○滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例

昭和28年3月30日

滋賀県条例第10号

県議会の議決を経て〔特別職の職員の給与等に関する条例〕をここに公布する。

滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例

(一部改正〔昭和31年条例32号〕)

(目的および適用範囲)

第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員の受ける給与ならびに旅費および費用弁償について定めることを目的とする。

(1) 知事

(2) 副知事

(3) 地方公営企業の管理者

(4) 病院事業の管理者

(5) 教育長

(6) 教育委員会の委員

(7) 選挙管理委員会の委員および臨時補充委員

(8) 監査委員

(8)の2 監査専門委員

(9) 人事委員会の委員

(10) 公安委員会の委員

(11) 労働委員会の委員

(12) 収用委員会の委員および予備委員

(13) 海区漁業調整委員会の委員および専門委員

(14) 内水面漁場管理委員会の委員および専門委員

(15) 臨時選挙管理委員

(16) 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、審査分会長、国民投票分会長、投票立会人、開票立会人、選挙立会人、審査分会立会人および国民投票分会立会人

(17) 労働委員会の特別調整委員およびあつせん員

(18) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第15条の3のあつせん委員

(19) 土地収用法第15条の8の仲裁委員

(20) 精神保健指定医

(21) 法律もしくはこれに基づく政令または条例の規定により設置された附属機関の委員その他の構成員

(22) 臨時または非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員およびこれらの者に準ずる者

(一部改正〔昭和28年条例18号・29号・29年6号・14号・52号・56号・65号・30年5号・28号・31年12号・18号・32号・44号・46号・59号・32年5号・38号・33年44号・54号・34年7号・35号・49号・35年4号・12号・36年8号・37年8号・36号・37号・40号・38年9号・26号・28号・39年7号・59号・70号・40年4号・19号・22号・28号・30号・41年16号・46号・42年43号・43年37号・44年8号・35号・42号・45年23号・49号・50号・52号・46年40号・55号・47年19号・20号・46号・48年37号・55号・49年47号・48号・50年2号・32号・43号・47号・54年31号・58年20号・59年11号・20号・24号・37号・38号・60年9号・32号・44号・61年7号・10号・12号・34号・62年37号・63年37号・平成4年17号・18号・6年12号・17号・7年8号・25号・8年18号・26号・40号・10年17号・40号・11年4号・12号・32号・12年11号・26号・40号・42号・45号・74号・90号・97号・113号・119号・120号・125号・13年27号・33号・53号・62号・14年6号・19号・35号・52号・15年3号・4号・15号・69号・16年1号・46号・17年3号・98号・99号・121号・18年4号・7号・31号・19年4号・5号・6号・20年6号・11号・25号・21年55号・72号・90号・22年11号・23年17号・56号・24年66号・25年25号・27号・54号・27年10号・令和元年15号・2年13号〕)

(知事等の給与)

第2条 前条第1号から第5号までに掲げる特別職の職員ならびに第8号および第9号に掲げる特別職の職員で常勤を要する者(以下「知事等」という。)の受ける給与は、給料、通勤手当、期末手当および退職手当とする。

2 給料月額は、別表1による。

3 通勤手当および期末手当の支給については、滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第1条の2第1項に規定する職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。ただし、期末手当の額の算定に当たつては、同条例第20条第2項中「100分の120」とあるのは、「100分の165」とし、同条第4項の期末手当基礎額は、給料の月額に、給料の月額に100分の20を乗じて得た額および給料月額に100分の25(前条第3号から第5号まで、第8号および第9号に掲げる特別職の職員にあつては、100分の25を超えない範囲内において知事が定める割合)を乗じて得た額を加算した額とする。

(一部改正〔昭和28年条例18号・31年32号・32年5号・32号・38号・34年29号・38年5号・43年41号・44年8号・47年4号・46号・55年2号・63年4号・平成2年39号・3年53号・9年37号・14年62号・15年70号・17年121号・125号・18年19号・21年86号・22年39号・25年54号・26年83号・27年10号・28年4号・70号・29年45号・30年46号・令和元年15号・27号・2年50号・4年11号・48号〕)

(知事等の退職手当)

第2条の2 退職手当は、知事等が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 前項の退職手当の支給は、知事等の任期ごとに行う。

3 退職手当の額は、退職の日における知事等の給料月額にその者の勤続期間の月数を乗じて得た額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。ただし、第1条第3号および第9号に掲げる特別職の職員の退職手当の額は、退職のつど県議会の議決を経て定める。

(1) 知事 100分の59

(2) 副知事 100分の41

(3) 病院事業の管理者 100分の25

(4) 教育長 100分の25

(5) 常勤の監査委員 100分の21

4 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

5 この条および次条に定めるもののほか、知事等の退職手当の支給については、一般職の職員の例による。

(追加〔平成9年条例37号〕、一部改正〔平成15年条例81号・17年121号・19年5号・12号・25年54号・27年10号・48号〕)

(退職手当の特例)

第2条の3 滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号。以下「退職手当条例」という。)第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等(以下「職員以外の地方公務員等」という。)または職員以外の地方公務員等として在職した後退職手当の支給を受けることなく引き続き退職手当条例第2条第1項に規定する職員(知事等を除く。以下「知事等以外の職員」という。)となつた者(以下「通算職員」という。)が退職手当の支給を受けることなく引き続き副知事となつた場合には、前条第2項の規定は、適用しない。知事等以外の職員または職員以外の地方公務員等が退職手当の支給を受けることなく引き続き地方公営企業の管理者、病院事業の管理者または教育長となつた場合も、同様とする。

