○滋賀県個人情報保護条例

平成7年3月17日

滋賀県条例第8号

滋賀県個人情報保護条例をここに公布する。

滋賀県個人情報保護条例

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 実施機関の取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱いの制限(第5条―第11条)

第2節 個人情報取扱事務の登録および閲覧(第12条)

第3節 開示、訂正および利用停止等(第13条―第42条)

第4節 審査請求(第43条―第47条)

第3章 事業者の保有する個人情報の保護(第48条・第49条)

第4章 雑則(第50条―第52条)

第5章 罰則(第53条―第57条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、保有個人情報の開示、訂正および利用停止を求める権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(一部改正〔平成16年条例44号〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画もしくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。以下同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 個人識別符号 次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、規則で定めるものをいう。

 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの

 個人に提供される役務の利用もしくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、または個人に発行されるカードその他の書類に記載され、もしくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者もしくは購入者または発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、または記載され、もしくは記録されることにより、特定の利用者もしくは購入者または発行を受ける者を識別することができるもの

(3) 保有個人情報 実施機関の職員(県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、または取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号)第2条第2項に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

(4) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(5) 情報提供等記録 番号利用法第23条第1項および第2項第2号の規定により記録された特定個人情報をいう。

(6) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、または取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(7) 実施機関 知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者および病院事業管理者ならびに県が設立した地方独立行政法人をいう。

(8) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体および地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)および事業を営む個人をいう。

(9) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(一部改正〔平成12年条例113号・16年44号・46号・17年121号・18年25号・27年49号・29年23号・令和4年13号〕)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講ずるものとする。

(県民の責務)

第4条 県民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適切な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(追加〔平成16年条例44号〕)

第2章 実施機関の取り扱う個人情報の保護

(一部改正〔平成16年条例44号〕)

第1節 個人情報の取扱いの制限

(個人情報の保有の制限等)

第5条 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、その所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。

3 実施機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

(追加〔平成16年条例44号〕)

(取得の制限)

第6条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を取得するときは、本人から取得しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令または条例(以下「法令等」という。)に基づいて取得するとき。

(3) 人の生命、身体または財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 出版、報道等により公にされたものから取得するとき。

(5) 他の実施機関から第8条第1項各号のいずれかに該当する提供を受けて取得するとき。

(6) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体または地方独立行政法人(県が設立した地方独立行政法人を除く。第8条第1項第7号において同じ。)から取得する場合であって、事務の執行上やむを得ないと認められるとき。

(7) 警察の責務(警察法(昭和29年法律第162号)第2条第1項に定める警察の責務をいう。以下同じ。)の遂行のために取得する場合であって、本人以外のものから取得する必要があると実施機関が認めるとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、あらかじめ、滋賀県公文書管理・情報公開・個人情報保護審議会の意見を聴いた上で本人以外のものから取得することに相当な理由があると実施機関が認めるとき。

2 実施機関は、思想、信条および宗教に関する個人情報ならびに人種、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じるおそれがあるものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報を取得してはならない。ただし、法令等に定めがある場合、警察の責務の遂行のために取得する必要があると実施機関が認める場合およびあらかじめ滋賀県公文書管理・情報公開・個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要かつ欠くことができないと実施機関が認める場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成16年条例44号・18年25号・27年49号・29年23号・31年5号〕)

(正確性および安全性の確保)

第7条 実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去または現在の事実と合致するよう努めなければならない。

2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関は、保有する必要のなくなった保有個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、または消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保存されるものについては、この限りでない。

(一部改正〔平成16年条例44号〕)

(利用および提供の制限)

第8条 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関内において利用し、または当該実施機関以外のものへ提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき、または本人に提供するとき。

(2) 法令等に基づいて利用し、または提供するとき。

(3) 人の生命、身体または財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 出版、報道等により公にされている保有個人情報を利用し、または提供するとき。

(5) 専ら統計の作成または学術研究の目的のために利用し、または提供する場合で、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 実施機関がその所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

(7) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人または他の実施機関に提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、その所掌する事務または業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

(8) 警察の責務の遂行のために前号に規定する者以外のものに提供する場合であって、保有個人情報を提供することに特別の理由があると実施機関が認めるとき。

(9) 前各号に掲げる場合のほか、あらかじめ、滋賀県公文書管理・情報公開・個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、提供先の事務の遂行に必要な特別の理由があり、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと実施機関が認めるとき。

