○滋賀県公営企業会計規程

昭和47年10月16日

滋賀県企業庁規程第10号

滋賀県公営企業会計規程を次のように定める。

滋賀県公営企業会計規程

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 伝票および帳簿ならびに勘定科目

第1節 伝票(第6条~第9条)

第2節 帳簿(第10条~第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入および支出

第1節 収入(第15条~第24条)

第2節 支出(第25条~第40条)

第4章 前受金(第41条・第42条)

第5章 預り金および預り有価証券(第43条~第47条)

第6章 たな卸資産

第1節 通則(第48条・第49条)

第2節 出納(第50条~第58条)

第3節 たな卸(第59条~第63条)

第7章 たな卸資産以外の物品(第64条~第67条)

第8章 固定資産

第1節 通則(第68条)

第2節 取得(第69条~第77条)

第3節 管理および処分(第78条~第82条の4)

第4節 減価償却(第83条~第86条)

第5節 整理(第87条・第88条)

第6節 減損処理(第88条の2)

第7節 リース会計の特例(第88条の3)

第9章 引当金(第88条の4~第88条の8)

第10章 予算(第89条~第94条)

第11章 決算(第95条~第98条の2)

第12章 契約(第98条の3~第99条)

第13章 事務引継(第100条~第102条)

第14章 会計検査(第103条~第105条)

第15章 職員の賠償責任(第106条)

第16章 雑則(第107条~第109条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、滋賀県公営企業の設置等に関する条例(昭和43年滋賀県条例第22号。以下「条例」という。)第1条に規定する事業(以下「公営企業」という。)の会計事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 企業庁

条例第4条に規定する企業庁をいう。

(2) 現金

現金および地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の3第1項各号に規定する証券をいう。

(一部改正〔昭和56年企業庁規程6号・平成23年9号〕)

(企業出納員等)

第3条 公営企業に企業出納員を置く。

2 企業出納員は、経営課長、経営課参事および経営課の経理を所掌する係長とする。

3 経営課長である企業出納員は、公営企業に係る出納その他の会計事務をつかさどる。

4 経営課参事および経営課の経理を所掌する係長である企業出納員は、経営課長である企業出納員に事故があるとき、または欠けたときは、その会計事務をつかさどる。

(一部改正〔平成11年企業庁規程6号・23年9号・27年4号・29年1号〕)

(善管注意義務)

第4条 企業出納員は、善良な管理者の注意をもつて現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(一部改正〔平成12年企業庁規程5号〕)

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 滋賀県企業庁長(以下「庁長」という。)は、公営企業の業務に係る公金の出納事務の一部を知事の同意を得て指定した金融機関に行わせることができる。

2 前項の金融機関を、滋賀県公営企業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とする。

(一部改正〔平成26年企業庁規程1号〕)

第2章 伝票および帳簿ならびに勘定科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第6条 公営企業に係る取引きについては、その取引発生のつど証拠となるべき書類に基づいて、経営課長は、会計伝票(以下「伝票」という。)を発行しなければならない。

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号・56年6号・平成23年9号・29年1号〕)

(伝票の種類)

第7条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票および振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引きについて発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引きについて発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引きについて発行する。

(一部改正〔昭和53年企業庁規程7号・63年3号〕)

(伝票等の処理)

第8条 経営課長は、伝票に、当該伝票に係る取引を証する書類を付し、勘定科目別、日付順に整理し、編集および保存をしなければならない。

(全部改正〔昭和63年企業庁規程3号〕、一部改正〔平成12年企業庁規程5号・23年9号・29年1号〕)

第9条 削除

(削除〔昭和53年企業庁規程7号〕)

第2節 帳簿

(帳簿の種類および保存等)

第10条 公営企業に関する取引を記録し、計算し、および整理するため、経営課長は、次に掲げる会計帳簿等(以下「帳簿」という。)を備え、その所管に属する事項を整理し、保管しなければならない。

(1) 総勘定元帳

(2) 収入予算執行整理表

(3) 支出予算執行整理表

(4) たな卸資産購入予算執行計画整理簿

(5) 有価証券台帳

(6) 企業債および借入金台帳

(7) 工事台帳

(8) 物品出納簿

(9) 固定資産台帳

(10) 給水工事台帳

(11) 預り金整理簿

2 経営課長は、前項各号に掲げる帳簿のほか、必要な補助簿を設けることができる。

3 帳簿の記載は、伝票または証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(一部改正〔昭和53年企業庁規程7号・55年5号・56年6号・63年3号・平成12年5号・23年9号・26年1号・29年1号〕)

第11条 削除

(削除〔昭和53年企業庁規程7号〕)

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し正当科目に更正しなければならない。

第13条 削除

(削除〔昭和53年企業庁規程7号〕)

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 公営企業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定および資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、工業用水道事業と水道用水供給事業または収益的支出と資本的支出の相互に関連する経費は、整理勘定として、関連勘定を設けて経理することができる。

3 前項に規定する関連勘定の取扱いは、別に定める。

4 第1項および第2項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

(一部改正〔昭和56年企業庁規程6号・平成23年9号・令和2年8号〕)

第3章 収入および支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 経営課長は、収入の調定をしようとする場合は、収入調定調書の作成(調定と同時に収入の収納を行わない場合にあつては、収入調定調書兼振替伝票の発行)を行い、庁長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入調定を更正しようとする場合について準用する。

(一部改正〔昭和53年企業庁規程7号・55年5号・56年6号・平成12年5号・29年1号〕)

(納入通知書の送付または交付)

第16条 経営課長は、前項の規定により収入を調定し、または収入の調定を更正したときは、納入義務者に対して納入通知書を送付し、または交付しなければならない。ただし、口頭によつて納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付し、または交付しなければならない。

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号・56年6号・平成29年1号〕)

(納入通知書の再発行)

第17条 経営課長は、納入通知書を亡失し、もしくは損傷した旨の納入義務者からの届け出または納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちに納入通知書を再発行し、その余白に「再発行」と朱書して当該納入義務者に送付し、または交付しなければならない。

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号・56年6号・平成29年1号〕)

(口座振替による収納)

第17条の2 令第21条の2の規定により口座振替の方法によつて収入金を納付しようとする納入義務者は、出納取扱金融機関の確認を受けて、口座振替依頼書(別記様式第23号)により庁長に届け出なければならない。これを取りやめようとする場合も、また同様とする。

2 前項の届出が受理された場合においては、経営課長は、振替通知書(別記様式第23号の2)の送付をもつて第16条第1項の規定による納入通知書の送付または交付に代えることができる。

(追加〔昭和63年企業庁規程5号〕、一部改正〔平成29年企業庁規程1号〕)

(領収書の交付)

第18条 企業出納員および出納取扱金融機関は、収入の納付を受けたときは、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号〕)

(収納金の取扱い)

第19条 企業出納員は、自ら現金を収納した場合は、収納を受けた日のうちに現金払込書により出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

2 出納取扱金融機関は、経営課長の発行した納入通知書または前項の現金払込書により収入金を収納したときは、当該収入金を公営企業の預金口座に受け入れるとともに、収納済通知書を企業出納員に送付しなければならない。

3 企業出納員は、出納取扱金融機関から収納済通知書の送付を受けたときは、第104条第4項の規定による書面により入金を確認のうえ、振替伝票を発行するものとする。

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号・56年6号・平成3年1号・29年1号〕)

(収入伝票の発行等)

第20条 経営課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して庁長の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔昭和53年企業庁規程7号・55年5号・56年6号・63年3号・平成12年5号・29年1号〕)

(過誤納金の還付)

第21条 経営課長は、収納金のうち過納または誤納となつたものがある場合は、当該過誤納金について過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額および還付すべき納入者を明らかにした書類に基づき、振替伝票を発行して庁長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第26条および第27条の規定は、前項の場合について準用する。

(一部改正〔昭和53年企業庁規程7号・55年5号・56年6号・平成29年1号〕)

(小切手の支払地の区域)

第22条 公営企業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(一部改正〔平成26年企業庁規程1号・令和4年4号〕)

(証券の支払拒絶等)

第23条 企業出納員または出納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、納入義務者から預け入れ、または納付された証券を呈示期間または有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があつたときは、直ちにその支払のなかつた金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨および当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、出納取扱金融機関は直ちに当該取り消した旨を企業出納員に通知しなければならない。

3 前項の場合において出納取扱金融機関は、企業出納員が払込みを受けた証券については当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

4 企業出納員は、第2項の通知を受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該振替伝票によつて当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して庁長の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨および当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