2 前項の規定の適用を受ける副知事が退職(任期満了による退職後引き続き副知事となつた場合における当該退職を除く。)をした場合における退職手当の額は、前条第3項の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1) その者の最終の任期に係る副知事(以下この項において「最終の職」という。)としての勤続期間について、前条第3項の規定により算定して得た額

(2) その者の最終の職以外の副知事としてのそれぞれの勤続期間について、最終の職を退職した日における当該副知事の給料月額を基礎としてそれぞれ前条第3項の規定を準用して算定して得た額の合計額

(3) その者の職員以外の地方公務員等または通算職員としての勤続期間について、その者が職員以外の地方公務員等または通算職員を退職した日に受けていた俸給表または給料表の職務の級の号俸または号給(指定職俸給表の適用を受けていた者にあつては号俸とし、職務の級の最高の号俸または号給を超える俸給月額または給料月額を受けていた者にあつては当該俸給月額または給料月額とする。以下この項において同じ。)に相当する最終の職を退職した日における職務の級の号俸または号給の額を基礎として退職手当条例の例により算定して得た額

3 前項の規定は、第1項の規定の適用を受ける病院事業の管理者または教育長が退職(任期満了による退職後引き続き病院事業の管理者または教育長となつた場合における当該退職を除く。)をした場合における退職手当の額について準用する。この場合において、前項中「副知事」とあるのは「病院事業の管理者または教育長」と、「職員以外の地方公務員等または通算職員」とあるのは「知事等以外の職員または職員以外の地方公務員等」と読み替えるものとする。

4 知事等が退職し、その者が退職の日またはその翌日に再び職員以外の地方公務員等(退職手当条例第19条第2項の規定の適用を受ける者に限る。)または知事等以外の職員となつたときは、前条第1項の規定にかかわらず、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(追加〔平成9年条例37号〕、一部改正〔平成17年条例121号・19年5号・21年73号・27年10号〕)

(給与の支給方法)

第2条の4 知事等の給与の支給方法は、一般職の職員の例による。

(追加〔平成9年条例37号〕)

(委員等の報酬)

第3条 第1条第6号から第22号までに掲げる特別職の非常勤の職員には、報酬を支給する。

(一部改正〔昭和28年条例18号・30年5号・34年20号・41年30号・43年41号・平成25年54号・27年10号〕)

第4条 第1条第6号から第8号までおよび第9号から第14号までに掲げる特別職の非常勤の職員の受ける報酬(第7条の2の規定により支給される報酬を除く。)の額は、別表2による。

2 第1条第15号から第19号までおよび第21号に掲げる特別職の職員の受ける報酬(第7条の2の規定により支給される報酬を除く。)の額は、勤務1日につき14,000円を超えない範囲内において、知事が定める額とする。

3 第1条第8号の2第20号および第22号に掲げる特別職の職員の受ける報酬の額は、任命権者が知事と協議して定める額とする。

(一部改正〔昭和28年条例18号・29年52号・31年32号・34年20号・29号・37年8号・40年4号・42年4号・43年37号・41号・44年8号・46年35号・40号・48年47号・51年6号・53年2号・55年2号・60年2号・63年4号・平成3年53号・8年9号・40号・12年11号・13年33号・14年6号・19年4号・23年17号・25年54号・26年18号・27年10号・令和2年13号〕)

第5条 新たに第1条第6号から第8号まで、第9号および第10号に掲げる特別職の非常勤の職員(同条第7号の臨時補充委員を除く。)になつた者には、その日から報酬を支給する。

(一部改正〔昭和29年条例52号・30年16号・43年41号・平成23年17号・27年10号・令和2年13号〕)

第6条 前条に規定する特別職の職員が離職または死亡に因りこれらの特別職の職員でなくなつたときは、その日まで報酬を支給する。

(一部改正〔昭和30年条例5号・16号・43年41号〕)

第7条 第1条第7号の臨時補充委員ならびに同条第11号から第19号までおよび第21号に掲げる特別職の職員の受ける報酬(次条の規定により支給される報酬を除く。)は、招集に応じ会議、視察等に出席したときに限り、支給する。

(一部改正〔昭和34年条例20号・40年4号・43年37号・41号・60年2号・平成13年33号・23年17号・25年54号・27年10号〕)

第7条の2 前条に規定する場合のほか、第1条第11号第12号および第21号に掲げる特別職の職員が、会議等への出席以外の公務に従事した場合で知事が特に必要と認めるときは、同条第11号および第12号に掲げる特別職の職員にあつては別表2に定める額に当該公務の内容に応じてその遂行に要する標準的な日数として知事が定める日数を乗じて得た額を超えない範囲内において知事が定める額を、同条第21号に掲げる特別職の職員にあつては任命権者が知事と協議して定める額を報酬として支給する。

(追加〔平成23年条例17号〕、一部改正〔平成25年条例54号・26年18号・27年10号〕)

(給与の調整)

第8条 第1条第1号から第5号までに掲げる特別職の職員および一般職の職員が第1条各号に掲げる特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与は、支給しない。

(一部改正〔昭和30年条例28号・43年41号・47年46号・平成17年121号・25年54号・27年10号〕)

(旅費)

第9条 知事等が公務のために旅行したときは、旅費を支給する。

(全部改正〔昭和41年条例30号〕、一部改正〔昭和43年条例41号〕)

第10条 前条の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当および扶養親族移転料の10種とし、別表3の定額により支給する。

2 航空賃は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路または方法によつて旅行し難いため航空機を利用した場合に限り支給することができる。

