○滋賀県公安委員会が保有する個人情報の保護に関する規則
平成17年10月11日
滋賀県公安委員会規則第21号
滋賀県公安委員会が保有する個人情報の保護に関する規則をここに公布する。
滋賀県公安委員会が保有する個人情報の保護に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、公安委員会の保有する個人情報に係る滋賀県個人情報保護条例(平成7年滋賀県条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報取扱事務の登録事項)
第3条 条例第12条第2項第6号に規定する実施機関の定める事項は、次のとおりとする。
(1) 個人情報取扱事務の開始時期
(2) 個人情報の主な取得先
(3) 個人情報の処理形態
(4) 外部委託の有無
(5) 個人情報の経常的な利用先または提供先
(一部改正〔平成27年公委規則20号・29年13号〕)
(一部改正〔平成27年公委規則23号〕)
(1) 本人が請求する場合 個人番号カードまたは運転免許証、運転経歴証明書(交付された日が、平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳もしくは官公署から発行もしくは発給を受けた書類もしくはこれに類する書類であって、氏名および出生の年月日もしくは住所(以下この号において「個人識別事項」という。)が記載され、かつ、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして公安委員会が適当と認めるもの。ただし、これらの書類をやむを得ない理由により提出し、または提示することができない場合にあっては、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療もしくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合もしくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書または官公署およびこれに準ずる団体等から発行もしくは発給を受けた書類もしくはこれに類する書類であって公安委員会が適当と認めるもの(個人識別事項の記載があるものに限る。)のうちからいずれか2つとする。
(2) 本人に代わって法定代理人が請求する場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類および戸籍謄本その他当該法定代理人の資格を証明する書類で公安委員会が適当と認める書類(開示請求、訂正請求または利用停止請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
(3) 本人に代わって本人の委任による代理人が請求する場合 当該本人の委任による代理人に係る第1号に掲げる書類および本人の印鑑登録証明書を添付した委任状その他当該本人の委任による代理人の資格を証明する書類で公安委員会が適当と認める書類(開示請求、訂正請求または利用停止請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
2 条例第14条第1項の規定により開示請求をした法定代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を公安委員会に届け出なければならない。本人に代わって本人の委任による代理人が保有特定個人情報の開示請求をした場合も同様とする。
(一部改正〔平成27年公委規則23号・令和2年10号〕)
(1) 全部を開示する旨の決定 別記様式第3号の保有個人情報保有特定個人情報開示決定通知書
(2) 一部を開示する旨の決定 別記様式第4号の保有個人情報保有特定個人情報一部開示決定通知書
(一部改正〔平成27年公委規則23号〕)
(一部改正〔平成27年公委規則23号〕)
(一部改正〔平成27年公委規則23号〕)
(一部改正〔平成27年公委規則23号〕)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)
第10条 条例第23条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 開示請求書の収受年月日
(2) 意見書を提出する場合の提出先および提出期限
2 条例第23条第2項に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 前項各号に掲げる事項
(2) 条例第23条第2項第1号または第2号の規定の適用の区分および当該規定を適用する理由
(1) 録音テープまたは録音ディスクによる電磁的記録 当該録音テープまたは録音ディスクを県が保有する機器により再生したものの聴取または録音カセットテープに複写した物の交付
(2) ビデオテープまたはビデオディスクによる電磁的記録 当該ビデオテープまたはビデオディスクを県が保有する機器により再生したものの視聴またはビデオカセットテープに複写した物の交付
(3) その他の電磁的記録 次に掲げる方法で県が保有する機器およびプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧またはその写しの交付
イ 当該電磁的記録を再生したものの閲覧もしくは視聴または複写した物の交付
2 前項に規定する方法による電磁的記録の開示にあっては、電磁的記録の保存に支障が生ずるおそれがあると認められるときは、当該電磁的記録を複写した物により行うことができる。
(保有個人情報の開示の日時および場所)
第12条 保有個人情報の開示は、公安委員会が指定する日時および場所において行うものとする。
(口頭により開示請求ができる保有個人情報)
第13条 公安委員会は、条例第25条第1項に規定する口頭により開示請求を行うことができる保有個人情報を定めたときは、当該保有個人情報の項目ならびに口頭により開示請求を行うことができる期間および場所を公示するものとする。