2 実施機関は、保有個人情報を実施機関以外のものに提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受けるものに対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的もしくは方法の制限その他必要な制限を付し、または個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(一部改正〔平成16年条例44号・18年25号・27年49号・31年5号〕)

(保有特定個人情報の利用の制限)

第8条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を当該実施機関内において利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体または財産の保護のために必要である場合であって、本人の同意があり、または本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)を利用することができる。ただし、保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために実施機関内において利用することによって、本人または第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(追加〔平成27年条例49号〕、一部改正〔平成27年条例49号〕)

(電子計算機等の結合による提供の制限)

第9条 実施機関は、法令等の規定に基づくとき、および公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるときを除き、通信回線による電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関の保有個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。)により、保有個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。

(一部改正〔平成16年条例44号・18年25号〕)

(委託等に伴う措置等)

第10条 実施機関は、個人情報の取扱いを伴う事務を委託しようとするとき、または公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から個人情報の取扱いを伴う事務の委託を受けたものまたは県の公の施設の管理を行う指定管理者は、当該委託を受けた事務または管理の事務(以下「受託事務等」という。)を行う場合には、個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 前項の受託事務等に従事している者または従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。

(一部改正〔平成16年条例44号・17年44号〕)

(職員の義務)

第11条 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(一部改正〔平成16年条例44号〕)

第2節 個人情報取扱事務の登録および閲覧

(個人情報取扱事務の登録および閲覧)

第12条 実施機関は、個人情報(氏名、生年月日その他の記述等または個人識別符号により特定の個人を検索し得る状態で公文書に記録されるものに限る。)を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときは、変更する事項についても、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項

3 前2項の規定は、次に掲げる事務については、適用しない。

(1) 実施機関の職員または職員であった者の人事、給与、福利厚生等に関する個人情報を専ら取り扱う事務

(2) 犯罪の捜査に関する個人情報を取り扱う事務

(3) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供する個人情報を取り扱う事務

(4) 1年以内に消去することとなる個人情報のみを取り扱う事務

(5) 物品もしくは金銭の送付もしくは受領または業務上必要な連絡の用に供するため、相手方の氏名、住所等の個人情報のみを取り扱う事務

4 第1項および第2項の規定にかかわらず、実施機関は、同項第5号または第6号に掲げる事項の一部または全部を登録簿に登録し、または個人情報取扱事務について登録簿を作成することにより、当該個人情報取扱事務の性質上、その適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その事項の一部または全部を登録簿に登録せず、またはその個人情報取扱事務について登録簿を作成しないことができる。

5 実施機関は、第2項の規定による登録に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。

(一部改正〔平成12年条例113号・16年44号・29年23号〕)

第3節 開示、訂正および利用停止等

(一部改正〔平成16年条例44号〕)

(開示請求権)

第13条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

2 未成年者または成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者もしくは成年被後見人の法定代理人または本人の委任による代理人(以下「法定代理人等」という。))は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(一部改正〔平成12年条例30号・16年44号・27年49号〕)

(開示請求の手続)

第14条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名および住所

(2) 開示請求をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項

2 前項の場合において、開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、法定代理人等)であること)を証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、または提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対して、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(一部改正〔平成16年条例44号・27年49号〕)

(保有個人情報の開示義務)

第15条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 開示請求者(第13条第2項の規定により未成年者または成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、法定代理人等)が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号および第3号次条第2項ならびに第23条第1項および第3項において同じ。)の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)もしくは個人識別符号が含まれるものまたは開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定によりまたは慣行として開示請求者が知ることができ、または知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活または財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員および職員を除く。)、独立行政法人等の役員および職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員ならびに地方独立行政法人の役員および職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職および当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人等に関する情報または開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活または財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等または当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等または個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧または捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 法令等の規定により、または法律もしくはこれに基づく政令の規定による指示(地方自治法第245条第1号ヘに規定する指示その他これに類する行為をいう。)により明らかに開示をすることができない情報

(6) 県の機関ならびに国、独立行政法人等、他の地方公共団体および地方独立行政法人の内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民等の間に混乱を生じさせるおそれまたは特定の者に不当に利益を与え、もしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 県の機関または国、独立行政法人等、他の地方公共団体もしくは地方独立行政法人が行う事務または事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務または事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験または租税の賦課もしくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれまたは違法もしくは不当な行為を容易にし、もしくはその発見を困難にするおそれ