3 外国旅行(本邦内通過の旅行を除く。)の旅費は、前2項の規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定(同法第39条の規定を除く。)を準用する。

4 旅費の支給方法は、一般職の職員の例による。

(一部改正〔昭和34年条例29号・41年30号・43年41号・平成10年21号・20年13号〕)

(費用弁償)

第11条 第1条第6号から第22号までに掲げる特別職の非常勤の職員は、公務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。

(全部改正〔昭和31年条例32号〕、一部改正〔昭和43年条例41号・平成25年54号・27年10号〕)

第12条 前条の費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料および食卓料の7種とする。

2 第1条第6号から第21号までに掲げる特別職の非常勤の職員の費用弁償の額は、別表4による。

3 第1条第22号に掲げる特別職の職員の費用弁償の額は、任命権者が知事と協議して定める。

4 第1条第6号から第21号までに掲げる特別職の非常勤の職員の費用弁償の額については、その居住地(公務上の必要のため居住地外にあつたときは、その現在地)から計算するものとする。

5 第10条第2項から第4項までの規定は、費用弁償について準用する。

(全部改正〔昭和60年条例2号〕、一部改正〔平成20年条例13号・25年54号・27年10号〕)

(特例)

第13条 第1条第6号から第21号まで(第16号を除く。)に掲げる特別職の非常勤の職員(同条第1号から第5号までに掲げる特別職の職員および一般職の職員がこれらの職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の非常勤の職員を除く。)が、招集に応じ県内において会議等に出席したときは、前2条の規定にかかわらず、旅行雑費は支給しない。

(全部改正〔昭和60年条例2号〕、一部改正〔平成17年条例121号・20年13号・25年54号・27年10号〕)

第14条 第1条第20号に掲げる特別職の職員には、第11条に定める費用弁償のほかに、診察に要した実費を弁償し、その算定方法は、社会保険診療報酬の例による。

(一部改正〔昭和31年条例32号・37年8号・43年37号・41号・60年2号・平成25年54号・27年10号〕)

1 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

2 次の条例は、廃止する。

(1) 滋賀県知事、副知事、出納長及び副出納長給与条例(昭和22年5月滋賀県条例第10号)

(2) 滋賀県教育委員会委員の報酬額、費用弁償額及び支給方法条例(昭和24年12月滋賀県条例第11号)

(3) 滋賀県選挙管理委員会委員、投票管理者、投票立会人、開票管理者、開票立会人、選挙長及び選挙立会人の報酬額及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和21年11月滋賀県条例第17号)

(4) 滋賀県監査委員報酬額、費用弁償額、給料額、旅費額及び支給方法条例(昭和21年11月滋賀県条例第14号)

(5) 滋賀県人事委員会委員の給与、旅費、報酬及び費用弁償支給条例(昭和26年5月滋賀県条例第33号)

(6) 滋賀県公安委員会委員の報酬額、費用弁償額及び支給方法条例(昭和23年3月滋賀県条例第6号)

(7) 滋賀県地方労働委員会委員等の手当及び費用弁償の額及び支給方法条例(昭和24年8月滋賀県条例第50号)

(8) 滋賀県収用委員会委員及び土地収用法第六十五条の規定による参考人及び鑑定人の報酬額及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和26年12月滋賀県条例第60号)

(9) 滋賀県優生保護審査会委員の報酬額、費用弁償額及び支給方法条例(昭和27年8月滋賀県条例第25号)

(10) 結核審査協議会委員の報酬額、費用弁償額及び支給方法条例(昭和26年7月滋賀県条例第47号)

(11) 滋賀県建設業審議会委員及び建設業法第三十二条の規定による参考人の報酬額及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和24年8月滋賀県条例第51号)

(12) 滋賀県水防協議会委員に対する費用弁償に関する条例(昭和25年10月滋賀県条例第65号)

(13) 滋賀県建築審査会委員の報酬及び費用弁償の額及び支給方法に関する条例(昭和25年10月滋賀県条例第64号)

(14) 滋賀県建築士審議会委員及び滋賀県二級建築士試験委員の報酬及び費用弁償の額及び支給方法に関する条例(昭和25年10月滋賀県条例第63号)

(15) 滋賀県総合開発審議会委員等の報酬額、費用弁償の額及び支給方法条例(昭和26年2月滋賀県条例第9号)

(16) 滋賀県私立学校審議会の委員の費用弁償の額及び支給方法条例(昭和25年3月滋賀県条例第11号)

(17) 滋賀県産業教育審議会委員の費用弁償の額及び支給方法条例(昭和26年7月滋賀県条例第45号)

(18) 滋賀県精神衛生鑑定医実費弁償並びに報酬支給条例(昭和25年10月滋賀県条例第59号)

(19) 滋賀県社会教育委員の費用弁償の額及び支給方法条例(昭和24年10月滋賀県条例第59号)

3 滋賀県立図書館協議会条例(昭和26年2月滋賀県条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 滋賀県旅費支給条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 地方公営企業の管理者、病院事業の管理者および教育長ならびに常勤を要する監査委員および人事委員会の委員の内国旅行に係る船賃の額については、公務上の必要その他特別の事情がある旅行のため支給するものを除き、当分の間、別表3(1)の表の部分地方公営企業の管理者 病院事業の管理者 教育長 常勤を要する監査委員 常勤を要する人事委員会の委員の項船賃の欄中「上級運賃」とあるのは、「下級運賃」として、別表3(1)の規定を適用する。

(追加〔昭和54年条例25号〕、一部改正〔昭和60年条例2号・平成26年27号・27年10号〕)