5 企業出納員または出納取扱金融機関は、第2項前段または前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあつた証券について還付の請求を受けた場合は当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(一部改正〔昭和53年企業庁規程7号・55年5号・平成12年5号・26年1号〕)

(不納欠損)

第24条 法令もしくは条例または議会の議決によつて債権を放棄し、または時効等により債権が消滅した場合においては、経営課長は振替伝票を発行し、当該伝票によつて当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して庁長に報告するとともに収入調定簿に記帳しなければならない。

(一部改正〔昭和53年企業庁規程7号・55年5号・56年6号・平成29年1号〕)

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 経営課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)をしようとするときは、支出予算の範囲内において支出負担行為書を作成し、庁長の決裁を受けなければならない。ただし、契約書の作成を要しないものおよび単価契約によるものについては、支出命令と同時に支出負担行為書を作成することができる。

2 前項の場合において、支出負担行為の目的が同一で2以上の相手方または勘定科目にわたるものに係る支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書に内訳書を添付し、一括して作成することができる。

3 支出しようとする場合は、経営課長は、支出負担行為書に係る債務が確定したときは、当該債務の確定を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、支出負担行為書を添えて庁長の決裁を受けなければならない。ただし、支出手続と同時に支払うものについては、この限りでない。

(一部改正〔昭和53年企業庁規程7号・55年5号・56年6号・平成12年5号・23年9号・29年1号〕)

(支出の方法)

第26条 支出は、原則として小切手によるものとする。

(一部改正〔平成23年企業庁規程9号〕)

(支出伝票の発行)

第27条 経営課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひよう類に基づいて支出伝票(一部現金の支払いを伴う取引きについて発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して庁長の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は債権者および勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2以上の勘定科目もしくは事業会計において同一の債権者に対して支払を行う場合または同一の勘定科目において2以上の債権者に対して支払を行う場合において支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて支出伝票を発行することができる。この場合において、内訳書を添付しなければならない。

4 企業出納員は、支出伝票に基づいて支払を行わなければならない。

(一部改正〔昭和53年企業庁規程7号・55年5号・56年6号・平成12年5号・23年9号・29年1号〕)

(資金前渡、概算払および前金払)

第28条 前条の規定は、資金前渡、概算払または前金払を行う場合に準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者または前金払を受けた者は、支払が終わつた後、債権額が確定した後または役務の提供が完了した後精算書を作成し証拠となるべき書類を添えて経営課長に提出しなければならない。

3 経営課長は、前項の精算書および証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票または支出伝票を発行し、当該書類を添付して庁長の決裁を受けなければならない。この場合において、精算書による残金があるときは、決裁後に納入通知書を作成するものとする。

(一部改正〔昭和53年企業庁規程7号・55年5号・56年6号・平成12年5号・23年9号・29年1号〕)

(資金前渡のできる経費)

第28条の2 令第21条の5第1項第14号に規定する管理規程で定める契約は、次のとおりとする。

(1) 下水道の使用に係る契約

(2) 後納郵便に係る契約

2 令第21条の5第1項第15号に規定する管理規程で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 交際に要する経費

(2) 有料道路の通行料および有料施設の入場料または利用料

(3) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づいて職員に支給する児童手当

(4) 自動車損害賠償責任保険料その他の損害保険料

(5) 講習会その他これに類する会合において直接支払を必要とする経費

(6) 現金をもつて即時支払をしなければ調達困難な調査等のための物件および収入印紙類の経費

(7) 交通事故等による損害の賠償金その他これに類する経費

(8) 供託に要する経費

(9) 外国の通貨により支払をしなければならない経費

(10) 郵便貯金銀行または郵便局への払込みにより支払う経費および当該払込みに要する経費

(11) 使用済自動車の再資源化預託金等

(12) 日本放送協会に対して支払う受信料

(追加〔令和2年企業庁規程8号〕)

(概算払のできる場合)

第28条の3 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 交通事故等による損害の賠償金その他これに類する経費

(2) 委託料

(追加〔令和2年企業庁規程8号〕)

(前金払のできる場合)

第28条の4 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 外国から購入する図書類の代金

(2) 保険料

(3) 土地および家屋の買入れおよび借入れ代金または土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく収用もしくは使用による土地、家屋および物件の補償金

(4) テレビの受信料(日本放送協会に対して支払う受信料を除く。)

(5) インターネット接続サービス料(定額制によるものに限る。)

(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に関する工事に要する経費

2 前項第3号に規定する土地および家屋の買入れについては10分の7を超えない範囲内において前金払をすることができる。

3 第1項第6号の経費について前金払をすることができる範囲は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第1項および第3項の定めるところによる。

(追加〔令和2年企業庁規程8号〕)

(隔地払)

第29条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとするときは、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とし、表面余白に「隔地払」の印を押した小切手および送金依頼書を交付し、送金の手続きをさせることができる。

2 企業出納員は、前項の手続きを終えたときは、送金通知書を債権者に送付するとともに、出納取扱金融機関から受領印を徴さなければならない。

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号〕)

(口座振替の申出)

第30条 債権者は、口座振替の方法によつて支払を受けようとする場合には、振替先金融機関および振替先預金口座を記載した文書によつて企業出納員に申し出なければならない。

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号〕)

(口座振替手続等)

第31条 企業出納員は、債権者から前条の申出があつたときは、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額を通知するとともに、表面余白に「振替」の印を押した小切手を送付するものとする。

2 出納取扱金融機関は、前項の手続きによつて振替を行つたものについては、書面により翌々日までに企業出納員に支払済の報告をしなければならない。

(全部改正〔平成3年企業庁規程1号〕)

(小切手の振出し)

第32条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によつて行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書をもつて出納取扱金融機関に通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行つたものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号・平成27年4号〕)

(小切手の訂正等)

第33条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、振出人の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(一部改正〔令和3年企業庁規程2号〕)

(小切手帳の保管)

第34条 小切手帳の保管は、企業出納員が行うものとする。

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号・平成27年4号〕)

第35条 削除

(削除〔平成23年企業庁規程9号〕)

(小切手支払未済金の処理)

第36条 出納取扱金融機関は、毎事業年度の小切手振出済額のうち当該事業年度の末日までに出納取扱金融機関が支払を終わらないものについては、支出金支払未済繰越金として繰越経理しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、小切手の振出しの日から1年を経過した後において支払を終わらないものについては、その金額等を小切手支払未済報告書により企業出納員に報告しなければならない。

3 企業出納員は、前項の報告書を受理したときは、直ちに振替伝票を発行し、これを当該年度の収入としてそれぞれの会計に収納しなければならない。

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号〕)

(隔地払支払未済金の処理)

第37条 前条の規定は、出納取扱金融機関が隔地払のため送金を受けたもののうち当該資金の交付を受けた日から1年を経過した日において支払を終わらないものについて準用する。この場合において、「小切手支払未済報告書」とあるのは「隔地払支払未済報告書」と読み替えるものとする。

(領収書の徴収)

第38条 企業出納員は、現金の支払をしたときは、債権者の領収書を徴さなければならない。

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号・令和3年2号〕)

(過誤払金の回収)

第39条 公営企業の支出の支払のうち過払または誤払となつたものがある場合は、経営課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、庁長の決裁を受けなければならない。

2 第15条から第17条までおよび第19条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(一部改正〔昭和53年企業庁規程7号・55年5号・56年6号・平成23年9号・29年1号〕)

(債務の消滅)

第40条 経営課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票または収入伝票を発行し、庁長の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号・56年6号・平成23年9号・29年1号〕)

第4章 前受金

(前受金の受入および払出し)

第41条 第15条第18条第19条および第25条の規定は、公営企業の業務に係る前受金の受入れまたは払出しの場合に準用する。

2 経営課長は、前受金を受入れた場合は、収入伝票を発行しなければならない。

(一部改正〔昭和53年企業庁規程7号・55年5号・56年6号・平成29年1号〕)

(前受金の精算)

第42条 経営課長は、前受金に係る役務の提供が完了したときは、速やかに前受金精算書を作成して、振替伝票を発行しなければならない。

(一部改正〔昭和53年企業庁規程7号・55年5号・56年6号・平成29年1号〕)

第5章 預り金および預り有価証券

(預り金)

第43条 企業出納員は、保証金その他公営企業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号〕)

(預り金の受入および払出し)

第44条 預り金の受入れおよび払出しは、公営企業の収入の収納および支出の支払の例により行わなければならない。

(一部改正〔平成27年企業庁規程4号〕)

(預り有価証券)

第45条 公営企業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によつて保管しなければならない。

(預り有価証券の受入および還付)