(訂正請求書)
第14条 条例第29条第1項に規定する訂正請求書の様式は、保有個人情報の訂正請求にあっては別記様式第11号のとおりとし、保有特定個人情報の訂正請求にあっては別記様式第11号の2のとおりとする。
(一部改正〔平成27年公委規則23号〕)
(1) 全部を訂正する旨の決定 別記様式第12号の保有個人情報保有特定個人情報訂正決定通知書
(2) 一部を訂正する旨の決定 別記様式第13号の保有個人情報保有特定個人情報一部訂正決定通知書
(一部改正〔平成27年公委規則23号〕)
(一部改正〔平成27年公委規則23号〕)
(一部改正〔平成27年公委規則23号〕)
(一部改正〔平成27年公委規則23号〕)
(一部改正〔平成27年公委規則23号〕)
(利用停止請求書)
第20条 条例第37条第1項に規定する利用停止請求書の様式は、保有個人情報の利用停止請求にあっては別記様式第19号のとおりとし、保有特定個人情報の利用停止請求にあっては別記様式第19号の2のとおりとする。
(一部改正〔平成27年公委規則23号〕)
(1) 全部を利用停止する旨の決定 別記様式第20号の保有個人情報保有特定個人情報利用停止決定通知書
(2) 一部を利用停止する旨の決定 別記様式第21号の保有個人情報保有特定個人情報一部利用停止決定通知書
(一部改正〔平成27年公委規則23号〕)
(一部改正〔平成27年公委規則23号〕)
(一部改正〔平成27年公委規則23号〕)
(追加〔平成28年公委規則9号〕、一部改正〔平成31年公委規則4号〕)
(一部改正〔平成28年公委規則9号・31年4号〕)
付則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年公委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年公委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年公委規則第23号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第2号、別記様式第11号および別記様式第19号による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成28年公委規則第9号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 滋賀県個人情報保護条例(平成7年滋賀県条例第8号)第20条に規定する開示決定等(以下「開示決定等」という。)、同条例第32条に規定する訂正決定等(以下「訂正決定等」という。)、同条例第40条に規定する利用停止決定等(以下「利用停止決定等」という。)または同条例第13条第2項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)、同条例第28条第2項に規定する訂正請求(以下「訂正請求」という。)もしくは同条例第36条第2項に規定する利用停止請求(以下「利用停止請求」という。)に係る不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等またはこの規則の施行前にされた開示請求、訂正請求もしくは利用停止請求に係る滋賀県公安委員会の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
付則(平成29年公委規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第1号による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成31年公委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年公委規則第3号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和2年公委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成27年公委規則20号・29年13号〕)
(一部改正〔平成27年公委規則23号・令和元年3号〕)
(追加〔平成27年公委規則23号〕、一部改正〔令和元年公委規則3号〕)
(一部改正〔平成27年公委規則23号〕)
(一部改正〔平成27年公委規則23号・28年9号〕)
(一部改正〔平成27年公委規則23号・28年9号〕)
(一部改正〔平成27年公委規則23号〕)
(一部改正〔平成27年公委規則23号〕)
(一部改正〔平成27年公委規則23号〕)
(一部改正〔平成27年公委規則23号〕)
(一部改正〔平成27年公委規則23号・28年9号〕)
(一部改正〔平成27年公委規則23号・令和元年3号〕)
(追加〔平成27年公委規則23号〕、一部改正〔令和元年公委規則3号〕)
(一部改正〔平成27年公委規則23号〕)
(一部改正〔平成27年公委規則23号・28年9号〕)
(一部改正〔平成27年公委規則23号・28年9号〕)
(一部改正〔平成27年公委規則23号〕)
(一部改正〔平成27年公委規則23号〕)
(一部改正〔平成27年公委規則23号〕)
(一部改正〔平成27年公委規則23号〕)
(一部改正〔平成27年公委規則23号・令和元年3号〕)
(追加〔平成27年公委規則23号〕、一部改正〔令和元年公委規則3号〕)
(一部改正〔平成27年公委規則23号〕)
(一部改正〔平成27年公委規則23号・28年9号〕)
(一部改正〔平成27年公委規則23号・28年9号〕)
(一部改正〔平成27年公委規則23号〕)
(一部改正〔平成27年公委規則23号〕)
(追加〔平成28年公委規則9号〕、一部改正〔平成31年公委規則4号〕)
(一部改正〔平成27年公委規則23号・28年9号・31年4号〕)