○滋賀県立琵琶湖博物館の設置および管理に関する条例

平成8年3月29日

滋賀県条例第26号

滋賀県立琵琶湖博物館の設置および管理に関する条例をここに公布する。

滋賀県立琵琶湖博物館の設置および管理に関する条例

(設置)

第1条 琵琶湖に対する総合的な理解を深めることにより、湖と人間のよりよい共存関係を築いていくため、滋賀県立琵琶湖博物館(以下「博物館」という。)を草津市下物町に設置する。

(一部改正〔令和4年条例45号〕)

(事業)

第2条 博物館は、琵琶湖およびその集水域における自然および人々のくらしに関し、次に掲げる事業を行う。

(1) 研究、資料の整備および情報の提供を行うこと。

(2) 常設展示、企画展示その他の展示を行うこと。

(3) 観察会、見学会その他の交流事業を行うこと。

(4) その他博物館の設置の目的を達成するために必要な事業

(特別観覧の許可)

第3条 博物館が所蔵する資料(以下「博物館資料」という。)の熟覧、模写、模造または撮影等(以下「特別観覧」という。)をしようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 知事は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしないことができる。

(1) 博物館における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 博物館資料または博物館の管理上支障があると認められるとき。

(3) その他特別観覧を許可することが適当でないと認められるとき。

3 知事は、第1項の規定による許可をする場合においては、博物館資料または博物館の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(追加〔平成12年条例95号〕、一部改正〔令和2年条例10号〕)

(特別観覧の許可の取消し等)

第4条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による許可を取り消し、または特別観覧を制限し、もしくは特別観覧の停止を命ずることができる。

(1) 前条第1項の規定による許可を受けた者(以下「特別観覧者」という。)が特別観覧の目的に違反して特別観覧をしたとき。

(2) 特別観覧者が偽りその他不正の手段によって前条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 特別観覧者が前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 特別観覧者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 特別観覧者が前条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(6) 当該許可に係る博物館資料が災害その他の事故により特別観覧に堪えなくなったとき。

(7) その他知事が特に必要と認めたとき。

(追加〔平成12年条例95号〕、一部改正〔令和2年条例10号〕)

(使用料)

第5条 博物館の使用料の額および納付の方法等は、滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の定めるところによる。

(一部改正〔平成12年条例95号・15年48号〕)

(博物館協議会)

第6条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定に基づき、博物館に滋賀県立琵琶湖博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(一部改正〔平成12年条例95号・令和4年45号〕)

第7条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから任命する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 環境の保全に資する活動を行う者

(5) 文化財の保護に資する活動を行う者

(6) 学識経験のある者

(7) その他知事が適当と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(一部改正〔平成12年条例95号・24年41号・令和2年10号〕)

第8条 協議会に会長および副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(一部改正〔平成12年条例95号〕)

第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(一部改正〔平成12年条例95号〕)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、博物館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成12年条例95号・令和2年10号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号および第3条ならびに付則第3項の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第61号で平成8年10月20日から施行)

(滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)

2 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県使用料および手数料条例の一部改正)

3 滋賀県使用料および手数料条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例の一部改正)

4 滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例(昭和39年滋賀県条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第95号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた改正前のそれぞれの条例により設置されている施設に係る処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づく処分、手続その他の行為とみなす。

(平成15年条例第48号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第41号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第45号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

滋賀県立琵琶湖博物館の設置および管理に関する条例

平成8年3月29日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)