○滋賀県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例

平成27年12月25日

滋賀県条例第61号

滋賀県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例をここに公布する。

滋賀県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号(法第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)の利用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人番号の利用)

第2条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる執行機関(法令の規定により同表の右欄に掲げる事務の全部または一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)が処理する同表の右欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる執行機関(法令の規定により同表の中欄に掲げる事務の全部または一部を行うこととされている者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定により事務を処理することとされた市町の長を除く。)がある場合にあっては、その者を含む。以下この条において同じ。)は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の右欄に掲げる特定個人情報(法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)であって自らが保有するものに係る個人番号を利用することができる。ただし、法の規定により、当該執行機関が、法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムを使用して当該執行機関以外の同条第12項に規定する個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

(書面の提出義務の免除)

第3条 前条第2項の規定による特定個人情報に係る個人番号の利用があった場合において、他の条例または規則の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年条例第38号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年条例第38号)

この条例は、令和5年8月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(全部改正〔平成30年条例38号〕、一部改正〔令和5年条例38号〕)

執行機関

事務

知事

(1) 法別表第2の第2欄に掲げる事務

(2) 高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。以下「就学支援金法」という。)第2条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)を退学し、再び私立の高等学校等に入学した者に対する就学支援金(就学支援金法第3条第1項に規定する就学支援金をいう。以下同じ。)に相当する額の支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(3) 私立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)の生徒または学生の保護者等(就学支援金法第3条第2項第3号に規定する保護者等をいう。以下同じ。)に対する奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

(1) 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)第8条第1項の規定による同条例第2条第1項第1号に掲げる高等学校の授業料および同項第3号に掲げる通信教育受講料の減免に関する事務であって規則で定めるもの

(2) 滋賀県奨学資金貸与条例(平成14年滋賀県条例第26号)による奨学資金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの

(3) 高等学校等を退学し、再び県立の高等学校に入学した者に対する就学支援金に相当する額の支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(4) 国立または公立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)の生徒または学生の保護者等に対する奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(5) 特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)によるものを除く。)であって規則で定めるもの

別表第2(第2条関係)

(全部改正〔平成30年条例38号〕)

執行機関

事務

特定個人情報

知事

(1) 法別表第2の第2欄に掲げる事務

当該事務の区分に応じ、法別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報

(2) 高等学校等を退学し、再び私立の高等学校等に入学した者に対する就学支援金に相当する額の支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

就学支援金の支給に関する情報(以下「就学支援金関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(3) 私立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)の生徒または学生の保護者等に対する奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

就学支援金関係情報であって規則で定めるもの

教育委員会

(1) 滋賀県使用料および手数料条例第8条第1項の規定による同条例第2条第1項第1号に掲げる高等学校の授業料および同項第3号に掲げる通信教育受講料の減免に関する事務であって規則で定めるもの

就学支援金関係情報であって規則で定めるもの

(2) 高等学校等を退学し、再び県立の高等学校に入学した者に対する就学支援金に相当する額の支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

就学支援金関係情報であって規則で定めるもの

(3) 国立または公立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)の生徒または学生の保護者等に対する奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

就学支援金関係情報であって規則で定めるもの

滋賀県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月25日 条例第61号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第1編 則/第8章
沿革情報
平成27年12月25日 条例第61号
平成30年10月19日 条例第38号
令和5年7月21日 条例第38号