第46条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領証を交付し、当該有価証券を還付した場合は、当該受領証を返還させなければならない。

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号〕)

(利札の還付請求)

第47条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、領収書を徴し、還付しなければならない。

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号〕)

第6章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第48条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であつてたな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具および備品

(3) 薬品

(4) 材料

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定める。

(一部改正〔平成27年企業庁規程4号〕)

(たな卸資産の貯蔵)

第49条 企業出納員は、常に公営企業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号・56年6号〕)

第2節 出納

(購入)

第50条 経営課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、支出予算執行計画の範囲内において、物品購入伺書により庁長の決裁を受けるとともに、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号・56年6号・平成23年9号・29年1号〕)

(受入価額)

第51条 たな卸資産の受入価額は、購入または製作によつて取得したものについては、購入または製作に要した価額とし、購入または製作によらないものについては、適正な見積価額とする。

(一部改正〔平成26年企業庁規程1号〕)

(検収)

第52条 経営課長は、たな卸資産の納入または引渡があつたときは、遅滞なくこれを検収しなければならない。

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号・56年6号・平成23年9号・26年1号・29年1号〕)

(受入)

第53条 経営課長は、たな卸資産を受け入れたときは、入庫票および振替伝票を発行し、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定によりたな卸資産を受け入れたときは、物品出納簿に記帳しなければならない。

(全部改正〔昭和56年企業庁規程6号〕、一部改正〔平成23年企業庁規程9号・26年1号・29年1号〕)

(払出価額)

第54条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第55条 経営課長は、たな卸資産を使用しようとするときは、出庫票および振替伝票を発行しなければならない。

2 企業出納員は、たな卸資産が使用されたときは、出庫票に基づき物品出納簿に記帳しなければならない。

(全部改正〔昭和56年企業庁規程6号〕、一部改正〔平成23年企業庁規程9号・26年1号・29年1号〕)

(払出材料の戻入れ)

第56条 経営課長は、建設改良または修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第53条の規定に準じて受け入れなければならない。

(一部改正〔昭和53年企業庁規程7号・55年5号・56年6号・平成23年9号・29年1号〕)

(発生品)

第57条 経営課長は、第48条第1項各号に掲げる物品で公営企業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、または使用に耐えなくなつたものとに区分し、再使用できるものは第51条および第53条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴つて撤去品を生じた場合について準用する。

(一部改正〔昭和53年企業庁規程7号・55年5号・56年6号・平成23年9号・29年1号〕)

(不用品の処分)

第58条 経営課長は、たな卸資産のうち不用となり、または使用に耐えなくなつたものを不用品として整理し、庁長の決裁を得てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないものまたは売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、庁長の決裁を得てこれを廃棄することができる。

2 第55条の規定は、前項の場合について準用する。

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号・56年6号・平成23年9号・29年1号〕)

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第59条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号・56年6号〕)

(実地たな卸)

第60条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行つた場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号・56年6号・平成27年4号〕)

(実地たな卸の立会)

第61条 前条第1項および第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、庁長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号・56年6号・平成27年4号〕)

(たな卸の結果の報告)

第62条 企業出納員は、実地たな卸を行つた結果を第60条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、庁長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因および現状を調査し、前項の報告にあわせて庁長に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号・56年6号・平成27年4号〕)

(たな卸修正)

第63条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、経営課長は、たな卸表に基づき、出庫票および振替伝票を発行し、庁長の決裁を受けるとともに、企業出納員は、出庫票に基づき物品出納簿を修正しなければならない。

(一部改正〔昭和53年企業庁規程7号・55年5号・56年6号・平成23年9号・29年1号〕)

第7章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第64条 経営課長は、第48条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のものまたは第77条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、庁長の決裁を得て直接当科目の支出として購入することができる。

2 第51条および第53条の規定は、前項の規定によつて購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(一部改正〔昭和53年企業庁規程7号・55年5号・56年6号・平成23年9号・29年1号〕)

(物品の管理)

第65条 経営課長は、第48条第1項第1号および第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払出されたものまたは前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章においてこれらを「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号・56年6号・平成23年9号・29年1号〕)

(事故報告)

第66条 天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、または損傷を受けた場合は、経営課長は、速やかにその原因および現状を調査して庁長に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号・56年6号・平成23年9号・29年1号〕)

(不用物品の処分)

第67条 たな卸資産以外の物品のうち不用となり、または使用に耐えなくなつたものの処分については、第58条の規定を準用する。

(一部改正〔平成26年企業庁規程1号〕)

第8章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第68条 固定資産の種別は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれの意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物

 機械および装置

 車両運搬具

 船舶

 工具、器具および備品(耐用年数が1年以上かつ1単位の取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がからまでおよびに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であつて、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額および当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であつて、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 ダム使用権

 借地権

 地上権

 地役権

 特許権

 施設利用権

 電話加入権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース資産の借主である資産であつて、当該リース物件がからまでおよびに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形固定資産であつて、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 預託金

 その他の固定資産であつて、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号・平成2年5号・11年2号・26年1号〕)

第2節 取得

(取得価額)

第69条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によつて取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事または製作によつて取得した固定資産については、当該建設工事または製作に要した直接および間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産(無形固定資産を除く。)または前2号に掲げる固定資産であつて取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(一部改正〔平成26年企業庁規程1号〕)

(購入)

第70条 固定資産を購入しようとする場合は、経営課長は、次に掲げる事項を記載した文書によつて庁長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称および種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格および単価

(4) 予算科目および予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の伺書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(一部改正〔昭和53年企業庁規程7号・55年5号・56年6号・平成23年9号・29年1号〕)

(交換)

第71条 固定資産を交換しようとする場合は、経営課長は、第25条第1項の規定にかかわらず次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて庁長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類および数量ならびに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類および相手方の承諾書または申請書を添えなければならない。

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号・56年6号・平成23年9号・29年1号〕)

(無償取得)

第72条 固定資産を無償で取得しようとする場合は、経営課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて庁長の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産の名称および種類

(2) 取得しようとする理由

(3) 公正な評価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、取得しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類および相手方の承諾書または申請書を添えなければならない。

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号・56年6号・平成23年9号・26年1号・29年1号〕)

(工事の施行)

第73条 建設改良工事を施行しようとする場合は、施設整備課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて庁長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によつて取得しようとする固定資産の名称および種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期および終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目および予算額

(6) 工事の方法および契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(一部改正〔昭和53年企業庁規程7号・56年6号・平成23年9号〕)

(検収)

第74条 第52条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得後の手続)

第75条 経営課長は、固定資産を受け入れた場合は、振替伝票を発行して庁長の決裁を受け、土地、建物、付帯設備、備品および無形固定資産ごとの固定資産台帳を作成しなければならない。

2 前項の場合において、経営課長は、法令の定めるところにより、遅滞なく登記または登録の手続きをとらなければならない。

(一部改正〔昭和53年企業庁規程7号・55年5号・56年6号・平成23年9号・29年1号〕)

(建設改良工事の精算)

第76条 経営課長は、建設改良工事が完成した場合には、すみやかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、経営課長は、あらかじめ定めた基準に従つて間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(一部改正〔平成27年企業庁規程4号・29年1号〕)

(建設仮勘定)

第77条 建設改良工事については、建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、経営課長は、すみやかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して庁長の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(一部改正〔平成27年企業庁規程4号・29年1号〕)

第3節 管理および処分

(異動報告)

第78条 経営課長は、固定資産に用途変更、所管替え等により異動を生じたときは、固定資産異動報告書によりその旨を庁長に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和56年企業庁規程6号・平成23年9号・29年1号〕)

(事故報告)

第79条 経営課長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、または損傷を受けた場合は、遅滞なく庁長にその旨を報告しなければならない。

2 第63条の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、「物品出納簿」とあるのは「固定資産台帳」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和56年企業庁規程6号・平成23年9号・29年1号〕)

(売却等)

第80条 経営課長は、固定資産を売却し、撤去し、または廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて庁長の決裁を受けなければならない。

(1) 処分しようとする固定資産の名称および種類

(2) 処分しようとする固定資産の所在地

(3) 処分しようとする理由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合または売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(一部改正〔昭和56年企業庁規程6号・平成23年9号・29年1号〕)

(固定資産の用途廃止)

第81条 経営課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなつたものについては、庁長の決裁を受けて再使用できるものと、不用となり、または使用に耐えなくなつたものとに区分し、再使用できるものは第51条および第53条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(一部改正〔昭和56年企業庁規程6号・平成23年9号・29年1号〕)