6 第12条第2項に規定する特別職の非常勤の職員に支給する船賃の額については、公務上の必要その他特別の事情がある旅行のため支給するものを除き、当分の間、別表4の表の部分船賃の欄中「上級運賃」とあるのは、「下級運賃」として、別表4の規定を適用する。

(追加〔昭和54年条例25号〕、一部改正〔昭和60年条例2号・平成10年21号・26年27号〕)

7 知事の受ける平成28年4月分の給料月額に関する別表1の規定の適用については、同表中「1,250,000」とあるのは、「1,250,000円からその10分の1に相当する額を減じた額」とする。

(一部改正〔平成27年条例10号〕、追加〔平成28年条例2号〕)

8 知事の受ける平成30年4月分の給料月額に関する別表1の規定の適用については、同表中「1,250,000」とあるのは、「1,250,000円からその10分の1に相当する額を減じた額」とする。

(追加〔平成30年条例2号〕)

(昭和29年条例第6号)

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和29年条例第52号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和29年規則第47号で昭和29年9月1日から施行)

(昭和30年条例第5号)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和30年条例第16号)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和30年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年7月22日から適用する。

(昭和31年条例第32号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条および第5条の改正規定、別表2の改正規定中教育委員会委員に係る部分ならびに別表4の改正規定は、昭和31年10月1日から施行する。

2 この条例中第12条から第19条までの改正規定および別表2の改正規定中教育委員会委員以外の者に係る部分は、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和31年条例第46号抄)

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(昭和32年条例第5号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年条例第32号)

1 この条例の施行期日は、別に規則で定める。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年規則第48号で昭和32年10月20日から施行)

2 昭和32年4月1日以降この条例の施行の日の前日までに、改正前の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基いてすでに同条例第1条第1号から第3号までに掲げる特別職の職員ならびに第7号および第8号に掲げる特別職の職員で常勤を要するものに支払われた給与は、改正後の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

3 改正後の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の旅費および費用弁償に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和32年条例第38号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。ただし、第1条第29号の2の改正規定は昭和32年9月1日から、第2条の改正規定は現に知事等の職にある者がその職についた日から適用する。

(昭和33年条例第44号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第54号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第7号抄)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第35号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第49号抄)

1 この条例は、昭和35年1月1日から施行する。

(昭和35年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第12号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に旧条例第1条第1号から第3号までおよび第5号から第10号までに掲げる特別職の職員に支払われた給与は、この条例による改正後の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第8号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第8号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和37年条例第36号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第37号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第40号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第5号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第26号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条第25号および第26号の改正規定は、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和39年条例第7号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第59号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第70号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第4号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、別表5の改正規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和40年条例第19号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条第20号の2の規定は昭和40年10月1日から、第1条第41号および第42号の改正規定は昭和40年9月1日から適用する。

(昭和40年条例第28号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第30号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第16号抄)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の旅費および費用弁償に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和41年条例第46号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第4号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第43号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(昭和43年条例第37号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第41号)

この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和44年条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第35号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第42号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第23号抄)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第37号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県旅費支給条例の規定、第2条の規定による改正後の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の旅費および費用弁償に関する規定、第3条の規定による改正後の滋賀県議会議員の報酬等に関する条例の費用弁償に関する規定ならびに第4条の規定による改正後の滋賀県証人等の費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年条例第49号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第50号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第52号抄)

1 この条例は、昭和45年11月1日から施行する。

(昭和46年条例第11号抄)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第40号)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和46年条例第55号抄)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例、滋賀県議会議員の報酬等に関する条例および滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「給与条例等」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

2 この条例による改正前の給与条例等の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員、議会の議長、副議長および議員ならびに滋賀県公立学校職員の給与に関する条例第5条の規定に基づく学長の職を占める職員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の給与条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和47年条例第19号抄)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、第3章、第6章(第33条を除く。)および第7章の規定は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和47年条例第20号抄)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第46号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和47年規則第74号で昭和47年10月16日から施行)

(昭和48年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日(以下「適用日」という。)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた旅費または費用弁償は、新条例の規定による旅費または費用弁償の内払とみなす。

(昭和48年条例第37号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和48年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与または報酬は、この条例による改正後の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の規定による給与または報酬の内払とみなす。

(昭和48年条例第55号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年条例第48号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第49号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第2号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第32号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月14日から適用する。

(昭和50年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第43号抄)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第47号抄)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項および第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行から適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表3の(1)の表の規定(車賃、日当、宿泊料および食卓料に係る部分に限り、着後手当に係る部分を除く。)ならびに同表第1項、第4項、第7項および第8項の規定(別表4第1項の規定により同じこととされる場合を含む。)ならびに新条例別表4の表の規定(車賃、日当、宿泊料および食卓料に係る部分に限る。)は、施行日以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 新条例付則第6項から付則第8項までの規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第31号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項ならびに別表1および別表2の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第33号抄)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和56年規則第53号で昭和56年12月24日から施行)

(昭和58年条例第20号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第11号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第20号抄)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第24号抄)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第1号で付則第3項の規定は昭和60年1月10日から施行)

(昭和59年条例第37号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第38号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第9号抄)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第32号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和60年条例第44号抄)

1 この条例は、昭和61年1月12日から施行する。

(昭和61年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第12号抄)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第37号抄)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例第1条第20号の2および第48号の規定ならびに第4条の規定による改正後の滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和63年7月1日から適用する。

(平成2年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表3の(1)の規定(着後手当に係る部分を除く。)および別表4の規定は、施行日以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第39号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の滋賀県議会議員の報酬等に関する条例および滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(以下「新報酬条例等」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第72号で平成2年12月26日から施行)