 個人の評価、診断、判定、選考、指導等に係る事務に関し、当該事務の目的が達成できなくなり、またはこれらの事務の公正もしくは円滑な遂行に支障が生ずるおそれ

 契約、交渉または争訟に係る事務に関し、県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体または地方独立行政法人の財産上の利益または当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 県、国もしくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等または地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(追加〔平成16年条例44号〕、一部改正〔平成17年条例44号・18年25号・26年66号・27年49号・29年23号〕)

(部分開示)

第16条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等および個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(追加〔平成16年条例44号〕、一部改正〔平成29年条例23号〕)

(裁量的開示)

第17条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報(第15条第5号に該当する情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

(追加〔平成16年条例44号〕)

(保有個人情報の存否に関する情報)

第18条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(追加〔平成16年条例44号〕)

(開示請求に対する措置)

第19条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部または一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨および開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、および開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定のうち一部を開示する旨の決定または前項の決定をしたときは、前2項に規定する書面に開示請求に係る保有個人情報の一部または全部を開示しない理由を併せて記載しなければならない。この場合において、実施機関は、当該理由が消滅する期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を明らかにしなければならない。

(追加〔平成16年条例44号〕)

(開示決定等の期限)

第20条 前条第1項または第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第14条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。

(追加〔平成16年条例44号〕)

(開示決定等の期限の特例)

第21条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨およびその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(追加〔平成16年条例44号〕)

(事案の移送)

第22条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第19条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(追加〔平成16年条例44号〕、一部改正〔平成27年条例49号〕)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第23条 開示請求に係る保有個人情報に県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人および開示請求者以外の者(以下この条、第46条および第47条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第15条第2号イまたは同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第17条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により、第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求者の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。

4 実施機関は、第1項または第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨およびその理由ならびに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(追加〔平成16年条例44号〕、一部改正〔平成31年条例5号〕)

(開示の実施方法)

第24条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに開示請求者に対して当該開示決定に係る保有個人情報を開示しなければならない。この場合において、開示請求者は、実施機関に対して、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(第13条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、法定代理人等)であること)を証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、または提示しなければならない。

2 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書、図画または写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)に記録されている場合については閲覧または写しの交付により、電磁的記録に記録されている場合についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による開示にあっては、実施機関は、公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(一部改正〔平成12年条例113号・16年44号・27年49号・29年23号〕)

(開示請求および開示の特例)

第25条 実施機関があらかじめ定めた保有個人情報について、本人が開示請求をしようとするときは、第14条第1項の規定にかかわらず、開示請求は、口頭により行うことができる。

2 前項の規定により口頭による開示請求をする者は、第14条第2項の規定にかかわらず、実施機関が定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であることを示さなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により口頭による開示請求があった場合における当該保有個人情報の開示については、第19条から前条までの規定にかかわらず、実施機関の定める方法により直ちに開示しなければならない。

(一部改正〔平成12年条例113号・16年44号〕)

(他の制度等との調整)

第26条 実施機関は、法令または他の条例の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)第24条第2項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令または他の条例の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令または他の条例の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第24条第2項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(追加〔平成16年条例44号〕、一部改正〔平成27年条例49号〕)

(費用の負担)

第27条 開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書(第24条第2項ただし書の写しを含む。)の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(一部改正〔平成12年条例113号・16年44号〕)

(訂正請求権)

第28条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報、第25条第3項の規定により開示を受けた保有個人情報および開示決定に係る保有個人情報であって第26条第1項の法令または他の条例の規定により開示を受けたものに限る。第36条第1項において同じ。)の内容が事実でないと認めるときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加または削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して法令または他の条例の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

2 未成年者または成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、法定代理人等)は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(追加〔平成16年条例44号〕、一部改正〔平成27年条例49号〕)

(訂正請求の手続)

第29条 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 訂正請求をしようとする者の氏名および住所

(2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正を求める内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項

2 前項の場合において、訂正請求をしようとする者は、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、または提示しなければならない。

3 第1項の場合において、訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、法定代理人等)であること)を証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、または提示しなければならない。

4 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(一部改正〔平成16年条例44号・27年49号〕)

(保有個人情報の訂正義務)

第30条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

(追加〔平成16年条例44号〕)

(訂正請求に対する措置)