(処分等に関する報告)

第82条 経営課長は、固定資産を処分し、またはその用途を廃止した場合は、遅滞なく当該処分等に関する報告書を作成して庁長に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和56年企業庁規程6号・平成23年9号・29年1号〕)

(使用料)

第82条の2 固定資産の使用の許可に係る使用料の額は、別表第2に定めるところによる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用料を減額し、または免除することができる。

(1) 公用もしくは公共用または公益を目的とする事業の用に供するため固定資産を使用するとき。

(2) 前号に定めるもののほか、特別の理由があると認められるとき。

2 電気、水道またはガスを使用した場合は、その使用した量に応じた金額を前項の使用料に加算して徴収する。

3 前2項に定めるもののほか、火災保険料、暖冷房費その他管理上の経費を必要とする場合は、その料金を第1項の使用料に加算して徴収する。

4 第1項の使用料は、これを前納させなければならない。ただし、使用期間が長期にわたるものについては、分割して納付させることができる。

(追加〔令和2年企業庁規程8号〕)

(使用料の還付)

第82条の3 固定資産の使用の許可をする場合においては、既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用許可を取り消した場合は、この限りでない。

(追加〔令和2年企業庁規程8号〕)

(督促手数料および延滞料)

第82条の4 第82条の2の使用料を納めない者がある場合における督促手数料の額は、督促状の送達に要する料金に相当する額とする。

2 前項に規定する場合における延滞金の額は、滞納金額(当該滞納金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)滋賀県督促手数料および延滞金徴収等に関する条例(昭和25年滋賀県条例第44号)第4条第1項に規定する割合を乗じて得た金額とする。

(追加〔令和2年企業庁規程8号〕、一部改正〔令和5年企業庁規程4号〕)

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第83条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によつて取得の翌年度から行う。

(一部改正〔平成27年企業庁規程4号〕)

(取替法による資産)

第84条 有形固定資産のうち取替法により経理することが適当と認める配水管は、取替資産として経理するものとする。

(特別償却率)

第85条 償却資産のうち、庁長が別に定めるものの各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(一部改正〔平成26年企業庁規程1号〕)

(減価償却の特例)

第86条 経営課長は、有形固定資産について当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により、帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について庁長の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号・56年6号・平成26年1号・27年4号・29年1号〕)

第5節 整理

(実地照合)

第87条 経営課長は、固定資産について少なくとも毎事業年度1回以上、固定資産台帳と固定資産の実態について照合し、確認しなければならない。

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号・56年6号・平成23年9号・29年1号〕)

(年度末報告)

第88条 経営課長は、固定資産台帳に基づき、毎事業年度の末日現在において次の各号に掲げる諸表を作成し、4月末日までに庁長に報告しなければならない。

(1) 固定資産増減表

(2) 減価償却明細表

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号・56年6号・平成29年1号〕)

第6節 減損処理

(追加〔平成26年企業庁規程1号〕)

第88条の2 固定資産の減損処理は、別に定めるところにより行う。

(追加〔平成26年企業庁規程1号〕)

第7節 リース会計の特例

(追加〔平成26年企業庁規程1号〕)

第88条の3 リース物件に重要性が乏しいと認められる場合は、施行規則第55条の規定を適用し、通常の賃貸借取引に準じて会計処理を行うものとする。

(追加〔平成26年企業庁規程1号〕)

第9章 引当金

(追加〔平成26年企業庁規程1号〕)

(退職給付引当金の計上方法)

第88条の4 退職給付引当金は、職員の退職手当の支給に備えるため、当該事業年度の末日において全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額のうち、負担すべき額を計上するものとする。

(追加〔平成26年企業庁規程1号〕)

(賞与等引当金の計上方法)

第88条の5 賞与等引当金は、職員への期末手当および勤勉手当の支給およびこれに係る法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給(支払)見込額に基づき、当該事業年度の負担に属する額を計上するものとする。

(追加〔平成26年企業庁規程1号〕)

(特別修繕引当金の計上方法)

第88条の6 特別修繕引当金は、法令上の義務付け等により、数事業年度ごとに定期的に行われる大規模な修繕に備えて、その修繕に要すると見込まれる経費を年数に応じて按分した額を計上するものとする。

(追加〔平成26年企業庁規程1号〕)

(修繕引当金の計上方法)

第88条の7 修繕引当金は、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかつた場合において、その修繕が事業の継続に不可欠な場合その他修繕の必要性が確実に見込まれるものについて所要額を計上するものとする。

(追加〔平成26年企業庁規程1号〕)

(貸倒引当金の計上方法)

第88条の8 貸倒引当金は、債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上するものとする。

(追加〔平成26年企業庁規程1号〕)

第10章 予算

(一部改正〔平成26年企業庁規程1号〕)

(予算原案の作成方針)

第89条 経営課長は、毎事業年度9月30日までに翌年度の予算原案作成方針について庁長の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号・56年6号・平成23年9号・29年1号〕)

(予算原案等の知事への送付)

第90条 庁長は、予算原案および令第17条の2の規定に基づく予算に関する説明書を作成し、知事が指定する日までに知事に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

2 前項の規定は、補正予算の編成について準用する。

(一部改正〔平成23年企業庁規程9号・26年1号〕)

(予算の執行)

第91条 経営課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、庁長の決裁を受けて執行するものとする。

2 前項の規定は、予算執行計画を変更しようとする場合について準用する。

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号・56年6号・平成29年1号〕)

(流用および予備費使用の手続き)

第92条 経営課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合は、支出予算流用計算書により庁長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用する場合について準用する。この場合において、「支出予算流用計算書」とあるのは「予備費充当計算書」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号・56年6号・平成29年1号〕)

(予算超過の支出)

第93条 経営課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、その理由等を記載した文書によつて庁長の決裁を受けなければならない。この場合において、庁長は、知事にその旨を報告するものとする。

2 経営課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて処理しなければならない。

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号・56年6号・平成23年9号・26年1号・29年1号〕)

(予算の繰越し)

第94条 経営課長は、予算に定めた建設または改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあつては、継続費繰越計算書)を作成して4月15日までに処理しなければならない。この場合において、庁長は、当該繰越計算書を4月末日までに知事に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合および継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

(一部改正〔平成29年企業庁規程1号〕)

第11章 決算

(一部改正〔平成26年企業庁規程1号〕)

(決算の調製)

第95条 公営企業の決算の調製に関する事務は、経営課長が行う。

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号・56年6号・平成27年4号・29年1号〕)

(決算の整理)

第96条 経営課長は、毎事業年度経過後すみやかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) その他必要な整理

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号・56年6号・平成26年1号・27年4号・29年1号〕)

(帳簿の締切)

第97条 経営課長は、前条の規定により決算整理を行つた後各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号・56年6号・平成27年4号・29年1号〕)

(決算報告書等の提出)

第98条 経営課長は、毎事業年度、庁長が指定する日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて庁長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書または欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書または欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 庁長は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類および証書類を知事に提出するものとする。

(一部改正〔平成26年企業庁規程1号・29年1号〕)

(報告セグメントの区分)

第98条の2 報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 工業用水道事業会計 彦根工業用水道

(2) 工業用水道事業会計 南部工業用水道

(3) 水道用水供給事業会計 湖南水道

(追加〔平成26年企業庁規程1号〕)

第12章 契約

(一部改正〔平成26年企業庁規程1号〕)

(随意契約による場合の限度額等)

第98条の3 令第21条の14第1項第1号に規定する管理規程で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事または製造の請負 250万円

(2) 財産の買入れ 160万円

(3) 物件の借入れ 80万円

(4) 財産の売払い 50万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円

2 令第21条の14第1項第3号および第4号に規定する管理規程で定める手続は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる事項を見積書提出期限の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公表すること。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日前までに短縮することができる。

 契約に係る物品または役務の名称および内容

 契約の相手方の選定基準

 契約の相手方の決定方法

 見積書提出の場所および期限

 その他必要な事項

(2) 契約の相手方の決定後、速やかに、次に掲げる事項を掲示その他の方法により公表すること。

 契約に係る物品または役務の名称および内容

 契約の相手方を決定した日

 契約の相手方の住所および氏名

 契約金額

 契約の相手方とした理由

 その他必要な事項

(追加〔令和2年企業庁規程8号〕)

(入札保証金の額)

第98条の4 令第21条の15に規定する入札保証金の額は、一般競争入札に参加しようとする者の見積もる入札金額の100分の5以上の金額とする。

2 一定期間継続してする物または役務の給付について単価を定める契約をしようとする場合における前項の入札金額は、購入等の予定数量に単価を乗じて得た額とする。

(追加〔令和2年企業庁規程8号〕)