2 改正後の滋賀県議会議員の報酬等に関する条例および滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、新報酬条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第53号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年条例第17号抄)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年条例第18号抄)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第12号抄)

1 この条例は、心身障害者対策基本法の一部を改正する法律(平成5年法律第94号)附則第1項ただし書に規定する第30条の改正規定の施行の日から施行する。

〔施行の日=平成6年6月1日〕

(平成6年条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(平成7年条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。ただし、第25条第2項、第30条および付則第3項の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成7年条例第25号抄)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成8年条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日に現に知事等である者のうち、同日前に知事等の任期満了による退職後退職手当の支給を受けることなく引き続き知事等となった者の当該退職に係る退職手当については、改正後の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)第2条の2第2項中「知事等の任期ごとに」とあるのは「滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成9年滋賀県条例第37号)の施行の日(次項において「施行日」という。)後知事が別に定める日に」と、同条第3項中「退職の日」とあるのは「施行日」と、「その者の勤続期間の月数」とあるのは「その者の施行日前に満了した任期に係る勤続期間の月数の合計月数」として、新条例の規定を適用する。

(平成9年条例第43号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第77号で平成9年12月24日から施行)

(平成10年条例第17号抄)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第52号で平成10年9月1日から施行)

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の滋賀県旅費支給条例(以下「新旅費条例」という。)、第2条の規定による改正後の滋賀県議会議員の報酬等に関する条例(以下「新議員報酬条例」という。)、第3条の規定による改正後の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)および第4条の規定による改正後の滋賀県証人等の費用弁償等に関する条例(以下「新証人等費用弁償条例」という。)の規定は、次項および第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行(死亡手当については、施行日以後の死亡)について適用し、施行日前に完了した旅行(死亡手当については、施行日前の死亡)については、なお従前の例による。

3 新旅費条例第8条、第14条第3項、第15条第3項、第16条から第18条まで、第20条第1項、第25条から第27条まで、第28条第1項、第30条から第33条までおよび第37条の規定ならびに別表第1の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)および別表第2の規定、新議員報酬条例別表2第8項の規定、新特別職給与条例別表3の(1)の表第3項、第6項、第7項および第10項の規定ならびに別表4の規定ならびに新証人等費用弁償条例別表の表の部分の規定(車賃に係る部分を除く。)ならびに同表備考3、備考6および備考9の規定は、施行日以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 施行日前に出発した旅行に係る第1条の規定による改正前の滋賀県旅費支給条例、第2条の規定による改正前の滋賀県議会議員の報酬等に関する条例および第3条の規定による改正前の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の規定による支度料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年6月12日から施行する。ただし、第1章、第2章および第6章ならびに付則第10項および第11項の規定は公布の日から、付則第7項から第9項までの規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成10年条例第44号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第12号抄)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第32号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第11号抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第40号抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第45号抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第74号抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第90号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第97号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第113号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年条例第119号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および次項の規定は、平成13年1月6日から施行する。

(平成12年条例第120号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第125号抄)

1 この条例は、平成13年2月1日から施行する。

(平成13年条例第27号抄)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第33号抄)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第83号で平成13年6月1日から施行)

(平成13年条例第53号抄)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成13年条例第62号抄)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第6号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第45号で平成14年7月10日から施行)

(平成14年条例第19号抄)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第46号で平成14年7月10日から施行)

(平成14年条例第35号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第52号抄)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第1章および第6章の規定ならびに付則第3項中滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)第1条第39号の4の次に1号を加える改正規定は平成14年12月1日から、第15条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成14年条例第62号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条中滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例付則に1項を加える改正規定は、同年1月1日から施行する。

(平成15年条例第3号抄)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号抄)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第15号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第69号抄)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成15年条例第70号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条および第14条ならびに付則第5項から第8項までの規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年条例第81号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第46号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年条例第3号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第98号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第99号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第121号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年条例第125号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成17年12月1日から適用する。

2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成18年条例第4号抄)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第1章、第2章、第49条、第50条、次項および付則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第7号抄)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第31号抄)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号抄)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第43号で平成19年6月1日から施行)

(平成19年条例第5号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号抄)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第6号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第13号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県旅費支給条例、第2条の規定による改正後の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例および第3条の規定による改正後の滋賀県証人等の費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、第33条の改正規定(同条を第32条とする部分を除く。)、第34条の改正規定(同条を第33条とする部分を除く。)、付則第6項の規定、付則第8項中滋賀県屋外広告物条例(昭和49年滋賀県条例第51号)第12条および第28条の改正規定ならびに付則第9項および第10項の規定は平成20年7月1日から施行する。

(平成21年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第55号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第72号)

この条例は、平成21年10月30日から施行する。

(平成21年条例第73号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第83号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年条例第86号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年条例第90号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成22年条例第11号抄)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第39号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第17号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第56号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第19号抄)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。(後略)

(平成24年条例第66号抄)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第25号抄)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第27号抄)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第54号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第18号抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第27号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県旅費支給条例、第2条の規定による改正後の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例および第3条の規定による改正後の滋賀県証人等の費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成26年条例第83号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日までの間において規則で定める日から施行する。(後略)

(平成28年規則第55号で平成28年4月1日から施行)

(平成27年条例第48号)

この条例は、平成27年8月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成27年滋賀県条例第10号)の施行の日から施行する。

(平成28年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成27年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成28年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および付則第4項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(知事等の給与の特例に関する条例の廃止)