第31条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨および理由を書面により通知しなければならない。

(追加〔平成16年条例44号〕)

(訂正決定等の期限)

第32条 前条第1項または第2項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第29条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。

(追加〔平成16年条例44号〕)

(訂正決定等の期限の特例)

第33条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨およびその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(追加〔平成16年条例44号〕)

(事案の移送)

第34条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)第22条第3項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第31条第1項の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。

(追加〔平成16年条例44号〕、一部改正〔平成27年条例49号〕)

(保有個人情報の提供先への通知)

第35条 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、内閣総理大臣および番号利用法第19条第8号に規定する情報照会者または情報提供者(当該訂正に係る番号利用法第23条第1項および第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関の長以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(追加〔平成16年条例44号〕、一部改正〔平成27年条例49号・令和3年37号〕)

(利用停止請求権)

第36条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条から第39条までにおいて同じ。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去または提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して法令または他の条例の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 次のいずれかに該当する場合 当該保有個人情報の利用の停止または消去

 第5条第2項の規定に違反して保有されているとき。

 第6条第1項または第2項の規定に違反して取得されたとき。

 第8条第1項または第8条の2の規定に違反して利用されているとき。

 番号利用法第20条の規定に違反して収集され、または保管されているとき。

 番号利用法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号利用法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき。

(2) 第8条第1項もしくは第9条または番号利用法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 未成年者または成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。次条第2項において同じ。)にあっては、法定代理人等)は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。

3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(追加〔平成16年条例44号〕、一部改正〔平成27年条例49号・28年24号〕)

(利用停止請求の手続)

第37条 利用停止請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 利用停止請求をしようとする者の氏名および住所

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 利用停止を求める内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項

2 前項の場合において、利用停止請求をしようとする者は、実施機関に対して、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、法定代理人等)であること)を証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、または提示しなければならない。

3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(追加〔平成16年条例44号〕、一部改正〔平成27年条例49号〕)

(保有個人情報の利用停止義務)

第38条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(追加〔平成16年条例44号〕)

(利用停止請求に対する措置)

第39条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨および理由を書面により通知しなければならない。

(追加〔平成16年条例44号〕)

(利用停止決定等の期限)

第40条 前条第1項または第2項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第37条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。

(追加〔平成16年条例44号〕)

(利用停止決定等の期限の特例)

第41条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨およびその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

(追加〔平成16年条例44号〕)

(苦情の処理)

第42条 実施機関は、当該実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情について、適切かつ迅速に処理しなければならない。

(一部改正〔平成16年条例44号・18年25号〕)

第4節 審査請求

(全部改正〔平成28年条例24号〕)

(審理員に関する規定の適用除外)

第43条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等または開示請求、訂正請求もしくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(追加〔平成28年条例24号〕、一部改正〔平成31年条例5号〕)

(県が設立した地方独立行政法人に対する審査請求)

第44条 県が設立した地方独立行政法人がした開示決定等、訂正決定等もしくは利用停止決定等または当該地方独立行政法人に対する開示請求、訂正請求もしくは利用停止請求に係る不作為について不服がある者は、当該地方独立行政法人に対し、審査請求をすることができる。

(追加〔平成18年条例25号〕、一部改正〔平成28年条例24号・31年5号〕)

(滋賀県公文書管理・情報公開・個人情報保護審議会への諮問等)

第45条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等または開示請求、訂正請求もしくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、滋賀県公文書管理・情報公開・個人情報保護審議会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されているときを除く。

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとするとき。

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとするとき。

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(全部改正〔平成16年条例44号〕、一部改正〔平成18年条例25号・28年24号・31年5号〕)

(諮問をした旨の通知)

第46条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人および参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この条および次条において同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者または利用停止請求者(これらの者が審査請求人または参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人または参加人である場合を除く。)

(全部改正〔平成16年条例44号〕、一部改正〔平成28年条例24号・31年5号〕)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第47条 第23条第4項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、または棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(全部改正〔平成16年条例44号〕、一部改正〔平成28年条例24号・31年5号〕)

第3章 事業者の保有する個人情報の保護

(事業者への支援)

第48条 知事その他の執行機関(以下「知事等」という。)は、事業者が個人情報の取扱いを適正に行うことができるよう、必要な情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。

(全部改正〔平成29年条例23号〕、一部改正〔平成31年条例5号〕)

(苦情相談の処理)

