○届出行為等修景対策費補助金交付要綱

昭和61年10月17日

滋賀県告示第504号

届出行為等修景対策費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例(昭和59年滋賀県条例第24号。以下「条例」という。)第36条第1項の規定に基づき、知事の指導または助言を受けた者が景観形成を図るために当該指導または助言に従つて行う特別の措置(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、滋賀県補助金等交付規則(昭和48年滋賀県規則第9号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象および補助率等)

第2条 補助の対象となる事業、経費および補助率等は、別表に定めるところによる。ただし、当該事業に係る補助金の合計額が3万円未満となる事業および他の補助制度の対象となる事業については、補助の対象としない。

(交付申請書の提出期日等)

第3条 規則第3条に規定する補助金交付申請書の提出期日、提出部数および添付書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 提出期日

補助事業が完了する日が属する年度の4月1日から補助事業が完了する日または当該年度の1月31日のいずれか早い日

(2) 提出部数

1部

(3) 添付書類

届出行為等修景対策事業計画書(別記様式第1号)

(消費税仕入控除税額の減額)

第4条 前条の補助金交付申請書を提出するに当たつては、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(追加〔平成7年告示27号〕)

(補助事業の変更等)

第5条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときまたは補助事業を中止し、もしくは廃止しようとするときは、あらかじめ届出行為等修景対策事業変更(中止・廃止)承認申請書(別記様式第2号)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないときには、速やかにその理由および補助事業の進行状況を記載した書類を知事に提出し、その指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成7年告示27号〕)

(実績報告)

第6条 規則第12条に規定する補助事業実績報告書に添付する書類は、届出行為等修景対策事業実績書(別記様式第3号)とし、その提出期日は、補助事業が完了した日から起算して30日以内または補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までとする。

2 補助事業者は、前項の補助事業実績報告書を提出するに当たつては、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかである場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

(一部改正〔平成7年告示27号〕)

(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第7条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額報告書(別記様式第4号)を知事に提出しなければならない。ただし、確定した消費税仕入控除税額が実績報告書において減額した消費税仕入控除額を上回らない場合は、提出を要しない。

2 前項の報告があつた場合には、知事は、消費税仕入控除税額に相当する額の全部または一部の返還を命ずることができる。

(追加〔平成7年告示27号〕)

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

(一部改正〔平成7年告示27号〕)

付 則

1 この告示は、昭和61年10月17日から施行し、昭和61年度の補助金から適用する。

2 大規模建築物等修景対策費補助金交付要綱(昭和60年滋賀県告示第492号)は、廃止する。

付 則(平成7年告示第27号)

この告示は、平成7年1月27日から施行し、改正後の届出行為等修景対策費補助金交付要綱の規定は、平成6年度の補助金から適用する。

別表(第2条関係)

1 第13条第1項または第22条第1項に該当するもの


補助対象事業

補助対象経費

補助率等

建築物等(大規模建築物等を除く。)

湖岸、湖岸道路(湖岸に沿つて設けられた道路で、かつ、当該道路から多くの人々が湖を望見しうる道路をいう。)条例第17条第1項各号のいずれかに該当する道路の区間または同条第2項各号のいずれかに該当する河川の区間(以下「湖岸等」という。)から望見できる部分に、緑豊かな景観とするため、必要な措置として特に樹木による修景を指導または助言され、これに基づき行う樹高2.5m以上で、かつ、地上から1.2mの高さにおける幹の周囲が15cm以上の樹木の植栽

指導または助言に従い植栽する樹木の樹木費および植込費(支柱に係る経費を含む。)の合計額とし、経費の算出方法は別に定める。

2分の1以内。ただし、敷地面積25m2当たり1万円を限度とし、その補助額が100万円を超える場合は、100万円を限度とする。

湖岸等から望見できる部分に垣、さく、へいを設ける場合に、緑豊かな景観とするため必要な措置として、特に垣、さく、へいを後退させその外側に敷地境界線より50cm以上(生垣を併設する場合は1m以上)の空地を設けること、およびその空地に樹木により修景することを指導または助言され、これに基づき行う樹高0.5m以上または枝張0.4m以上の低木の植栽(樹高1m以上の生垣を併設する場合は、生垣の設置を含む。)