(契約保証金の額)

第98条の5 令第21条の15に規定する契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の金額とする。

2 一定期間継続してする物または役務の給付について単価を定める契約をした場合における前項の契約金額は、購入等の予定数量に単価を乗じて得た額とする。

(追加〔令和2年企業庁規程8号〕)

(契約に関する規定の準用)

第99条 滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第7章(第201条第1項および第2項第219条ならびに第228条第1項および第2項を除く。)の規定は、公営企業に係る契約について準用する。この場合において、同規則第199条第5号中「第201条」とあるのは「滋賀県公営企業会計規程(昭和47年滋賀県企業庁規程第10号。以下「規程」という。)第98条の4第1項(同条第2項の適用がある場合を含む。)」と、同規則第200条第1項中「課、事務局または地方機関」とあるのは「経営課」と、同規則第201条第3項および第7項中「第1項」とあるのは「規程第98条の4第1項」と、同規則第195条の2第196条第1項および第3項第201条第3項第2号から第4号まで、第202条第1号第207条第210条の2第1項および第2項第214条第1項第216条第2号第219条の2第2項第6号ならびに第230条第2号および第3号中「知事」とあるのは「庁長」と、同規則第195条の2第4号および第5号第202条第1号第230条第1号第238条第2項および第3項同規則第239条第1項ならびに第250条中「県」ならびに第199条第6号中「県の機関」とあるのは「企業庁」と、同規則第203条第1項中「第8条第4号に規定する出納員」ならびに同条第2項および同規則第204条第1項中「出納員」とあるのは「企業出納員」と、同規則第217条中「第195条の2、第199条から第201条まで」とあるのは「規程第98条の4ならびに規程第99条において準用する第195条の2、第199条、第200条、第201条第3項から第6項まで」と、同規則第218条中「第195条の2」とあるのは「会計規程第98条の4ならびに会計規程第99条において準用する第195条の2」と、「第201条」とあるのは「第201条第3項から第6項まで」と、同規則第223条中「次の各号」とあるのは「第1項から第4号までおよび第6号から第8号まで」と、同規則第238条第3項中「歳入徴収者」とあるのは「経営課長」と、同規則第239条第1項中「支出命令者」とあるのは「経営課長」と、同条第4項中「第105条」とあるのは「規程第28条の3」と読み替えるものとする。

(全部改正〔昭和51年企業庁規程5号〕、一部改正〔昭和56年企業庁規程6号・平成6年4号・7年7号・19年6号・23年9号・26年1号・29年1号・令和2年8号〕)

第13章 事務引継

(一部改正〔平成26年企業庁規程1号〕)

(企業出納員の交替)

第100条 企業出納員の交替があつた場合においては、前任の企業出納員は、その日から10日以内に、その担任する事務を後任の企業出納員に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の理由により10日以内に引き継ぐことができないときは、庁長の承認を受けてその期間を延長することができる。

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号〕)

(引継ぎの手続)

第101条 前条の規定により引継ぎをしようとするときは、前任の企業出納員は、現金、有価証券、物品、帳簿、証拠書類その他の物件について、それぞれ引継目録を3通調製し、後任の企業出納員とともにこれに記名しなければならない。

2 前項の引継目録のうち、1通は前任の、1通は後任の企業出納員がそれぞれ所持し、他の1通は次条の報告に添えるものとする。

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号・平成26年1号・令和3年2号〕)

(引継ぎ完了の報告)

第102条 第100条の規定による引継ぎを終つたときは、前任の企業出納員は、引継ぎ完了報告書に後任の企業出納員とともに記名のうえ、前条第1項の書類をそえて遅滞なく庁長に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号・平成23年9号・令和3年2号〕)

第14章 会計検査

(一部改正〔平成26年企業庁規程1号〕)

(検査の実施)

第103条 庁長は、職員のうちから検査員を命じ、定期または臨時に経営課長、資金前渡職員その他特に必要があると認めた者に対して書類上または実地に検査を行うことができる。

2 前項の検査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 収入および支出

(2) 現金および有価証券の出納保管

(3) 前2号に掲げるものに関する帳簿および証拠書類

(4) 経営課長の交替の際における事務の引継書類

(5) 物品の取得、処分および保管

(6) その他検査に際し必要と認める事項

3 前項の検査は、滋賀県財務規則第10章の規定の例によつてするものとする。

(一部改正〔昭和56年企業庁規程6号・平成23年9号・29年1号〕)

(出納取扱金融機関の検査および報告の徴収)

第104条 令第22条の5の規定により庁長が行う定期検査の期日は、毎年5月中とする。

2 前項の検査のほか、企業出納員は、毎月に係る次の各号に掲げる書類を翌月5日までに出納取扱金融機関から徴さなければならない。

(1) 収入金月計表

(2) 支出金月計表

(3) 預金残高証明書

(4) 小切手未払報告書

3 企業出納員は、必要があると認めるときは、出納取扱金融機関から随時前項の書類の提出を求めることができる。

4 企業出納員は、出納取扱金融機関から原則として毎日、入出金を記載した書面を徴し、関係帳簿と照合して、預金残高を確認しなければならない。

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号・63年5号・平成3年1号・27年4号〕)

(検査員の報告)

第105条 検査員は、前2条の規定による検査を終了したときは、すみやかにその結果を報告しなければならない。

第15章 職員の賠償責任

(一部改正〔平成26年企業庁規程1号〕)

(賠償責任を負う職員等)

第106条 滋賀県財務規則第11章の規定は、公営企業に従事する職員の賠償責任について準用する。この場合において、同規則第277条第1項中「所属長の意見を添え、会計管理者を経て知事に」とあるのは「経営課長の意見を添え、庁長に」と、同条第2項中「所属長」とあるのは「経営課長」と、「知事」とあるのは「庁長」と読み替えるものとする。

(全部改正〔昭和51年企業庁規程5号〕、一部改正〔平成19年企業庁規程6号・29年1号〕)

第16章 雑則

(一部改正〔平成26年企業庁規程1号〕)

(経理状況の報告)

第107条 企業出納員は、毎月末日をもつて月次試算表および資金予算表を作成しなければならない。この場合において、庁長は当該月次試算表および資金予算表を翌月20日までに知事に提出するものとする。

(一部改正〔昭和55年企業庁規程5号〕)

(伝票等の様式)

第108条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 収入伝票 別記様式第1号

(2) 支出伝票 別記様式第2号

(3) 振替伝票 別記様式第3号

(4) 削除

(5) 総勘定元帳 別記様式第5号

(6) 収入予算執行整理表 別記様式第6号

(7) 支出予算執行整理表 別記様式第7号

(8) 削除

(9) たな卸資産購入予算執行計画整理簿 別記様式第9号

(10) 有価証券台帳 別記様式第10号

(11) 企業債および借入金台帳 別記様式第11号

(12) 削除

(13) 工事台帳 別記様式第14号

(14) 物品出納簿 別記様式第15号

(15) 削除

(16) 固定資産台帳 別記様式第17号

(17) 給水工事台帳 別記様式第18号

(18) 預り金整理簿 別記様式第19号

(19) 削除

(20) 収入調定調書 別記様式第21号

(20)の2 収入調定調書兼振替伝票 別記様式第21号の2

(21) 納入通知書兼領収書 別記様式第22号

(22) 口座振替依頼書 別記様式第23号

(23) 振替通知書 別記様式第23号の2

(24) 現金払込書 別記様式第24号

(25) 収納済通知書 別記様式第25号

(26) 証券還付通知書 別記様式第26号

(27) 受領書 別記様式第27号

(28) 不納欠損処分報告書 別記様式第28号

(29) 支出負担行為書 別記様式第29号

(29)の2 支出負担行為変更書 別記様式第29号の2

(30) 物品購入伺書 別記様式第30号(滋賀県物品電子調達システム(物品の買入れ等の事務を執行するための情報システムで滋賀県会計管理局管理課長が管理するものをいう。)を利用する場合にあつては、滋賀県財務規則別記様式第103号に勘定科目欄および支払確認欄を設け、当該欄を記入した書類を添えたものまたは別記様式第30号)