4 知事等の給与の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第63号)は、廃止する。

(平成28年条例第70号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 新条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

3 新条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

3 新条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 令和4年6月に支給する滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(以下この項において「特別職給与条例」という。)第2条第1項に規定する知事等の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の特別職給与条例第2条第3項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、特別職給与条例等(特別職給与条例、滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)、滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年滋賀県条例第24号)、滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年滋賀県条例第112号)もしくは滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)または滋賀県議会議員の議員報酬等に関する条例をいう。以下この項において同じ。)の規定により令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員等(特別職給与条例等の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 次号および第3号に掲げる職員等以外の職員等 次に掲げる職員等の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イおよびウに掲げる職員等以外の職員等 127.5分の15

 滋賀県職員等の給与等に関する条例第20条第2項に規定する特定幹部職員(次号イにおいて「特定幹部職員」という。) 107.5分の15

 滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第8号)第6条第1項に規定する特定任期付職員、滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第9号)第5条第1項に規定する第1号任期付研究員もしくは同条第2項に規定する第2号任期付研究員または滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例もしくは滋賀県議会議員の議員報酬等に関する条例の適用を受ける職員等 167.5分の10

(2) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項または第28条の5第1項の規定により採用された職員等をいう。) 次に掲げる職員等の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員等以外の職員等 72.5分の10

 特定幹部職員 62.5分の10

(3) 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。) 127.5分の5

(令和4年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成23年度から平成26年度までにおける知事等の給与の特例に関する条例の廃止)

4 平成23年度から平成26年度までにおける知事等の給与の特例に関する条例(平成23年滋賀県条例第8号)は、廃止する。

別表1(第2条関係)

(全部改正〔平成8年条例9号〕、一部改正〔平成17年条例121号・19年5号・26年25号・27年10号・48号〕)

区分

給料月額

知事

1,250,000

副知事

980,000

地方公営企業の管理者

830,000円を超えない範囲内において知事が定める額

病院事業の管理者

830,000円(医師にあつては、1,090,000円)を超えない範囲内において知事が定める額

教育長

830,000円を超えない範囲内において知事が定める額

常勤を要する監査委員

620,000

常勤を要する人事委員会の委員

620,000

別表2(第4条関係)

(全部改正〔平成8年条例9号〕、一部改正〔平成16年条例46号・23年17号・27年10号〕)

区分

報酬額

教育委員会


委員

月額 178,000

選挙管理委員会

委員長

同 199,000

委員

同 178,000

臨時補充委員

勤務1日につき 14,000

監査委員

議会選出の委員

月額 110,000

識見を有する委員

(常勤を要する者を除く。)

同 233,000

人事委員会

委員長

(常勤を要する者を除く。)

同 199,000

委員

(常勤を要する者を除く。)

同 178,000

公安委員会

委員長

同 199,000

委員

同 178,000

労働委員会

会長

勤務1日につき 27,800

委員

同 24,700

収用委員会

会長

同 27,800

委員および予備委員

同 24,700

海区漁業調整委員会

会長

同 17,600

委員および専門委員

同 14,700

内水面漁場管理委員会

会長

同 17,600

委員および専門委員

同 14,700

別表3(第10条関係)

(一部改正〔昭和28年条例18号・30年28号・32年32号・34年29号・35年17号・37年23号・41年30号・43年41号・44年31号・45年37号・46年11号・47年46号・48年31号・50年37号・54年25号・平成2年26号・10年21号・17年121号・19年5号・20年13号・24年19号・26年27号・27年10号〕)

(1) 鉄道賃、船賃、車賃、旅行雑費、宿泊料および食卓料

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

旅行雑費

(1夜につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地

乙地

知事

その乗車に要する運賃

上級運賃

実費

その乗車に要する運賃

780円

14,800円

13,300円

3,000円

副知事

その乗車に要する運賃

上級運賃

実費

その乗車に要する運賃

780

13,100

11,800

2,600

地方公営企業の管理者

病院事業の管理者

教育長

常勤を要する監査委員

常勤を要する人事委員会の委員

その乗車に要する運賃

上級運賃

実費

その乗車に要する運賃

780

10,900

9,800

2,200

1 鉄道旅行で特別急行列車または普通急行列車を運行し、座席指定料金を徴する線路による旅行において、片道100キロメートル以上の場合は、座席指定料金を支給する。

2 鉄道旅行で、特別車両料金を徴する客車を運行する線路による場合(地方公営企業の管理者、病院事業の管理者、教育長ならびに常勤を要する監査委員および人事委員会の委員については、公務上の必要その他特別の事情がある場合に限る。)は、運賃のほかに特別車両料金を支給する。

3 船舶旅行で運賃の等級を3階級に区分する船舶による場合においては、地方公営企業の管理者、病院事業の管理者、教育長ならびに常勤を要する監査委員および人事委員会の委員については、中級の運賃を支給する。ただし、特別の必要により上級船室を利用する場合においては、上級の運賃を支給する。

4 船舶旅行で運賃の等級を3階級または2階級に区分する場合において同一階級の運賃をさらに2以上に区分する船舶によるときは、同一階級内の最上級の運賃を、運賃の等級を設けない船舶による場合においては、その乗船に要する運賃を支給する。

5 船舶旅行で、運賃の等級を設けない船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による場合(地方公営企業の管理者、病院事業の管理者、教育長ならびに常勤を要する監査委員および人事委員会の委員については、公務上の必要その他特別の事情がある場合に限る。)は特別船室料金を、座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による場合は座席指定料金を、特別の必要により別に寝台料金を必要とした場合は寝台料金を、運賃のほかに支給する。