指導または助言に従い植栽する樹木(生垣を併設する場合は、生垣に係る樹木を含む。)の樹木費および植込費(支柱に係る経費を含む。)の合計額とし、経費の算出方法は別に定める。

2分の1以内。ただし、1m2当たり3千円を限度とし、また、生垣を併設する場合は1m当たり5千円を限度とし、その補助額が100万円を超える場合は、100万円を限度とする。

山稜もしくは樹林地の近傍または勾配屋根を有する建築物で形成された地区にあつて、周辺景観との調和を図るため、必要な措置として特に勾配屋根の設置を指導または助言され、これに基づき行う周辺の景観の雰囲気に調和する屋根葺材を用いた勾配屋根の設置

指導または助言に従い設置する屋根に係る材料費および施工費の合計額と、届出による屋根形態に係る材料費および施工費の合計額の差額とし、経費の算出方法は別に定める。

2分の1以内。ただし、1m2当たり3千円を限度とし、その補助額が200万円を超える場合は、200万円を限度とする。

周辺および建築物本体との調和を図るため、必要な措置として特に屋上に設ける設備類の修景を指導または助言され、これに基づき行う屋上の設備類の修景措置

指導または助言に従い設置するルーバー等に係る材料費および施工費の合計額とし、経費の算出方法は別に定める。

2分の1以内。ただし、その補助額が30万円を超える場合は、30万円を限度とする。

湖岸等から望見できる部分にコンクリートブロック積み擁壁またはコンクリート擁壁を設置する場合に、周辺景観との調和を図るため必要な措置として特に素材の変更または表面の修景を指導または助言され、これに基づき行うコンクリートブロック擁壁の石積み擁壁もしくは凝石ブロック擁壁への変更措置またはコンクリート擁壁の表面の修景措置

指導または助言に従い設置する石積み擁壁もしくは凝石ブロック積み擁壁に係る材料費および施工費の合計額とコンクリートブロック積み擁壁に係る材料費および施工費との差額または指導または助言に従い行うコンクリート擁壁の石材等による表面張り付けのための材料費および施工費の合計額、表面のはつりのための労務費もしくは化粧型粋費とし、経費の算出方法は別に定める。

2分の1以内。ただし、1m2当たり6千円を限度とし、その補助額が30万円を超える場合は、30万円を限度とする。

大規模建築物等

建築物等の威圧感および突出感を柔らげるため、必要な措置として特に高木による修景を指導または助言され、これに基づき行う樹高4m以上で、かつ、地上から1.2m以上の高さにおける幹の周囲が25cm以上の樹木の植栽(樹姿または樹勢が優れた樹木で、樹高4m以上のもので、かつ、地上から1.2mの高さにおける幹の周囲が25cm以上の既存樹木を同一敷地内に移植する場合を含む。)

指導または助言に従い植栽する樹木の樹木費および植込費(支柱に係る経費を含む。)の合計額と、これと同樹種で地上から1.2mの高さにおける幹の周囲が20cmのものの樹木費および植込費(支柱に係る経費を含む。)の合計額の差額(既存樹木を同一敷地内に移植する場合は、掘取費および植込費(支柱に係る経費を含む。)の合計額)とし、経費の算出方法は別に定める。

2分の1以内。ただし、その補助額が100万円を超える場合は、100万円を限度とする。

山稜もしくは樹林地の近傍または勾配屋根を有する建築物で形成された地区にあつて、周辺景観との調和を図るため、必要な措置として特に勾配屋根の設置を指導または助言され、これに基づき行う周辺の景観の雰囲気に調和する屋根葺材を用いた勾配屋根の設置