(31) 小切手 別記様式第31号

(32) 概算払および前金払請求書 別記様式第32号

(33) 資金前渡、概算払および前金払精算書 別記様式第33号

(34) 送金依頼書 別記様式第34号

(35) 小切手振出済通知書 別記様式第37号

(36) 削除

(37) 小切手支払未済報告書 別記様式第39号

(38) 隔地払支払未済報告書 別記様式第40号

(39) 前受金精算書 別記様式第41号

(40) 入庫票 別記様式第42号

(41) 出庫票 別記様式第43号

(42) 削除

(43) 物品処分調書 別記様式第45号

(44) たな卸表 別記様式第46号

(45) 削除

(46) 固定資産異動報告書 別記様式第48号

(47) 固定資産除却報告書 別記様式第49号

(48) 固定資産増減表 別記様式第50号

(49) 減価償却明細表 別記様式第51号

(50)から(54)まで 削除

(55) 支出予算流用計算書 別記様式第57号

(56) 予備費充当計算書 別記様式第58号

(57) 予算超過支出計算書 別記様式第59号

(58) 引継完了報告書 別記様式第60号

(一部改正〔昭和53年企業庁規程7号・54年7号・56年6号・63年3号・5号・平成3年1号・12年5号・21年2号・23年9号・26年1号・令和3年2号〕)

(一部改正〔昭和58年企業庁規程5号・平成7年7号・令和2年8号〕)

この規程は、昭和47年10月16日から施行する。

(昭和50年企業庁規程第4号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年企業庁規程第5号)

この規程は、昭和51年12月1日から施行する。

(昭和53年企業庁規程第7号)

この規程は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年企業庁規程第7号)

この規程は、昭和54年12月10日から施行し、この規程による改正後の滋賀県公営企業会計規程別表勘定科目表、費用勘定の表の規定は、昭和54年11月21日から適用する。

(昭和55年企業庁規程第5号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年企業庁規程第6号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年企業庁規程第8号)

この規程は、昭和56年12月1日から施行する。

(昭和58年企業庁規程第1号)

この規程は、昭和58年2月23日から施行し、昭和57年度の決算および昭和58年度の予算から適用する。

(昭和58年企業庁規程第5号)

この規程は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和61年企業庁規程第2号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年企業庁規程第4号)

この規程は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和62年企業庁規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年企業庁規程第3号)

この規程は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和63年企業庁規程第3号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年企業庁規程第5号)

この規程は、昭和63年6月24日から施行する。

(平成2年企業庁規程第2号)

1 この規程は、平成2年3月30日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県公営企業会計規程別表勘定科目表の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年企業庁規程第5号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年企業庁規程第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年企業庁規程第4号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年企業庁規程第7号)

この規程は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年企業庁規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年企業庁規程第4号)

この規程は、平成10年11月1日から施行する。

(平成11年企業庁規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年企業庁規程第6号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年企業庁規程第5号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年企業庁規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年企業庁規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年企業庁規程第9号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年企業庁規程第1号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県公営企業会計規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成26年度の事業年度から適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際現に計上されている新規程に規定する修繕引当金に相当する引当金については、なお従前の例により取り崩すことができる。

(平成27年企業庁規程第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年企業庁規程第2号)

この規程は、平成28年3月25日から施行し、この規程による改正後の別表の規定は、平成28年3月10日から適用する。

(平成29年企業庁規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(滋賀県公営企業会計規程の一部改正に伴う経過措置)

15 この規程の施行の際現にある前項の規定による改正前の滋賀県公営企業会計規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和2年企業庁規程第8号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県公営企業会計規程の規定は、令和2年度の事業年度から適用し、令和元年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

(令和3年企業庁規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年企業庁規程第4号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年企業庁規程第4号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際既に許可を受けて土地の使用をしている物件に係る使用料については、当該許可の期間の満了の日までは、なお従前の例による。

別表第1(第14条関係)

(一部改正〔昭和50年企業庁規程4号・54年7号・56年6号・58年1号・61年2号・62年1号・平成2年2号・5号・9年1号・11年2号・23年9号・26年1号・28年2号・令和2年8号〕)

勘定科目表

収益勘定

説明

水道用水供給事業収益または工業用水道事業収益






営業収益





給水収益


主たる営業活動から生ずる収益


水道用水道料金または工業用水道料金

水道用水または工業用水の使用料

受託給水工事収益


給水工事の新設または修繕等の工事受託による収益

その他の営業収益




材料売却収益

給水装置の新設、修繕等に使用する材料の販売収益

手数料

設計審査、材料検査、しゆん工検査、手数料等

その他営業収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融および財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息および配当金




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的として他会計から繰入れられたもので返済の必要のない補助金

他会計負担金



長期前受金戻入


施行規則第21条第2項および第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

引当金戻入益




退職給付引当金戻入益


特別修繕引当金戻入益


修繕引当金戻入益


賞与等引当金戻入益


その他引当金戻入益


寄附金



受託工事収益


受託給水工事収益以外の受託工事収益

消費税および地方消費税還付金



雑収益




有価証券


売却収益


不用品売却収益


消費税および地方消費税端数等調整額


その他雑収益


特別収益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

長期前受金戻入


長期前受金の償却額のうち、施行規則第8条第3項第2号の規定による償却資産の帳簿価額の減額に伴うもの

その他特別利益



費用勘定

説明

水道用水供給事業費用または工業用水道事業費用







業務費


取水、導水、浄水、送水および配水に係る設備の維持および作業に要する費用

営業費用





報酬

臨時または非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

給料

職員の本給

手当

職員の扶養、調整、期末、勤勉、通勤、超過勤務、特殊勤務手当等の手当

退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額および退職手当の支給にあたり、退職給付引当金では不足が生じた場合の当該不足額

賞与等引当金繰入額

賞与等引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の健康保険料、失業保険料、労災保険料および労務災害補償費等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

報償費

報償金、奨励金等

旅費

旅費に関する規程に基づいて職員等に支給する旅費

研修費

職員の研修に要する費用

交際費

関係機関との交渉に要する費用

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

消耗品費

事務および工事用消耗品費

被服費

職員被服貸与規程に基づいて貸与する被服の購入費

燃料費

工事用、自動車用および採暖用燃料費

印刷製本費

文書、図面、帳簿、伝票等の印刷および製本費

光熱水費

電気、ガスおよび水道料金

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用(工事請負費で執行するものを除く。)ならびに特別修繕引当金および修繕引当金に計上するための繰入額

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料金および燃料費

薬品費

原水の沈でんおよび浄水の減菌に要する薬品費

広告料

広告、宣伝に要する費用

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、運送料等

手数料

公金取扱、し尿処理料等

保険料

損害、火災保険料等

委託料

各種試験、研究等委託料

賃借料

借地借家、自動車借上料等

工事請負費

有形固定資産等の維持修繕のうち工事請負費で執行するもの

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

備品費

耐用年数1年未満または取得価額10万円未満の工具器具および備品費

負担金

分水負担金、庁舎維持負担金、会費負担金等

交付金

市町村交付金

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

公租公課費

物品税、入場税、自動車重量税等

雑費


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

受託給水工事費


給水装置の新設または修繕等の受託工事に要する費用

なお、「節」は本「目」で定めるもののほか「業務費」の例による。


工事請負費


総係費


事業活動の全般に関連する費用およびその他の業務に要する費用

なお、「節」は「業務費」の例による。

減価償却費


施行規則第13条、第15条または第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械および装置、車両運搬具、船舶、工具、器具、備品等(耐用年数1年未満または取得価額10万円未満のものを除く。)およびリース資産の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、ダム使用権、借地権、地役権、特許権およびリース資産等の償却額

資産減耗費




固定資産費

有形固定資産の除却損または廃棄損および撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質または滅失による除却費

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価雑支出

給水装置用の販売器具、材料等の原価

営業外費用



金融および財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息および企業債取扱諸費

企業債利息

企業債に対する利息


借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料および取扱費

企業債の元金償還のつど支払う手数料および取扱費

受託工事費



長期前払消費税償却


長期前払消費税の償却額

消費税および地方消費税



雑支出




有価証券


売却原価


不用品売却原価

売却した不用品の原価

収益的支出仕入控除不可消費税および地方消費税


資本的支出仕入控除不可消費税および地方消費税


その他雑支出


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


固定資産の減損に伴い、固定資産の帳簿価額から減額することとなつた固定資産の適正な時価を超える金額

災害による損失


災害による臨時、巨額の損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



資産勘定

説明

水道用水供給事業固定資産または工業用水道事業固定資産






有形固定資産





土地


土地(事業用の敷地のほか公舎、敷地等経営付属用地を含む。)の取得に関して要した費用、買収費、整地費(建設または構築物に直接関係あるものを除く。)および測量費等の合計額