6 地方公営企業の管理者、病院事業の管理者、教育長ならびに常勤を要する監査委員および人事委員会の委員が航空機を利用した場合の特別座席料金は、特別の必要がある場合に限り、支給する。

7 鉄道片道50キロメートル以上の旅行で普通急行の料金を徴する線路による場合は普通急行料金を、片道100キロメートル以上の旅行で特別急行の料金を徴する線路による場合は特別急行料金を支給する。ただし、特別の必要により、急行料金を徴する列車に乗車した場合は、現にその乗車に要した急行料金を支給することができる。

8 県内の旅行の場合においては、特別の必要による場合を除くほか、第1項第2項および前項の規定は、適用しない。

9 陸路旅行で自家用自動車等(滋賀県旅費支給条例(昭和46年滋賀県条例第11号)第17条第2項に規定する自家用自動車等をいう。)により旅行する場合にあつては、車賃の額は、1キロメートルにつき20円とする。

10 宿泊料の甲地および乙地は、それぞれ滋賀県旅費支給条例に定める宿泊料の甲地および乙地をいう。

(2) 移転料

区分

路程50キロメートル未満

路程50キロメートル以上100キロメートル未満

路程100キロメートル以上300キロメートル未満

路程300キロメートル以上500キロメートル未満

路程500キロメートル以上1,000キロメートル未満

路程1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

路程1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

路程2,000キロメートル以上


知事

153,000

177,000

218,000

269,000

356,000

375,000

401,000

465,000

副知事

地方公営企業の管理者

病院事業の管理者

教育長

常勤を要する監査委員

常勤を要する人事委員会の委員

126,000

144,000

178,000

220,000

292,000

306,000

328,000

381,000

移転料の額の算定は、一般職の職員の例による。

(3) 着後手当および扶養親族移転料

着後手当および扶養親族移転料の額の算定は、一般職の職員の例による。

別表4(第12条関係)

(全部改正〔昭和37年条例23号〕、一部改正〔昭和40年条例4号・41年30号・43年37号・41号・44年31号・45年37号・48年31号・50年37号・54年25号・60年2号・平成2年26号・8年40号・10年21号・20年13号・24年19号・26年27号〕)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

旅行雑費

(1夜につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地

乙地

その乗車に要する運賃

上級運賃

実費

その乗車に要する運賃

780円

10,900円

9,800円

2,200円

1 鉄道賃、船賃、航空賃および車賃の支給区分については、第1条第4号に規定する者に係る別表3の(1)の支給区分に同じ。ただし、船舶旅行で運賃の等級を3階級に区分する船舶による場合においては、中級の運賃を支給する。