指導または助言に従い設置する屋根に係る材料費および施工費の合計額と、届出による屋根形態に係る材料費および施工費の合計額の差額とし、経費の算出方法は別に定める。

2分の1以内。ただし、その補助額が200万円を超える場合は、200万円を限度とする。

周辺および建築物本体との調和を図るため、必要な措置として特に屋上に設ける設備類の修景を指導または助言され、これに基づき行う屋上の設備類の修景措置

指導または助言に従い設置するルーバー等に係る材料費および施工費の合計額とし、経費の算出方法は別に定める。

2分の1以内。ただし、その補助額が30万円を超える場合は、30万円を限度とする。

その他

物品の集積または土石の類の採取地において、緑豊かな景観とするため、必要な措置として湖岸等に面する部分に、特に樹木による修景を指導または助言され、これに基づき行う樹木の植栽

指導または助言に従い遮へいのために植栽する樹木の樹木費および植込費(支柱に係る経費を含む。)の合計額とし、経費の算出方法は別に定める。

2分の1以内。ただし、その補助額が200万円を超える場合は、200万円を限度とする。

2 第13条第2項または第22条第2項に該当するもの


補助対象事業

補助対象経費

補助率等

建築物等(大規模建築物等を除く。)

湖岸等から望見できる部分に、緑豊かな景観とするため、必要な措置として特に樹木による修景を指導または助言され、これに基づき行う樹高2.5m以上で、かつ、地上から1.2mの高さにおける幹の周囲が15cm以上の樹木の植栽

指導または助言に従い植栽する樹木の樹木費および植込費(支柱に係る経費を含む。)の合計額とし、経費の算出方法は別に定める。

2分の1以内。ただし、敷地面積25m2当たり1万円を限度とし、その補助額が100万円を超える場合は、100万円を限度とする。

湖岸等から望見できる部分の垣、さく、へいの外側の空地に、緑豊かな景観とするため、必要な措置として特に樹木による修景を指導または助言され、これに基づき行う樹高0.5m以上または枝張り0.4m以上の低木の植栽(樹高1m以上の生垣を併設する場合は、これを含む。)

指導または助言に従い植栽する樹木(生垣を併設する場合は、生垣に係る樹木を含む。)の樹木費および植込費(支柱に係る経費を含む。)の合計額とし、経費の算出方法は別に定める。

2分の1以内。ただし、1m2当たり3千円を限度とし、また、生垣を併設する場合は1m当たり5千円を限度とし、その補助額が100万円を超える場合は、100万円を限度とする。

山稜もしくは樹林地の近傍または勾配屋根を有する建築物で形成された地区にあつて、周辺景観との調和を図るため、必要な措置として特に勾配屋根の設置を指導または助言され、これに基づき行う周辺の景観の雰囲気に調和する屋根葺材を用いた勾配屋根の設置

指導または助言に従い設置する屋根に係る材料費および施工費の合計額とし、経費の算出方法は別に定める。

2分の1以内。ただし、1m2当たり6千円を限度とし、その補助額が400万円を超える場合は、400万円を限度とする。

周辺および建築物本体との調和を図るため、必要な措置として特に屋上に設ける設備類の修景を指導または助言され、これに基づき行う屋上の設備類の修景措置

指導または助言に従い設置するルーバー等に係る材料費および施工費の合計額とし、経費の算出方法は別に定める。

2分の1以内。ただし、その補助額が30万円を超える場合は、30万円を限度とする。

通常の維持管理による場合を除き、周辺景観との調和を図るため、必要な措置として外壁等の修景を指導または助言され、これに基づき行う色彩の変更措置

指導または助言に従い行う外壁等の吹付け等に係る材料費および施工費とし、経費の算出方法は別に定める。

2分の1以内。ただし、1m2当たり5千円を限度とし、その補助額が200万円を超える場合は、200万円を限度とする。

周辺景観との調和を図るため、必要な措置として特に湖岸等から望見できるコンクリート擁壁の表面の修景を指導または助言され、これに基づき行うコンクリート擁壁の表面の修景措置

指導または助言に従い行うコンクリート擁壁の石材等による表面張り付けのための材料費および施工費の合計額もしくは表面のはつりのための労務費とし、経費の算出方法は別に定める。