建物


建物(事務所、作業所、倉庫、車庫、公舎、その他の経営付属建物を含む。)および建物と一体をなす暖房、照明、通風等の付属設備の取得に関して要した工事費、買収費(買収建物を使用するため要した修繕、模様替、改造等の諸経費を含む。)、整地費(土地に計上されたものを除く。)等の合計額

建物減価償却累計額



構築物


貯水、取水、導水、配水等の設備であつて土地に定着する土木施設または工作物


原水、浄水および配水設備

橋りようを含む。

配水管

配水管付属設備を含む。

その他の構築物


構築物減価償却累計額




原水、浄水および配水設備減価償却累計額


配水管減価償却累計額


その他の構築物減価償却累計額


機械および装置




電気、ポンプおよび薬品設備


その他機械装置


機械および装置減価償却累計額




電気、ポンブおよび薬品設備減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両運搬具


耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額10万円以上の自動車その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



船舶


耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額10万円以上の船舶

船舶減価償却累計額



工具、器具および備品


機械および装置の附属設備に含まれない器具および工具並びに電話設備、金庫、タイプライター、計算器、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具および備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設、増設または改良のために支出した工事費(前金払等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償で取得した水利権、地上権、借地権等


水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

ダム使用権


特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)第17条の規定による権利

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

地役権


民法第280条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気、ガス、水道施設利用権および専用側線利用権等

電話加入権



リース資産


無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもつて所有するもの


国債


地方債


株式社債


公社債


その他有価証券


出資金



長期貸付金


貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上の貸付金


一般貸付金

他会計および職員に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

職員貸付金

職員に対する長期貸付金

基金


基金設置条例に基づき特定預金等の形態で保有するもの

長期前払消費税


資産に係る控除対象外消費税額の未償却額

預託金


公用車の新車登録時または車検時に支払うリサイクル預託金のうち、費用計上できないもの

その他投資


上記の科目に属さないその他資産

投資その他の資産減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

貸倒引当金


投資その他の資産の回収不能に伴う損失に備えるための引当金

水道用水供給事業流動資産または工業用水道事業流動資産






現金預金





現金預金




現金

現金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書等

普通預金

通知預金、普通預金、当座預金等

定期預金

定期預金

未収金





営業未収金


主たる営業活動から生ずる収益の未収入額


未収給水収益


未収受託給水工事収益


その他営業未収金


営業外未収金


主たる営業活動以外から生ずる収益の未収入額


未収受取利息および配当金


未収消費税および地方消費税還付金


その他営業外未収金


その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

有価証券



金融商品取引法第2条に規定する有価証券で一時的所有を目的とするもの(保証金の代用提供たるもので短期間内に返却されるものを除く。)

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料ならびに耐用年数1年未満または取得価額が10万円未満の工具、器具および備品建設仮勘定に属するものを除く。)


材料


金属材料、木材、燃料、薬品、配水管、量水器等

消耗工具、器具および備品


耐用年数1年未満または取得価額が10万円未満の工具、器具および備品

消耗品


文具、用紙等の事務用品等

その他貯蔵品



短期貸付金



貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以内の貸付金


一般短期貸付金



他会計貸付金



職員貸付金



前払費用



未経過保険料、前払賃借料等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して、支払われた対価のうち当該事業年度の費用に属さないもので賃借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの


未経過保険料



前払賃借料



その他の前払費用



前払金



物品購入、工事請負および消費税および地方消費税等の前払金で前払費用に属さないもの


前払消費税および地方消費税



その他前払金



未収収益





未収収益


一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対して未だ支払を受けていないもの

その他の流動資産





仮払消費税および地方消費税



特定収入仮払消費税および地方消費税



その他流動資産



貸倒引当金





貸倒引当金


上記の科目に係る損失に備えるための引当金

資本勘定

説明

水道用水供給事業資本金または工業用水道事業資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法(以下「法」という。)適用の時)における資産の総額から、建設または改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債、基金(法適用以前から存在していたもので法適用後も特に当該名称で維持し、積み立てまたは運用しようとするもの)の合計額を控除した額

出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金


未処分利益剰余金を条例に基づき、または議会の議決を経て、資本金に組み入れた場合の組入額

水道用水供給事業剰余金または工業用水道事業剰余金






資本剰余金





再評価積立金


資産の再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額のうち再評価規則第10条の規定により再評価日現在の繰越欠損金を補てんした後の残額

国庫補助金


償却資産以外の固定資産の取得に充当するために受け入れた国庫補助金

他会計補助金


償却資産以外の固定資産の取得に充当するために受け入れた他会計の補助金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得に充当するために受け入れた工事負担金

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得に充当するために受け入れた寄附金

その他資本剰余金



利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるために利益から積み立てた額

利益積立金


欠損金を埋めるために利益から積み立てた額

建設改良積立金


建設または改良に充てるために利益から積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(または当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(または繰越欠損金)の額に当年度の純利益(または純損欠)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(または繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(または前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(または前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(または繰越欠損金)の額に年度中の繰越利益剰余金の増加高または減少高(繰越欠損金減少高または増加高)を加減した額

当年度純利益(または当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(または純損失)

その他未処分利益剰余金変動額

減債積立金および建設改良積立金を使用したことにより、当該積立金から振り替えた未処分利益剰余金

負債勘定

説明

水道用水供給事業固定負債または工業用水道事業固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設または改良の目的に要する資金に充てるため発行した企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還期限が到来するものを除く。)

その他の企業債


建設または改良以外の目的に要する資金に充てるため発行した企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還期限が到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設または改良の目的に要する資金に充てるために他会計から借り入れた借入金(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還期限が到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設または改良以外の目的に要する資金に充てるために他会計から借り入れた借入金(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還期限が到来するものを除く。)

リース債務





リース債務


ファイナンス・リース取引におけるリース債務(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来支給すべき、職員に対する退職手当に充てるための引当金

特別修繕引当金


法令等に基づき数事業年度ごとに定期的に行う特別の大修繕に備えて計上される引当金(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に使用される見込みのものを除く。)

修繕引当金


毎事業年度行う通常の修繕が何らかの理由で行われなかつた場合において、その修繕に備えて計上される引当金(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金



その他固定負債




水道用水供給事業流動負債または工業用水道事業流動負債






一時借入金



借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還または支払いを要するもの


手形借入金



証書借入金



当座借入金



他会計借入金



起債前借金



企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還期限が到来する建設または改良の目的に要する資金に充てるため発行した企業債

その他の企業債


当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還期限が到来する建設または改良以外の目的に要する資金に充てるため発行した企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還期限が到来する建設または改良の目的に要する資金に充てるために他会計から借り入れた借入金

その他の長期借入金


当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還期限が到来する建設または改良以外の目的に要する資金に充てるために他会計から借り入れた借入金

リース債務





リース債務


当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に支払期限が到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により、既に確定している短期的債務でまだその支払いを終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


主たる営業活動により発生する未払金

営業外未払金


主たる営業活動以外により発生する未払金


未払消費税および地方消費税


その他営業外未払金


その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等、上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取つた対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


前受給水収益、前受受託給水工事収益等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


前受利息、前受賃借料等金融および財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益





前受収益


一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に未だ提供していない役務に対し支払を受けた対価

引当金





賞与等引当金


翌事業年度に職員に支給する期末・勤勉手当およびこれに係る法定福利費のうち、当事業年度負担相当額を見積もり計上する引当金

特別修繕引当金


法令等に基づき数事業年度ごとに定期的に行う特別の大修繕に備えて計上される引当金のうち当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に使用される見込みのもの

修繕引当金


毎事業年度行う通常の修繕が何らかの理由で行われなかつた場合において、その修繕に備えて計上される引当金のうち当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に使用される見込みのもの

その他引当金



その他流動負債





預り金




預り保証金

入札保証金、契約保証金等

預り諸税

源泉徴収所得税額、県市町村民税等

その他預り金


預り有価証券



仮受消費税および地方消費税



その他流動負債



水道用水供給事業繰延収益または工業用水道事業繰延収益

長期前受金



償却資産の取得または改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額



国庫補助金


償却資産である固定資産の取得または改良に充てるために受け入れた国庫補助金

国庫補助金収益化累計額



他会計補助金


償却資産である固定資産の取得または改良に充てるために受け入れた他会計の補助金

他会計補助金収益化累計額



工事負担金


償却資産である固定資産の取得または改良に充てるために受け入れた工事負担金

工事負担金収益化累計額



寄附金


償却資産である固定資産の取得または改良に充てるために受け入れた寄附金

寄附金収益化累計額



受贈財産評価額


償却資産である固定資産の贈与を受けた財産の評価額

受贈財産評価額収益化累計額



仮勘定内訳表

説明

水道用水供給事業建設仮勘定または工業用水道事業建設仮勘定






条例第2条第2項および第3項の表中名称欄の区分





貯水工事費


「節」については工事件名別に適宜区分すること。(以下同じ。ただし、総係費および建設利息については当該「目」の定める「節」の科目によること。)