2 宿泊料の欄中地域区分は、別表3の地域区分に同じ。

滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例

昭和28年3月30日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第3項
沿革情報
昭和28年3月30日 条例第10号
昭和28年7月1日 条例第18号
昭和28年10月5日 条例第29号
昭和29年3月27日 条例第6号
昭和29年3月27日 条例第14号
昭和29年8月14日 条例第52号
昭和29年9月30日 条例第56号
昭和29年12月27日 条例第65号
昭和30年3月30日 条例第5号
昭和30年3月31日 条例第16号
昭和30年8月6日 条例第28号
昭和31年3月31日 条例第12号
昭和31年4月30日 条例第18号
昭和31年6月22日 条例第22号
昭和31年9月24日 条例第32号
昭和31年9月24日 条例第44号
昭和31年9月24日 条例第46号
昭和31年12月25日 条例第59号
昭和32年3月30日 条例第5号
昭和32年8月17日 条例第32号
昭和32年10月5日 条例第38号
昭和33年10月1日 条例第44号
昭和33年12月25日 条例第54号
昭和34年3月31日 条例第7号
昭和34年7月10日 条例第20号
昭和34年10月1日 条例第29号
昭和34年10月1日 条例第35号
昭和34年12月23日 条例第49号
昭和35年3月19日 条例第4号
昭和35年3月30日 条例第12号
昭和35年7月1日 条例第17号
昭和35年12月24日 条例第36号
昭和36年3月30日 条例第8号
昭和37年3月30日 条例第8号
昭和37年6月11日 条例第23号
昭和37年10月1日 条例第36号
昭和37年10月1日 条例第37号
昭和37年10月1日 条例第40号
昭和38年3月25日 条例第5号
昭和38年7月12日 条例第26号
昭和38年10月10日 条例第28号
昭和39年3月31日 条例第7号
昭和39年7月7日 条例第59号
昭和39年9月25日 条例第70号
昭和40年3月31日 条例第4号
昭和40年6月11日 条例第19号
昭和40年10月1日 条例第22号
昭和40年12月15日 条例第28号
昭和40年12月15日 条例第30号
昭和41年3月31日 条例第16号
昭和41年7月1日 条例第30号
昭和41年10月1日 条例第46号
昭和42年3月29日 条例第4号
昭和42年12月18日 条例第43号
昭和43年7月22日 条例第37号
昭和43年9月30日 条例第41号
昭和44年3月31日 条例第8号
昭和44年5月10日 条例第31号
昭和44年7月7日 条例第35号
昭和44年10月1日 条例第42号
昭和45年3月31日 条例第23号
昭和45年4月20日 条例第37号
昭和45年10月1日 条例第49号
昭和45年10月1日 条例第50号
昭和45年10月1日 条例第52号
昭和46年3月25日 条例第11号
昭和46年6月4日 条例第35号
昭和46年9月28日 条例第40号
昭和46年12月20日 条例第55号
昭和47年3月16日 条例第4号
昭和47年3月30日 条例第19号
昭和47年3月30日 条例第20号
昭和47年10月11日 条例第46号
昭和48年7月4日 条例第31号
昭和48年7月4日 条例第37号
昭和48年10月9日 条例第47号
昭和48年12月17日 条例第55号
昭和49年9月27日 条例第47号
昭和49年9月27日 条例第48号
昭和50年3月20日 条例第2号
昭和50年10月17日 条例第32号
昭和50年11月18日 条例第34号
昭和50年12月19日 条例第37号
昭和50年12月19日 条例第43号
昭和50年12月19日 条例第47号
昭和51年3月30日 条例第6号
昭和52年3月31日 条例第4号
昭和53年3月20日 条例第2号
昭和54年6月25日 条例第25号
昭和54年6月25日 条例第31号
昭和55年3月21日 条例第2号
昭和56年12月23日 条例第33号
昭和58年3月24日 条例第20号
昭和58年10月1日 条例第30号
昭和59年3月29日 条例第11号
昭和59年3月29日 条例第20号
昭和59年7月19日 条例第24号
昭和59年10月15日 条例第37号
昭和59年10月15日 条例第38号
昭和60年3月22日 条例第2号
昭和60年3月29日 条例第9号
昭和60年7月13日 条例第32号
昭和60年12月24日 条例第44号
昭和61年3月29日 条例第7号
昭和61年3月29日 条例第10号
昭和61年3月29日 条例第12号
昭和61年10月13日 条例第34号
昭和62年10月16日 条例第37号
昭和63年3月22日 条例第4号
昭和63年7月18日 条例第37号
平成2年7月13日 条例第26号
平成2年12月25日 条例第39号
平成3年12月20日 条例第53号
平成4年3月30日 条例第17号
平成4年3月30日 条例第18号
平成6年3月30日 条例第12号
平成6年3月30日 条例第17号
平成7年3月17日 条例第8号
平成7年6月30日 条例第25号
平成8年3月29日 条例第9号
平成8年3月29日 条例第18号
平成8年3月29日 条例第26号
平成8年10月9日 条例第40号
平成9年10月15日 条例第37号
平成9年12月24日 条例第43号
平成10年3月25日 条例第17号
平成10年6月22日 条例第21号
平成10年9月24日 条例第25号
平成10年12月24日 条例第40号
平成10年12月24日 条例第44号
平成11年3月18日 条例第4号
平成11年3月18日 条例第12号
平成11年7月14日 条例第32号
平成12年3月29日 条例第11号
平成12年3月29日 条例第26号
平成12年3月29日 条例第40号
平成12年3月29日 条例第42号
平成12年3月29日 条例第45号
平成12年3月29日 条例第74号
平成12年3月29日 条例第90号
平成12年3月29日 条例第97号
平成12年10月11日 条例第113号
平成12年10月11日 条例第119号
平成12年10月11日 条例第120号
平成12年12月26日 条例第125号
平成13年3月28日 条例第27号
平成13年3月28日 条例第33号
平成13年10月12日 条例第53号
平成13年12月27日 条例第62号
平成14年3月28日 条例第6号
平成14年3月28日 条例第19号
平成14年3月28日 条例第35号
平成14年10月22日 条例第52号
平成14年12月27日 条例第62号
平成15年3月14日 条例第3号
平成15年3月20日 条例第4号
平成15年3月20日 条例第15号
平成15年10月17日 条例第68号
平成15年10月17日 条例第69号
平成15年11月29日 条例第70号
平成15年12月25日 条例第81号
平成16年3月29日 条例第1号
平成16年12月28日 条例第46号
平成17年3月30日 条例第3号
平成17年10月21日 条例第98号
平成17年10月21日 条例第99号
平成17年12月27日 条例第121号
平成17年12月27日 条例第125号
平成18年3月30日 条例第4号
平成18年3月30日 条例第7号
平成18年3月30日 条例第19号
平成18年3月30日 条例第31号
平成19年3月20日 条例第4号
平成19年3月20日 条例第5号
平成19年3月20日 条例第6号
平成19年3月20日 条例第12号
平成20年3月28日 条例第6号
平成20年3月28日 条例第11号
平成20年3月28日 条例第13号
平成20年3月28日 条例第25号
平成21年5月30日 条例第51号
平成21年7月23日 条例第55号
平成21年10月16日 条例第72号
平成21年10月16日 条例第73号
平成21年11月30日 条例第83号
平成21年11月30日 条例第86号
平成21年12月25日 条例第90号
平成22年3月31日 条例第11号
平成22年11月30日 条例第39号
平成23年3月22日 条例第17号
平成23年12月28日 条例第56号
平成24年3月30日 条例第19号
平成24年12月28日 条例第66号
平成25年3月29日 条例第25号
平成25年3月29日 条例第27号
平成25年7月5日 条例第54号
平成26年3月31日 条例第18号
平成26年3月31日 条例第25号
平成26年3月31日 条例第27号
平成26年12月26日 条例第83号
平成27年3月23日 条例第10号
平成27年7月23日 条例第48号
平成28年3月11日 条例第2号
平成28年3月18日 条例第4号
平成28年12月28日 条例第70号
平成29年12月28日 条例第45号
平成30年3月22日 条例第2号
平成30年12月28日 条例第46号
令和元年10月18日 条例第15号
令和元年12月27日 条例第27号
令和2年3月30日 条例第13号
令和2年11月27日 条例第50号
令和4年3月25日 条例第11号
令和4年12月28日 条例第48号