第49条 知事等は、事業者の行う個人情報の取扱いに関する苦情相談があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。

(一部改正〔平成16年条例44号・18年25号・29年23号・31年5号〕)

第4章 雑則

(一部改正〔平成31年条例5号〕)

(適用除外)

第50条 この条例の規定は、統計法(平成19年法律第53号)第52条各号に掲げる個人情報および滋賀県統計調査条例(昭和26年滋賀県条例第7号)第2条第1項に規定する県統計調査に係る同法第2条第11項に規定する調査票情報に含まれる個人情報については、適用しない。

2 第2章第3節および第4節の規定は、個人情報の保護に関する法律その他の法律の規定により、個人情報の保護に関する法律第5章第4節の規定の適用を受けないこととされる保有個人情報(前項に掲げるものを除く。)については、適用しない。

3 第2章および次章の規定は、滋賀県立図書館、滋賀県立美術館その他これらに類する県の施設または県が設立した地方独立行政法人の施設において一般の利用に供することを目的として保有されている個人情報については、適用しない。

(追加〔平成16年条例44号〕、一部改正〔平成18年条例25号・21年40号・29年23号・31年5号・令和3年20号・4年13号〕)

(運用状況の公表)

第51条 知事は、毎年度、この条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(一部改正〔平成16年条例44号・29年23号・31年5号〕)

(委任)

第52条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(一部改正〔平成16年条例44号・29年23号・31年5号〕)

第5章 罰則

(追加〔平成16年条例44号〕、一部改正〔平成31年条例5号〕)

(罰則)

第53条 実施機関の職員もしくは職員であった者または第10条第2項の受託事務等に従事している者もしくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部または一部を複製し、または加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。

(追加〔平成16年条例44号〕、一部改正〔平成17年条例44号・29年23号・31年5号〕)

第54条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用したときは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

(追加〔平成16年条例44号〕、一部改正〔平成29年条例23号・31年5号〕)

第55条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画または電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

(追加〔平成16年条例44号〕、一部改正〔平成29年条例23号・31年5号〕)

第56条 法人(法人でない団体で代表者または管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)の代表者もしくは管理人または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して、第53条または第54条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(追加〔平成16年条例44号〕、一部改正〔平成17年条例44号・18年25号・29年23号・31年5号〕)

第57条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示または第25条第3項の規定による保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(追加〔平成16年条例44号〕、一部改正〔平成29年条例23号・31年5号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。ただし、第25条第2項第30条および付則第3項の規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務については、第10条第2項中「を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「で現に行われているものについては、この条例の施行の日以後、遅滞なく」と読み替えて、同項の規定を適用する。

(滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)

3 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県公文書の公開等に関する条例の一部改正)

4 滋賀県公文書の公開等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県統計調査条例の一部改正)

5 滋賀県統計調査条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年条例第41号)

この条例は、滋賀県行政手続条例(平成7年滋賀県条例第40号)の施行の日から施行する。

〔施行の日=平成8年1月1日〕

(平成12年条例第30号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第113号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(滋賀県個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

11 前項の規定の施行により新たに同項の規定による改正後の滋賀県個人情報保護条例第2条第3号に規定する公文書となるものに記録された個人情報を取り扱う事務に係る同条例第10条第2項の規定の適用については、同項中「を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「で現に行われているものについては、平成13年4月1日以後、遅滞なく」とする。

(平成12年条例第129号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定(「監査委員」の右に「、公安委員会、警察本部長」を加える部分に限る。)、第4条第1項の改正規定(同項第7号に係る部分に限る。)、同条第2項ただし書の改正規定(「ある場合」の右に「、警察の責務の遂行のために取得する必要があると実施機関が認める場合」を加える部分に限る。)、第6条第1項第5号の次に3号を加える改正規定(同項第8号に係る部分に限る。)および付則第3項第2号の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の滋賀県個人情報保護条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の滋賀県個人情報保護条例(以下「新条例」という。)中にこれに相当する規定がある場合には、当該規定によりされたものとみなす。

3 次に掲げる保有個人情報については、新条例第2章の規定は、適用しない。

(1) 平成11年10月1日前に実施機関(議会に限る。)の職員が作成し、または取得した保有個人情報で当該実施機関が保有しているもの

(2) 平成14年4月1日前に実施機関(公安委員会および警察本部長に限る。)の職員が作成し、または取得した保有個人情報で当該実施機関が保有しているもの

(滋賀県住民基本台帳法施行条例の一部改正)