取水工事費


導水工事費



浄水工事費



送水工事費



配水工事費



土地取得費



建物取得費



機械および装置取得費



車両運搬具取得費



船舶取得費



工具、器具および備品取得費



仮設備費



無形固定資産取得費



補償費



測量および調査試験費



共同施設費



総係費



前払金



建設利息




企業債利息


借入金利息


関連勘定

説明

関連費用






関連費用





職員給与費




給料


手当


法定福利費


本庁管理費


「節」は「費用勘定の業務費の節」の例による。

別表第2(第82条の2関係)

(追加〔令和2年企業庁規程8号〕、一部改正〔令和3年企業庁規程2号・5年4号〕)

1 土地の使用について、電柱、街灯柱、地下埋没管またはこれに類する用途に供する場合の使用料の額は、次の表のとおりとする。

使用物件の種類

単位

使用料年額

電柱、街灯柱およびこれらに類するもの

本柱

1本につき

1,500円

支柱および支線

1本につき

1,500円

送電塔

面積1平方メートルにつき

1,400円

公衆電話所

1個につき

1,500円

マンホールおよびハンドホール

面積1平方メートルにつき

1,400円

地下埋設管および地上敷設管

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき

30円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

43円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

64円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

86円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

130円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

170円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

300円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

430円

外径が1メートル以上のもの

860円

標識

1本につき

1,500円

道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項第5号に規定する自動運行補助施設

道路法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

長さ1メートルにつき

4円

その他のもの

14円

道路の構造または交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本につき

1,100円

その他のもの

上空に設けるもの

面積1平方メートルにつき

710円

地下に設けるもの

430円

注 面積もしくは長さが0.01平方メートルもしくは0.01メートル未満であるとき、またはこれらの面積もしくは長さに0.01平方メートルもしくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積もしくは全長またはその端数の面積もしくは長さを切り捨てて計算するものとする。

2 上記以外の土地および建物の使用料年額

(1) 土地については、その土地の価格に100分の3から100分の9.90までの率(当該土地につき、国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号)第2条に規定する国有資産等所在市町村交付金(次号において「交付金」という。)を交付する場合にあつては、100分の4.40から100分の11.44までの率)を乗じて得た額

(2) 建物については、次に掲げる額を合算した額

ア その建物の価格に100分の5.50から100分の16.50までの率(当該建物につき、交付金が交付される場合にあつては、100分の7.04から100分の18.04までの率)を乗じて得た床面積により按分して得た額(当該建物の廊下、階段、便所等を共用する場合にあつては、その額に100分の115を乗じて得た額)

イ その建物の敷地である土地のうち当該建物の建築面積に相当する面積の土地について、前号の規定の例により算定した額(当該敷地が借地である場合にあつては、県が負担する借地料に相当する額)を床面積により按分して得た額

(3) 建物の壁面、空間等を利用して広告物を掲出する場合にあつては、広告物の表示面の面積を床面積とみなして前号の規定を適用する。

(全部改正〔平成12年企業庁規程5号〕)

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(全部改正〔平成12年企業庁規程5号〕)

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(全部改正〔平成12年企業庁規程5号〕、一部改正〔平成23年企業庁規程9号〕)

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(全部改正〔平成12年企業庁規程5号〕)

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(全部改正〔平成12年企業庁規程5号〕、一部改正〔平成23年企業庁規程9号〕)

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様式第4号 削除

(全部改正〔平成12年企業庁規程5号〕)

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(全部改正〔平成12年企業庁規程5号〕)

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(全部改正〔平成12年企業庁規程5号〕)

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様式第8号 削除

(削除〔平成12年企業庁規程5号〕)

(一部改正〔昭和53年企業庁規程7号〕)

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様式第12号および様式第13号 削除

(削除〔平成12年企業庁規程5号〕)

(全部改正〔昭和56年企業庁規程6号〕)

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様式第16号 削除

(削除〔平成12年企業庁規程5号〕)

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(一部改正〔昭和58年企業庁規程1号〕)

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(一部改正〔昭和58年企業庁規程1号〕)

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(一部改正〔昭和58年企業庁規程1号〕)

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(一部改正〔昭和58年企業庁規程1号〕)

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(全部改正〔昭和63年企業庁規程3号〕)

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(全部改正〔平成12年企業庁規程5号〕)

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(追加〔平成12年企業庁規程5号〕)

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(全部改正〔平成21年企業庁規程2号〕、一部改正〔平成23年企業庁規程9号〕)

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(全部改正〔昭和63年企業庁規程5号〕)

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(全部改正〔平成12年企業庁規程5号〕)

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(一部改正〔平成10年企業庁規程4号〕)

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(一部改正〔平成29年企業庁規程1号〕)

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(全部改正〔平成12年企業庁規程5号〕)

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(追加〔平成12年企業庁規程5号〕)

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(全部改正〔平成23年企業庁規程9号〕)

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(一部改正〔平成19年企業庁規程6号・23年9号・令和3年2号〕)

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(全部改正〔平成12年企業庁規程5号〕、一部改正〔令和3年企業庁規程2号〕)

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様式第35号および様式第36号 削除

(削除〔平成3年企業庁規程1号〕)

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様式第38号 削除

(削除〔平成23年企業庁規程9号〕)

(一部改正〔平成29年企業庁規程1号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔平成29年企業庁規程1号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔昭和56年企業庁規程6号・平成23年9号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔昭和56年企業庁規程6号・平成23年9号〕)

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様式第44号 削除

(削除〔平成23年企業庁規程9号〕)

(一部改正〔昭和56年企業庁規程6号・平成23年9号〕)

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(一部改正〔令和3年企業庁規程2号〕)

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様式第47号 削除

(削除〔平成23年企業庁規程9号〕)

(一部改正〔昭和56年企業庁規程6号・平成10年4号・23年9号・29年1号〕)

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(一部改正〔昭和56年企業庁規程6号・平成10年4号・23年9号・29年1号〕)

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様式第52号から様式第56号まで 削除

(削除〔平成23年企業庁規程9号〕)

(全部改正〔平成12年企業庁規程5号〕)

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(全部改正〔平成12年企業庁規程5号〕)

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(一部改正〔昭和56年企業庁規程6号〕)

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(一部改正〔昭和56年企業庁規程6号・平成19年6号・29年1号・令和3年2号〕)

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滋賀県公営企業会計規程

昭和47年10月16日 企業庁規程第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第1章 公営企業
沿革情報
昭和47年10月16日 企業庁規程第10号
昭和50年3月31日 企業庁規程第4号
昭和51年12月1日 企業庁規程第5号
昭和53年9月30日 企業庁規程第7号
昭和54年12月10日 企業庁規程第7号
昭和55年4月1日 企業庁規程第5号
昭和56年4月1日 企業庁規程第6号
昭和56年12月1日 企業庁規程第8号
昭和58年2月23日 企業庁規程第1号
昭和58年4月30日 企業庁規程第5号
昭和61年4月1日 企業庁規程第2号
昭和61年7月1日 企業庁規程第4号
昭和62年4月1日 企業庁規程第1号
昭和62年12月28日 企業庁規程第3号
昭和63年4月1日 企業庁規程第3号
昭和63年6月24日 企業庁規程第5号
平成2年3月30日 企業庁規程第2号
平成2年3月31日 企業庁規程第5号
平成3年3月22日 企業庁規程第1号
平成6年4月1日 企業庁規程第4号
平成7年12月27日 企業庁規程第7号
平成9年3月12日 企業庁規程第1号
平成10年10月1日 企業庁規程第4号
平成11年2月10日 企業庁規程第2号
平成11年4月1日 企業庁規程第6号
平成12年4月1日 企業庁規程第5号
平成19年4月1日 企業庁規程第6号
平成21年4月1日 企業庁規程第2号
平成23年4月1日 企業庁規程第9号
平成26年4月1日 企業庁規程第1号
平成27年4月1日 企業庁規程第4号
平成28年3月25日 企業庁規程第2号
平成29年3月31日 企業庁規程第1号
令和2年3月31日 企業庁規程第8号
令和3年3月30日 企業庁規程第2号
令和4年11月4日 企業庁規程第4号
令和5年3月31日 企業庁規程第4号