2分の1以内。ただし、1m2当たり6千円を限度とし、その補助額が30万円を超える場合は、30万円を限度とする。

大規模建築物等

建築物等の威圧感および突出感を柔らげるため、必要な措置として特に高木による修景を指導または助言され、これに基づき行う樹高4m以上で、かつ、地上から1.2m以上の高さにおける幹の周囲が25cm以上の樹木の植栽(樹姿または樹勢が優れた樹木で、樹高4m以上で、かつ、地上から1.2mの高さにおける幹の周囲が25cm以上の既存樹木を同一敷地内に移植する場合を含む。)

指導または助言に従い植栽する樹木の樹木費および植込費(支柱に係る経費を含む。)の合計額と、これと同樹種で地上から1.2mの高さにおける幹の周囲が20cmのものの樹木費および植込費(支柱に係る経費を含む。)の合計額の差額(既存樹木を同一敷地内に移植する場合は、掘取費および植込費(支柱に係る経費を含む。)の合計額)とし、経費の算出方法は別に定める。

2分の1以内。ただし、その補助額が100万円を超える場合は、100万円を限度とする。

山稜もしくは樹林地の近傍または勾配屋根を有する建築物で形成された地区にあつて、周辺景観との調和を図るため、必要な措置として特に勾配屋根の設置を指導または助言され、これに基づき行う周辺の景観の雰囲気に調和する屋根葺材を用いた勾配屋根の設置

指導または助言に従い設置する屋根に係る材料費および施工費の合計額とし、経費の算出方法は別に定める。

2分の1以内。ただし、1m2当たり6千円を限度とし、その補助額が400万円を超える場合は、400万円を限度とする。

周辺および建築物本体との調和を図るため、必要な措置として特に屋上に設ける設備類の修景を指導または助言され、これに基づき行う屋上の設備類の修景措置

指導または助言に従い設置するルーバー等に係る材料費および施工費の合計額とし、経費の算出方法は別に定める。

2分の1以内。ただし、その補助額が30万円を超える場合は、30万円を限度とする。

通常の維持管理による場合を除き、周辺景観との調和を図るため、必要な措置として外壁等の修景を指導または助言され、これに基づき行う色彩の変更措置

指導または助言に従い行う外壁等の吹付け等に係る材料費および施工費とし、経費の算出方法は別に定める。

2分の1以内。ただし、1m2当たり5千円を限度とし、その補助額が200万円を超える場合は、200万円を限度とする。

3 第27条第1項に該当するもの


補助対象事業

補助対象経費

補助率等

大規模建築物等

建築物等の威圧感および突出感を柔らげるため、必要な措置として特に高木による修景を指導または助言され、これに基づき行う樹高4m以上で、かつ、地上から1.2m以上の高さにおける幹の周囲が25cm以上の樹木の植栽(樹姿または樹勢が優れた樹木で、樹高4m以上のもので、かつ、地上から1.2mの高さにおける幹の周囲が25cm以上の既存樹木を同一敷地内に移植する場合を含む。)

指導または助言に従い植栽する樹木の樹木費および植込費(支柱に係る経費を含む。)の合計額と、これと同樹種で地上から1.2mの高さにおける幹の周囲が20cmのものの樹木費および植込費(支柱に係る経費を含む。)の合計額の差額(既存樹木を同一敷地内に移植する場合は、掘取費および植込費(支柱に係る経費を含む。)の合計額)とし、経費の算出方法は別に定める。

2分の1以内。ただし、その補助額が100万円を超える場合は、100万円を限度とする。

山稜もしくは樹林地の近傍または勾配屋根を有する建築物で形成された地区にあつて、周辺景観との調和を図るため、必要な措置として特に勾配屋根の設置を指導または助言され、これに基づき行う周辺の景観の雰囲気に調和する屋根葺材を用いた勾配屋根の設置

指導または助言に従い設置する屋根に係る材料費および施工費の合計額と、届出による屋根形態に係る材料費および施工費の合計額の差額とし、経費の算出方法は別に定める。

2分の1以内。ただし、その補助額が200万円を超える場合は、200万円を限度とする。

(一部改正〔平成7年告示27号〕)

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(一部改正〔平成7年告示27号〕)

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(一部改正〔平成7年告示27号〕)

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(追加〔平成7年告示27号〕)

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届出行為等修景対策費補助金交付要綱

昭和61年10月17日 告示第504号

(平成7年1月27日施行)