4 滋賀県住民基本台帳法施行条例(平成14年滋賀県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県情報公開条例の一部改正)

5 滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年条例第46号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年条例第44号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年条例第121号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(滋賀県個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

11 この条例の施行の際前項の規定による改正前の滋賀県個人情報保護条例(以下「改正前の個人情報保護条例」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたは施行日前に改正前の個人情報保護条例の規定により知事に対してなされた請求その他の行為で、施行日以後においては病院事業管理者が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における同項の規定による改正後の滋賀県個人情報保護条例の規定の適用については、病院事業管理者がした処分その他の行為または病院事業管理者に対してなされた請求その他の行為とみなす。

(平成18年条例第25号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第15条第2号ウの改正規定は、平成19年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際改正前の滋賀県個人情報保護条例の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の滋賀県個人情報保護条例の規定により知事に対してなされた請求その他の行為で、施行日以後においては県が設立した地方独立行政法人が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における滋賀県個人情報保護条例の規定の適用については、県が設立した地方独立行政法人がした処分その他の行為または県が設立した地方独立行政法人に対してなされた請求その他の行為とみなす。

(平成21年条例第40号抄)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年条例第66号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年条例第67号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成27年条例第49号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中滋賀県個人情報保護条例第2条第5号を同条第7号とし、同条第4号を同条第6号とし、同条第3号を同条第5号とし、同条第2号の次に2号を加える改正規定および同条例第6条第1項の改正規定ならびに第3条および第4条の規定 平成27年10月5日

(2) 第2条の規定 平成29年5月30日までの間において規則で定める日

(平成29年規則第44号で平成29年5月30日から施行)

(平成28年条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第6条中滋賀県個人情報保護条例第36条の改正規定は、平成29年5月30日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第6号で平成29年5月30日から施行)

(滋賀県個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

4 滋賀県個人情報保護条例第20条に規定する開示決定等(以下この項において「開示決定等」という。)、同条例第32条に規定する訂正決定等(以下この項において「訂正決定等」という。)、同条例第40条に規定する利用停止決定等(以下この項において「利用停止決定等」という。)または同条例第13条第2項に規定する開示請求(以下この項において「開示請求」という。)、同条例第28条第2項に規定する訂正請求(以下この項において「訂正請求」という。)もしくは同条例第36条第2項に規定する利用停止請求(以下この項において「利用停止請求」という。)に係る不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等またはこの条例の施行前にされた開示請求、訂正請求もしくは利用停止請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3 滋賀県住民基本台帳法施行条例(平成14年滋賀県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(滋賀県情報公開条例および滋賀県個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行前に付則第2項の規定による改正前の情報公開条例第22条第1項の規定により設置されている滋賀県情報公開審査会(以下「旧情報公開審査会」という。)または前項の規定による改正前の個人情報保護条例第48条第1項の規定により設置されている滋賀県個人情報保護審議会(以下「旧個人情報保護審議会」という。)にされた諮問で、この条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、審議会にされた諮問とみなし、当該諮問について旧情報公開審査会または旧個人情報保護審議会がした調査審議の手続は、審議会がした調査審議の手続とみなす。

5 旧情報公開審査会または旧個人情報保護審議会の委員であった者に係るその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、付則第2項および第3項の規定の施行後も、なお従前の例による。

6 付則第2項および第3項の規定の施行前にした行為ならびに前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和3年条例第20号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

滋賀県個人情報保護条例

平成7年3月17日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第5章 公告式/第2節
沿革情報
平成7年3月17日 条例第8号
平成7年10月18日 条例第41号
平成12年3月29日 条例第30号
平成12年10月11日 条例第113号
平成12年12月26日 条例第129号
平成16年12月28日 条例第44号
平成16年12月28日 条例第46号
平成17年7月15日 条例第44号
平成17年12月27日 条例第121号
平成18年3月30日 条例第25号
平成21年3月30日 条例第40号
平成26年10月17日 条例第66号
平成26年10月17日 条例第67号
平成27年7月23日 条例第49号
平成28年3月23日 条例第24号
平成29年7月19日 条例第23号
平成31年3月22日 条例第5号
令和3年3月26日 条例第20号
令和3年10月15日 条例第37号
令和4年3月25日 条例第13号