22号
滋賀県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例施行規則をここに公布する。
滋賀県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例(平成27年滋賀県条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔平成31年規則28号〕、一部改正〔令和7年規則59号〕)
(条例別表第2の規則で定める事務および特定個人情報)
第3条 条例別表第2の規則で定める事務は、滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)第8条第1項の規定による同条例第2条第1項第1号に掲げる高等学校の授業料および同項第3号に掲げる通信教育受講料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、条例別表第2の規則で定める特定個人情報は、当該申請を行う者に係る高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第3条第1項に規定する就学支援金の支給に関する情報とする。
(追加〔平成31年規則28号〕、一部改正〔令和7年規則59号〕)
付則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年規則第28号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第49号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
付則(令和5年規則第47号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
付則(令和7年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(追加〔平成31年規則28号〕、一部改正〔令和4年規則49号・5年47号・7年59号〕)
区分 | 事務 |
1 条例別表第1知事の項(2)の規則で定める事務 | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務 (2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の開始もしくは同条第9項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務 |
2 条例別表第1教育委員会の項(1)の規則で定める事務 | 滋賀県使用料および手数料条例第8条第1項の規定による同条例第2条第1項第1号に掲げる高等学校の授業料および同項第3号に掲げる通信教育受講料の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務 |
3 条例別表第1教育委員会の項(2)の規則で定める事務 | 滋賀県奨学資金貸与条例(平成14年滋賀県条例第26号)による奨学資金の貸与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務 |
4 条例別表第1教育委員会の項(3)の規則で定める事務 | 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条第1項の規定により支弁する経費に準じて支弁する経費の算定に必要な資料の受理、当該資料に係る事実についての審査、当該資料の提出に対する応答または当該経費の支給に関する事務 |